中国の外貨管理2023
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① 同一のオフショア転売取引の受取・支払期日の間隔が90日を超え,かつ「先に受取り,後で支払う」方式(先收后支)における外貨受取金額,もしくは「先② 上述以外の中継貿易の外貨受取・支払業務について,企業は関連業務が貿易外貨受取・支払と輸出入との一致性に対する影響に基づき,報告するかどうかを② 「代金受取額が輸出貨物価額を超過している」(多收汇差额),もしくは「代金支払額が輸入貨物価額を超過している」(多付汇差额)ときは,企業は受取日あ日との間隔が30日を超えるか否かを問わず,いずれも貨物貿易外貨モニタリングシステム通じオンラインでの報告ができるようになった(匯発[2019]28号に関するQ&A)。 (1)中継貿易の受取・支払業務報告 中継貿易は,第三国の輸出者から貨物を購入し,別の第三国の輸入者に売却する取引をいう。そのため貨物の購入代金の支払と売却代金の受取が発生する。貨物貿易外貨管理制度では,中継貿易については次の通り中継貿易の受取・支払業務報告が必要とされる(「操作規程」四)。 に支払い,後で受取る」方式(先支后收)における外貨支払金額が50万米ドル相当額を超える場合,企業は貨物の輸出入または代金受取・支払の日より30日以内に,貨物貿易システムを通じて,所在地の外貨管理局に相応する受取・支払予定日もしくは輸出入予定日などの情報について報告する(「手引(2020年版)」第20条)。 自ら決定することができる。報告が必要な場合,代金受取日もしくは支払日から30日以内に,モニタリングシステムの企業端末を経由して報告する(「操作規程」四)。 (2)差額の業務報告 輸出貨物価額と受取金額との間に差額があるときは,企業は外貨管理局に対し差額の業務報告を行わなければならない(「操作規程」四)。その取扱は次の通りである。 ① 1件の輸入通関金額と相応する外貨支払額との間に差額がある,1件の輸出通関金額と相応する外貨受取額との間に差額があるときは,企業は当該差額による外貨受取・支払と輸出入との一致性に対する影響に基づき,所在地の外貨管理局に差額金額及び差額原因などの情報を報告するかどうか自ら決定できる るいは支払日から30日以内に,モニタリングシステムの企業端末を通じ外貨管理局に報告する なお,「輸出貨物価額が代金受取額を超過している」(多出口差额),つまり輸出代金回収不足の場合は,企業は輸出日から30日以内に,モニタリングシステムの企業端末を通じ外貨管理局に報告することができる 186

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