中国の外貨管理2023
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項目 1件の輸入通関金額と相応する外貨支払額との間に差額があるとき 輸入貨物価額より代金支払額が多い(多付汇差额)とき 代金支払額より輸入貨物価額が多い(多进口差额)とき 匯発[2019]28号第8条により,貨物貿易外貨業務に係る報告方式が改善された。が30日を超えるか否かを問わず,いずれも貨物貿易外貨モニタリングシステムを通じてオンラインで報告できるようになっている(匯発[2019]28号に関するQ&A)。 内容 企業は外貨管理局に差額金額及び差額原因などの情報を報告するかどうか自ら決定できる。 企業は代金支払日から30日以内にモニタリングシステムの企業端末を通じ外貨管理局に報告することができる。 企業は輸入日から30日以内にモニタリングシステムの企業端末を通じ外貨管理局に報告することができる。 194

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