中国の外貨管理2023
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項目 ①C類企業の貿易 外貨受取・支払 ②B類企業の外貨 受取・支払可能 限度額を超過した 貿易外貨の受取・ 支払 ③期限超過あるいは 元のルートでの払戻不能の登記 ④貿易の新業態に係る外貨受取・支払 (出所)「貨物貿易外貨管理手引の操作規程(銀行・企業版)」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 内容(抜粋) 企業は事前に所在地の外貨管理局で個別登記の手続を行う。銀行は「登記表」に基づき取り扱う。外貨管理局で登記手続を取り扱う際,信用状,取立方式で決済する場合は契約を,貨物代金の前受・前払で決済する場合は契約とインボイスを,他の方式で決済する場合は通関申告書と契約を審査する。税関申告しない場合は,通関申告書の代わりに運輸伝票など他の証明書類を提出することができる。(「手引(2020年版)」第35条) 1.次に掲げる原因による外貨受取・支払可能限度額の不足については,企業は,所在地の外貨管理局にて登記後,関連貿易外貨受取・支払業務を行うことができる。 ① 「貨物返品なし」の外貨払戻 ② 「仕向け送金の錯誤」を原因とする外貨払戻 ③ 税関の価格査定,④ 大口貨物のバラ積み過不足,⑤ 相場の変動, ⑥ 外貨管理局が認定するその他の情況(「操作規程」五) 2.B類企業の外貨受取・支払可能限度額を超過した貨物貿易外貨に係る受取・支払業務は,外貨管理局にて貨物貿易に係る外貨業務の登記手続を行わなければならない。銀行は「登記表」に基づき取り扱う。(「手引(2020年版)」第34条) 「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,1件当たり5万米ドル相当額を超えるA類企業,もしくはB,C類企業について,下記の資料を提出する。 書面申請(登記事項の具体的な内容,期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができない事由),期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができないことの証明書類,もとの外貨支払・受取証憑,もとの輸出入契約(「誤った外貨送金」以外の事由による貿易外貨払戻の場合に提出),輸出入貨物通関申告書(貨物返送の場合に提出)。(「手引(2020年版)」第23条) 書面申請(登記事項の具体的な内容の説明),登記業務の真実性と合理性の証明書類を提出する。(「手引(2020年版)」第23条) 188

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