中国の外貨管理2023
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第2節 貿易信用情報報告 2.貿易信用統計調査制度 项监测)を実施する」とした。第20条は「貿易信用の残高あるいは中長期貿易信用の発生額が一定の比率を超えるとき,外貨管理局は,当該企業に対して重点モニタリング(重点监测)を実施する」としている。 2021年11月30日より施行された「貿易信用統計調査制度」(贸易信贷统计调查制度)(匯発[2021]33号,以下「制度」という)により以下の変更がなされた。①年度調査を廃止し,月次調査のみ継続,②調査対象企業の範囲拡大,調査対象企業の年間国際貨物貿易の全国総量に占める比率を50%から60%へアップ, ③規範化の表示に合致するよう一部の内容調整,④調査対象企業の情報入力アプリケーション変更。 「制度」は,国外企業と貨物貿易を行う中国大陸の対外貿易経営者が対象企業となる。(第2条)。 貿易信用申告表は,「調査対象企業基本情報表」(调查对象组织机构基本情况表),「輸出重点企業貿易信用申告表」(出口重点企业贸易信贷申报表),「輸入重点企業貿易信用申告表」(进口重点企业贸易信贷申报表)から成っている(第3 条)。 貿易信用調査は月次で行い,関連情報(12月の情報を含む)の申告期限は翌月の15日まで(第4条)。 対象企業は国家外貨管理局のアプリケーションサービスプラットフォーム「貿易信用調査システム」(http://zwfw.safe.gov.cn/asone)にアクセスし,関連情報を入力しなければならない(第5条)。 貿易信用のデータ申告につき,通常,対象企業は「貿易代金の受取・支払を行う者が申告をする」との方針に基づき,貨物の輸出入及び貿易代金の受取・支払 に関する会計情報を記載しなければならない(第7条)。 貿易信用が発生する場合は,企業は外貨管理局の貨物貿易外貨モニタリングシステム(货物贸易外汇监测系统)を通じ,「貿易信用業務報告」(贸易信贷业务报告)を行う必要がある。従来は,実際の報告日と業務発生日との間隔が30日を超えるか否かを問わず,いずれも貨物貿易外貨モニタリングシステムを通じてオンラインで報告するようになっている(匯発[2019]28号に関するQ&A)。 企業が報告する項目,内容は次の通りである(「貨物貿易外貨管理手引の操作規196

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