中国の外貨管理2023
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(8)附則 ① 内容(抜粋) 2.そのほかの関連法規 B類企業に対する電子データ確認・検査管理の実施 C類企業に対する事前の個別登記管理の実施 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 項目 保税監督管理区域の企業への適用 個人の対外貿易経営者への適用 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」 「手引」の「附則」では,同「手引」の適用範囲,対象などを定めた。 (1)貨物貿易に係る外貨収支利便化の試行 国家外貨管理局は2019年1月より粤港澳大湾区(広東省・香港・マカオグレーター・ベイ・エリア),上海市及び浙江省において貨物貿易の外貨収支利便化試行を展開し,条件に合致する試行銀行が信用度の高い試行企業のために貿易関連収支を取り扱う際,より便利な措置を実施する。試行の主な内容は以下の通りである。 項目 貿易外貨収支証憑の審査の最適化 照されたい。 外貨管理局は,貿易外貨受取・支払電子データ照合・検査メカニズムを構築し,B類企業の貿易外貨受取・支払に対して,電子データ確認・検査管理(电子数据核查管理)を実施する。(「手引」第29条) 銀行はB類企業の外貨受取,外貨支払,信用状開設,輸出トレードファイナンスに係る貸出実行あるいは輸出受取代金の審査待ち口座内の外貨資金の元転/振替払出を取り扱う際,電子データ確認・検査管理を実施し,貨物貿易システムを通じて当該企業の外貨受取・支払可能限度額から相応の金額を控除する。B類企業の外貨受取・支払可能限度額を超過する貨物貿易に係る外貨受取・支払業務については,外貨管理局にて貨物貿易に係る外貨受取・支払業務の登記手続を行わなければならない。銀行は「登記表」に基づき取り扱う。(「手引(2020年版)」第34条) C類企業の貿易外貨受取・支払及び外貨管理局が認定したその他の業務に対して,外貨管理局は,事前の個別登記管理(事前逐笔登记管理)を実施する。金融機関は外貨管理局が発給する登記証明に基づき,企業のために関連手続を取り扱う。(「手引」第30条) C類企業は事前に所在地の外貨管理局で個別登記の手続を行う必要がある。銀行は「登記表」に基づき取り扱う。(「手引(2020年版)」第35条) 保税監督管理区域企業の非保税貿易に係る外貨受取・支払は,本手引を適用する。保税監督管理区域企業の保税貿易に係る外貨受取・支払は,本手引を参照し,適用する。ただし保税監督管理区域の外貨管理政策に別途規定がある場合は,その規定にしたがう。(「手引」第33条) 個人の対外貿易経営者の貿易外貨の受取・支払は,本手引を適用する。(「手引」第34条) 内容 銀行は「顧客を理解する」「業務を理解181

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