中国の外貨管理2023
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4.企業信用情報年度報告 5.通関申告機関に係る登記手続の簡素化 信用喪失企業が,税関により信用喪失企業に認定された日から連続2年で「新規則」第22条に定める状況が発生していない場合,税関は信用喪失企業に対して信用修復決定を行う。 また,税関は高級認証企業に対しては5年に1度の更新審査を実施する。 税関は企業信用情報管理システム(企业信用信息管理系统)を設立し,関連企業に対し信用管理を実施。「規則」では,企業は毎年1月1日から6月30日までに,企業信用情報管理システムを通じて,税関へ「企業信用情報年度報告」(企业信用信息年度报告)を提出しなければならないと定めている。税関は,未提出の企業を信用情報異常企業リストに掲載し,掲載期間中,当該企業の税関信用等級を格上げしてはならないとしている。 税関総署は,上記「企業信用情報年度報告」が「通関申告機関登録情報年度報告」を代替するものであり,また2018年から税関と関連部門が共同で合同年度報告を実施する旨を明確にした。18年5月15日付で公布された『年度報告の「多報合一」改革を実施することに関する公告』(市场监管总局 海关总署关于实施年报“多报合一”改革的公告)(国家市場監督管理総局 税関総署公告2018年第9号)では,税関に登録登記あるいは届出をしている通関申告機関(輸出入貨物の荷受人・荷送人,通関申告企業),加工生産型企業(個人事業主,農民専業協同組合を含む),減免税の輸入貨物が監督・管理期間中である企業(以下「税関管理企業」と総称)は国家企業信用情報開示システム(国家企业信用信息公示系统,www.gsxt.gov.cn)を通じ,年度報告を提出すると規定している。規定に基づき税関年度報告事項の報告を行っていない企業は,税関により信用情報異常企業リストに掲載され,開示される。当該企業は年度報告を事後報告後,信用情報異常企業リストから除外される。 なお,2018年より,税関管理企業の年度報告の期限は,毎年1月1日から6月30日までに統一された。 通関申告機関に係る登記手続をさらに簡素化するため,税関総署は2019年2月1日より「通関申告機関登記管理の関連事項のさらなる最適化に関する公告」(关于进一步优化报关单位登记管理有关事项的公告)(税関総署公告2018年第191号)を実施した。法に基づき設立した,輸出入貨物荷受人・荷送人の支店の場合,輸出入貨物の荷受人・荷送人は「通関申告機関状況登記表」を以ってその支店所在地の税関に,輸出入貨物荷受人・荷送人の支店届出に係る申請を行う。輸出入貨物の荷受人・荷送人及びその税関で届出した支店,203

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