中国の外貨管理2023
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(2)企業主体に対する管理:企業リスト 内容(抜粋) 実施 貿易信用に対する比率管理の実施 (出所)「貨物貿易外貨管理の手引」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 項目 リスト登記手続 リスト内企業の 情報変更 リスト内企業の 抹消 保税監督管理区域 企業リストへの 登記の扱い 補導期間管理の 開始と終了 (出所)『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』など (3)貨物貿易外貨の受取・支払管理 企業リストへの登記,変更,抹消などについての規定は次の通りである。 A類,B類,C類に分類し管理する。(「手引(2020年版)」第27条) 外貨管理局は,企業の貿易信用に対し,総量モニタリングを行い,企業の貿易信用の規模に対し比率管理を実施する。(「手引」第8条) 真実な貨物貿易に係る外貨受取・支払ニーズがある企業は,「貿易外貨の受取・支払企業リスト登記申請書」(贸易外汇收支企业名录登记申请书),営業許可証をもって,所在地の外貨管理局にてリスト登記を申請する。 他の国内機関もしくは個人対外貿易経営者に,確かに貨物貿易外貨の受取・支払業務を展開する客観的ニーズがある場合は,企業の関連規定を参照して取り扱うことができる。(「手引(2020年版)」第2条) (注)上海に登録され,対外貿易経営権を有する企業は,申請書類を最寄りの銀行拠点へ提出することができる。(上海市銀行外貨・クロスボーダー人民元業務自律メカニズム作業チームが2018年7月18日付で公布した「企業貨物貿易リスト登記業務の利便化方案の実施」) リスト内企業の企業名称,統一社会信用コード,法定代表人,連絡先,登録住所が変更した場合,変更事項発生から30日以内に,所在地の外貨管理局に報告し,情報変更を行わなければならない。なお,企業の登録住所の変更により,所属の外貨管理局が変わった場合,もとの所在地の外貨管理局に報告しなければならない。(「手引(2020年版)」第3条) リスト内企業に下記いずれかの状況がある場合,外貨管理局は当該企業をリストから抹消することができる。 ① 経営終了もしくは今後対外貿易に従事しない。 ② 営業許可証が抹消もしくは没収される。 ③ 2年連続で貨物貿易外貨の受取・支払業務が発生していない。 ④ 外貨管理局が検査を実施する際,企業リストの登記情報に掲載された連絡先では当該企業と連絡が取れない。(「手引(2020年版)」第4条) 新設の区内機関は,貨物貿易の外貨受取・支払,外貨転・元転手続を行う際,事前に所在地の外貨管理局分局・支局でリストへの登記手続を行わなければならない。(「税関の特殊監督管理区域における経常項目外貨管理改善の関連問題についての通達」第1条,失効) 外貨管理局は,新たにリストに掲載された企業に対し補導期間のマークを付ける。補導期間は,その企業に初めて貿易外貨に係る受取・支払が発生してからの90日間とする。外貨管理局は,補導期間内の企業で,貨物貿易に係る受取・支払において異常がみられた場合,重点モニタリングと審査を実施し,分類管理を行う。(「手引(2020年版)」第5条) 174

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