中国の外貨管理2023
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対象先 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」 (6)立入検査 項目 外貨管理局による立入検査の実施 立入検査の対象となる企業 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」 項目 立入検査の対象となる企業(続き) 立入検査の方式 立入検査の人員 内容(抜粋) 内容(抜粋) 外貨管理局は企業や銀行に対して立入検査を行うことができる。その内容は次の通りである。 的モニタリング(持续,动态监测)を行う。指標に比較的大きな乖離や連続した乖離が生じている,または関係指標の反映する状況が相反している企業に対して,立入検査を実施することができる。指標が正常に回復した企業に対して,重点モニタリングを解除する。(「実施細則」第44条) 企業のオフサイト確認検査で発見した異常または疑わしい貿易外貨受取・ 支払に対して,立入検査(现场核查)を実施することができる。金融機関の貿易外貨受取・支払業務に係るコンプライアンス性ならびに情報の報告・送付に係る適時性,完全性,正確性に対して立入検査を実施することができる。(「手引」第21条) 以下のいずれかの状況が存在する企業は立入検査の対象となる。 ①いずれかの総量確認・検査指標(总量核查指标)と当該地区の指標許容値(本地区指标阈值)との乖離度(偏离程度)が50%を超えた場合。 ②いずれかの総量確認・検査指標が連続する4期の確認・検査期間において当該地区の指標許容値を超過した場合。 ③前受,前払,ユーザンス回収または延払の各種貿易信用残高比率が25%より大きい場合。 ④期間1年以上の前受,前払,ユーザンス回収または延払の各種貿易信用発生額比率が10%より大きい場合。 ⑤来料加工の加工賃比率(来料加工工缴费率)が30%より大きい場合。 ⑥中継貿易に係る受取・支払差額の支払に占める比率が20%より大きい場合。 ⑦1件の外貨払戻金額が50万米ドル相当額を超え,かつ外貨払戻件数が12回を超える場合。 ⑧外貨管理局が,立入検査が必要であると認定するその他の状況。(「実施細則」第46条) 外貨管理局は立入検査が必要な企業に対しては,「立入検査通知書」(现场核查通知书)(「実施細則」付属文書7)を作成・発行し,以下の1つまたは複数の方式を採用の上,立入検査を実施することができる。(「実施細則」第47条) ①対象企業,その取扱金融機関に対する書類の提出の要求。 ②対象企業の法定代表者またはその授権を受けた者,取扱金融機関の責任者またはその授権を受けた者との面談。 ③現場での対象企業,取扱銀行に係る関連資料の閲覧,コピー。 ④その他の必要な立入検査の方式。(「手引」第22条) 現場で確認・検査対象の企業または金融機関に係る関連資料の閲覧,コピーを行う必要がある場合,立入検査の人員は2名を下回ってはならず,かつ証明書を提示しなければならない。立入検査の人員が2名を下回る,ま179

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