中国の外貨管理2023
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 輸入通関申告手続が終了していない場合,銀行は企業に対し通関申告手続完了日(すなわち,輸入日,以下同)より40日以内に関連の通関申告情報 輸入通関申告手続が終了したものの,企業が合理的な事由により通関情報を規定期間以内に提供できない場合,銀行は取引が真実で合法であると確 第2節 輸入貨物の返品と支払代金の払戻 1.輸入支払代金の払戻の扱い 2.払戻までの期間に関する制限 の提供を要求し,その貨物貿易の対外外貨支払の金額に基づき,貨物貿易外貨モニタリングシステムで事後確認・検査手続を実施する。 認したうえで外貨支払を取り扱い,企業による通関申告手続完了日より40日以内に,事後確認・検査手続を実施する。企業が確かに上記通関申告情報を提供できない場合,銀行は貨物貿易外貨モニタリングシステムにて当該外貨支払業務について記録に残す。 輸入実務においては,さまざまな事由により一旦輸入した貨物を返品するケースが発生する。その場合の代金の扱いについては,「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」第16条で次の通り定められている。 輸入支払代金の払戻は,元の取引と同じ相手との間で行わなければならない。金融機関が企業のために貿易外貨支払の払戻に係る元転または振替を取り扱う際には,「誤った外貨送金」により発生した外貨払戻(因错误汇出产生的退汇)に対しては,もとの支払申告証明書類(原支出申报单证)を審査しなければならない。 その他の原因により発生した外貨払戻に対しては,もとの支払申告証明書類(原支出申报单证)と輸入契約(原进口合同)を審査しなければならない。 「外貨払戻日」と「もとの支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により本条の規定に基づいた外貨払戻が出来ない場合,企業は先に外貨管理局で貿易外貨業務登記手続(贸易外汇业务登记手续)を行わなければならない。ただし前述した粤港澳大湾区(広東省・香港・マカオグレーター・ベイ・エリア),上海市及び浙江省で展開されている貨物貿易外貨収支利便化試行において,特殊外貨払戻業務に係る登記手続は撤廃されている。上述の期限超過の場合及び元のルートでの払戻ができない場合の外貨払戻については,銀行で直接行うことができる。 2020年4月14日付で公布された「外貨管理の最適化,対外業務発展への支援に関192

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