中国の外貨管理2023
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確認・検査の 指標の定義 特定業務,特定主体に対する特定モニタリング (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」「貨物貿易外貨管理手引の実施細則」 項目 重点モニタリングの対象先, 重点モニタリングの範囲 継続的・動態的 モニタリングの 内容(抜粋) ①総量差額:企業の直近12ヶ月以内に外貨管理局によって確認・検査に組み入れられた「貿易受取・支払累計差額」と「貨物輸出入累計差額」との間の偏差 ②総量差額比率:「総量差額」の,企業の同一期間における外貨管理局によって確認・検査に組み入れられた「輸出入及び貿易外貨受取・支払累計規模」に対する比率 ③資金貨物比率:企業の直近12ヶ月以内に外貨管理局によって確認・検査に組み入れられた「貿易外貨受取・支払累計規模」の,「同期間の輸出入累計規模」に対する比率 ④貿易信用報告残高比率(贸易信贷报告余额比率):企業が「実施細則」第37条第1項第1号,第2号の規定に基づき行った「貿易信用報告の月末残高合計」の,「直近12ヶ月における輸出入及び貿易外貨受取・支払累計規模」に対する比率 ⑤期間1年の貿易信用発生額比率:企業が「実施細則」第37条第1項第1号,第2号の規定に基づき行った期間1年以上の「前受・前払・ユーザンス回収・延払の各種貿易信用報告の発生額」の,「企業の直近12ヶ月における相応する外貨受取・支払,輸出及び輸入規模」に対する比率。(「実施細則」第72条) 外貨管理局は貿易信用,中継貿易などの特定業務,及び保税監督管理区域企業などの特定主体に対して特定モニタリング(专项监测)を実施する。(「手引」第19条) 外貨管理局による重点モニタリング対象企業は次の通り。 ①貿易外貨の受取・支払と貨物輸出入との一致性に係る整合状況(匹配情况)が一定の範囲を超えているとき。 ②貿易信用残高または中長期貿易信用発生額が一定の比率を超えているとき。 ③特定モニタリングによって異常な,または疑わしい状況を発見したとき。 ④その他の重点的なモニタリングを必要とするとき。(「手引」第20条) 外貨管理局は企業の輸出入及び貿易の外貨受取・支払に係るデータに基づき,当該企業の貿易信用報告などの情報を加味し,総量差額,総量差額比率,資金貨物比率,貿易信用報告残高比率などの総量確認・検査指標を設定し,企業の一定期間内における資金流と貨物流との乖離及び貿易信用残高の変動などの状況を評価し,総量確認・検査指標が一定の範囲を超える企業を重点モニタリング(重点监测)の範囲に組み入れる。外貨管理局は企業の貿易信用(贸易信贷),輸出受取代金の国外への預入留保(出口收入存放境外),来料加工,中継貿易(转口贸易),国外工事請負(境外承包工程),輸出入代金外貨の払戻(进出口退汇)などの業務に対し,また区内企業,補導期間中の企業などの主体に対し,特定モニタリングを実施し,資金流と貨物流の規模と構成などに異常な,または疑わしい状況が存在する企業を重点モニタリングの範囲に組み入れる。(「実施細則」第42条,43条) 外貨管理局は,B類,C類企業及び総量確認・検査と特定モニタリングを受けた後に重点モニタリングの範囲に組み入れた企業に対して,継続的・動態178

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