中国の外貨管理2023
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (1)貿易信用 貿易信用(贸易信贷)については外貨管理局が企業に対し総量モニタリングを実施し,企業の貿易信用規模に対して比率管理を実施する。また,企業は外貨管理局に対して貿易信用に係る情報を報告しなければならない。 (2)企業報告 「貨物貿易外貨管理手引の操作規程(銀行・企業版)」(货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版))の「四,企業報告管理」に基づき,企業は業務状況に応じ,外貨管理局へ次の報告を提出しなければならないとしている。 貿易信用業務報告 トレードファイナンス業務報告 中継貿易の受取・支払業務報告 差額の業務報告 貿易主体不一致の業務報告 その他の特殊取引報告 従来,補導期間における業務報告の提出が必要であったが,匯発[2019]28号第8条に基づき,企業による所在地の外貨管理局への補導期間における業務報告は廃止された。外貨管理局は,補導期間中の企業のうち,貨物貿易の外貨受取・支払に異常な状況,疑わしい状況がある企業を対象に重点モニタリング及び確認・検査を行い,分類管理を規範化する。 外貨管理局は,それぞれの企業の「直近12ヶ月の貨物の輸出入通関データと貿易外貨の受取・支払との一致性」を月次ベースで照合する。照合の結果に異常または疑わしい状況がみられた企業に対し,立入検査(オンサイト検査)を実施する。 外貨管理局は,B類,C類企業を重点モニタリングの対象とする。原則としてB類企業の貿易外貨受取・支払業務に対し電子データ確認・検査管理を実施する。C類企業の貿易外貨受取・支払業務及び外貨管理局が認定したそのほかの業務に対して,外貨管理局により事前の個別登記管理を実施する。 3.貿易信用などに対する総量モニタリングと企業報告管理 4.貨物の通関データと代金受取・支払データの総量照合の実施 5.重点モニタリング先に対する管理 171

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