中国の外貨管理2023
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197報告項目 報告内容 企業は代金受取日あるいは支払日から30日以内にモニタリングシステムの企業端末を通じ,外貨管理局宛てに対応する輸出予定日あるいは輸入予定日,予定の輸出入に対応する前受金額または前払金額,関連会社との関係性(关联关系类型)などの情報を報告しなければならない。 また,企業は併せて関連会社の取引情報を報告しなければならないと定めた。 企業は輸出日あるいは輸入日から30日以内に,モニタリングシステムの企業端末を通じ,外貨管理局宛てに対応する受取予定日または支払予定日,ユーザンス回収あるいは延払に対応する通関申告書金額,関連会社との関係性などの情報を報告しなければならない。 また,企業は併せて関連会社の取引情報を報告しなければならないと定めた。 貿易外貨受取・支払と輸出入との整合性に与える影響の度合に基づき,企業は外貨管理局に当該業務の関連情報を報告するかどうかを自ら決定することができる。報告すべきである場合は,輸出入日もしくは代金受取・支払日から30日以内にモニタリングシステムの企業端末を経由して報告する。 第3節 貿易信用に対するモニタリングと立入検査 1.A類企業の30日を超える前受または前払(30天以上(不含)的预收货款,预付货款),B類及びC類企業による監督管理期間内に発生した前受または前払 2.A類企業の90日を超えるユーザンス回収または延払(90天以上(不含)的延期收款,延期付款),B類又はC類企業による監督管理期間内に発生した30日を超えるユーザンス回収または延払 3.上記の1,2に規定する範囲以外の 貿易信用 (出所)「貨物貿易外貨管理手引の操作規程(銀行・企業版)」の「四,企業報告管理」 程(銀行・企業版)」の「四,企業報告管理」の「貿易信用業務報告」)。なお,A類,B類,C類企業の分類基準などについて,本書第4章を参照されたい。 輸出入もしくは外貨支払・受取の予定日前の報告済み業務については,企業は実際の状況に応じて報告内容を調整することができる。また,『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』(匯発[2020]14号)でも,上記の規定について重ねて言及した。 「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」第42条では「外貨管理局は,企業の輸出入及び貿易外貨の受取・支払に係るデータに基づき,当該企業の貿易信用報告などの情報を考慮し,①総量差額(总量差额),②総量差額比率(总量差额比率),③資金・貨物比率(资金货物比率),④貿易信用報告残高比率(贸易信贷报告余额比率)などの総量確認検査の指標を設定し,企業の一定期間内における資金流と貨物流との乖離及び貿易信用残高の変化などに係る状況を比較・評価し,総量確認検査指標が一定の範囲を超えた企業を重点モニタリングの範囲に組み入れる」

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