中国の外貨管理2023
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4.輸出受取代金の国外預入留保 5.外貨管理局での個別登記が必要な外貨受取・支払業務 外貨管理局は輸出受取代金の国外預入留保に対し登記管理を実施する(「手引」第17条)。「操作規程(銀行・企業版)」八では,輸出受取外貨の国外留保業務報告について次の通り規定している。 外貨管理局で国外預入留保の登記後,企業は月末から10営業日以内にモニタリングシステムの企業端末を通じ所在地の外貨管理局へ,国外口座の入金(取引種類別),支払(取引種類別),同一名義口座間での振替,戻入,月末の口座残高,口座移動明細残高,口座移動明細日付など,国外口座の受取・支払状況を報告しなければならない。異なる通貨の同一口座での両替については国外同一名義口座間での振替と見なす。国外口座開設銀行が送付した口座移動明細に基づき,月末の口座移動明細残高及び口座移動明細日付を記入しなければならない。集団型業務は,主宰企業とメンバー企業がモニタリングシステムの企業端末を通じ,主宰企業の国外口座を経由する月次収支情報をそれぞれ報告しなければならない。 「手引(2020年版)」では,「国内機関は,本手引の規定に基づき,貨物貿易システムを通じて,貨物貿易の輸出受取代金の国外預入留保に係る国外口座の関連情報(国外口座の開設,変更,閉鎖,受取・支払・残高(收支余)などを含む)を,所在地の外貨管理局に報告・送付しなければならない」と定めた(第166条)。また,国内機関の年間累計国外預入留保資金は,登記済みの国外預入留保の規模を超えてはならない(第167条)。 企業は下記の貨物貿易に係る外貨受取・支払業務を取り扱う際,外貨受取,外貨支払,信用状開設,輸出トレードファイナンスに係る貸出実行あるいは輸出受取代金の審査待ち口座内の外貨資金の元転あるいは振替払出の前に,下記の書類をもって外貨管理局にて真実性審査を受けたうえで登記しなければならない。外貨管理局は企業から提出された書類を審査照合した後,「貿易外貨業務登記表」(贸易外汇业务登记表)(以下「登記表」という)を発給する。登記が必要な貨物貿易に係る外貨受取・支払業務を取り扱う際,銀行は外貨管理局が発給した「登記表」に基づき,貨物貿易システムを通じて「登記表」の使用情況を書き加える(「手引(2020年版)」第23条)。 187

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