中国の外貨管理2023
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 期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができないことの証明書類  もとの外貨支払・受取証憑  もとの輸出入契約(「誤った外貨送金」以外の事由による貿易外貨払戻の場合 輸出入貨物通関申告書(貨物返送の場合に提出)(第23条) ③ 銀行はA類企業のために1件当たり5万米ドル相当額以下の外貨払戻業務を取り扱う際,「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,3.企業報告管理 金の受取人であり,外貨払戻の国外受取人は,もとの輸出代金の支払人でなければならない。銀行は企業のために外貨払戻に係る外貨の受取・支払を取り扱う際,業務展開原則に基づき関連取引証明書類を審査しなければならない(第25条)。 ② 「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,1件当たり5万米ドル相当額を超えるA類企業,もしくはB,C類企業について,所在地の外貨管理局に下記書類を提出し真実性審査を受けた後,登記手続を行うと定めた。  書面申請(登記事項の具体的な内容,期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができない事由) に提出) または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない場合,関連取引証明書類のほか,期限超過もしくはもとのルートでの外貨払戻ができない事由についても合理的審査・確認を行い,国際収支申告取引のメッセージに「特殊外貨払戻」(特殊退汇)と明記すると定めた(第25条)。 (注)2020年4月14日から,「リスト」においてA類と分類された企業は,1件当たり5万米ドル相当額以下で,「外貨払戻日」と「もとの受取・支払日」との間隔が180日を超える,または特殊な状況により元のルートでの外貨払戻が出来ない業務を行う場合,事前に外貨管理局での登記手続を行う必要はなく,金融機関で直接行うことができるようになった(匯発[2020]8号)。 匯発[2019]28号第8条では,貨物貿易の外貨業務に係る報告方式が改善され,貿易主体不一致の特殊な業務報告を除き,貿易信用,トレードファイナンスなどの業務報告は貨物貿易外貨モニタリングシステム(企業端末)を通じオンラインでの取り扱いができ,所在地の外貨管理局での現場報告は不要となった。 また,貿易信用業務,トレードファイナンス業務,中継貿易の受取・支払業務,差額業務,その他の特殊取引業務について,従来は,30日を超える場合,外貨管理局での現場報告が必要であったが,2020年1月1日より,企業の業務発生日と実際の報告185

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