中国の外貨管理2023
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② 本手引第28条,第29条に規定された状況が発生していない。(「手引内容(抜粋) 内容(抜粋) (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」 (7)企業の分類管理 項目 A類企業への分類基準 B類,C類企業への 分類確定 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 項目 企業分類情報の 公布 B類,C類企業の 分類監督管理の 有効期間 A類企業に対する 利便化措置の適用 B類,C類企業に対するプルーデンスに基づく監督管理 外貨管理局は企業による外貨管理規定の遵守情況などを勘案し,企業を次の通りA類,B類,C類に分類する(「手引(2020年版)」第27条)。 たは証明書を提出しない場合,確認・検査対象の企業または金融機関は拒絶する権利を有する。(「実施細則」第51条) 確認・検査期間内に企業が外貨管理関連規定を遵守し,かつ貿易外貨受取・支払が外貨管理局によるオフサイトまたはオンサイト検査の状況が正常である場合,A類に分類される。(「実施細則」第52条) (注)B類,C類企業の判定基準については,「手引(2020年版)」第28条,第29条,第31条を参照されたい。 外貨管理局はB類,C類企業を確定する前に,「国家外貨管理局○○分(支)局分類結論告知書」(国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书)を発給し関係企業に通知する。異議がある場合,企業は通知の受取日から7営業日以内に所在地の外貨管理局に対し書面による情況説明及び関連証明書類を提出し申立ができる。企業が規定の期限内に異議を申し立てた場合,外貨管理局は,その企業の分類情況に対し再度照合を行い,再照合の情況に基づき分類結果を確定するとする。(「手引(2020年版)」第30条) 規定の期限内に異議申し立てを行わない,または異議を申立後,外貨管理局の再照合を受けて分類結果が確定された企業につき,外貨管理局は銀行に対し企業分類情報(企业分类信息)を公布する。 外貨管理局は,企業分類情報を関連管理部門に告知することができ,必要な際には,社会に向け開示することができる。(「手引(2020年版)」第30条) 外貨管理局は分類結果に対して動態的な調整を行う。B類,C類企業の分類監督管理の有効期間は原則上1年とする。格下げ後満3ヶ月(3ヶ月を含む)で,かつ以下の2つの条件を同時に満足した場合,企業は分類の調整を申請することができる。 ① 分類監督管理有効期間において,格下げの原因となった異常状況が改善された。 (2020年版)」第32条) 分類監督管理有効期間中に,A類企業の貨物貿易に係る外貨受取・支払に対して,利便化措置を適用する。(「手引(2020年版)」第27条) 分類監督管理有効期間中に,B類,C類企業の貨物貿易に係る外貨受取・支払に対して,証明書類の審査・照合,業務類型及び手続プロセス,決済方式などの面においてプルーデンスに基づく監督管理(审慎监管)を実施する。(「手引(2020年版)」第27条) (注)詳細内容については,「手引(2020年版)」第34条,第35条を参180

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