中国の外貨管理2023
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 期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができないことの証明書類  もとの外貨支払・受取証憑  もとの輸出入契約(「誤った外貨送金」以外の事由による貿易外貨払戻の場 輸出入貨物税関申告書(貨物返送の場合に提出) 193第3節 輸入貨物価額と決済額に差額のある場合の取扱 する通達」(国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知)(匯発[2020]8号)では,貨物貿易外貨の受取・支払企業リストにおけるA類企業が,1件当たり5万米ドル相当額以下で,「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,事前に外貨管理局での登記手続を行う必要はなく,金融機関で直接行うことができるとした。その後公布された匯発[2020]14号の第25条では,銀行はA類企業のために上記業務を取り扱う際,関連取引証明書類のほか,期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができない事由についても合理的審査・確認を行い,国際収支申告取引のメッセージに「特殊外貨払戻」と明記すると定めた。 第23条では,「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,1件当たり5万米ドル相当額を超えるA類企業,もしくはB類,C類企業について,所在地外貨管理局に下記資料を提出し真実性審査を受けた後,登記手続を行うと定めた。  書面申請(登記事項の具体的な内容,期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができない事由) 合に提出) また,国家外貨管理局に届け出た後,外貨管理局分局は管轄地域で貿易外貨収支利便化の試行を行うことができると規定した。試行地域の銀行は規定に基づき所在地外貨管理局に届け出た後,貿易外貨収支利便化試行銀行(以下「試行銀行」という)として,同銀行が推薦する企業を対象に,貿易外貨収支利便化試行を展開することができるとした。試行企業は1件当たり5万米ドル相当額以上で,「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,外貨管理局での登記手続を行う必要はなく,銀行で直接行うことができるとした(第142条)。 輸入実務において,さまざまな事由により一旦決済した金額を変更しなければならないケースが発生する。「貨物貿易外貨管理手引の操作規程(銀行・企業版)」の「四,企業報告管理」の「差額業務報告」(差额业务报告)では,取扱を次の通り定めている。

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