中国の外貨管理2023
175/393

経常項目 資本項目 資本項目の受取外貨の留保及び外貨業務を営む金融機関への売渡は外国為替管理機関の承認を受けなければならない。ただし国家承認は不要と定めたものは除かれる。(第21条) 資本項目に係る外貨支払は,国務院の外国為替管理部門の外貨支払と外貨購入に関する規定に従い,有効な証憑を以って,自己保有外貨により,あるいは外貨業務を営む金融機関から外貨購入後,支払うことができる。外国為替管理機関の承認が必要と国家が規定した場合は,外貨の支払前に承認手続を行わなければならない。(第22条) 上述の通り中国の外貨管理は「外貨の受取・支払」を「経常項目・資本項目」に分類している。また「外貨預金口座」も「経常口座・資本口座」に区分している。従って中国の外貨管理に関する実務に際しては,取引の分類・区分に対する理解が欠かせない。なお,本書では,経常収支項目に該当する取引を経常取引,資本収支項目に該当する取引を資本取引としている。 外資系企業が留意すべき点としては,資本金の払込は資本取引であるが,出資に対する利益分配(配当)の対外支払は経常取引であること,外国の銀行や企業からの外貨建て借入は資本取引であるが,借入利息の支払は経常取引であることが挙げられる。また,経常取引においても外貨管理局での承認手続が必要な取引があること,資本取引においても銀行限りで取扱可能な取引があることにも留意する必要がある。 経常項目について,本書の,第4章では外貨建て輸出受取代金の扱い,第5章では輸入決済に伴う外貨支払の扱いについて解説する。 経常項目の受取外貨に対しては,関連規定に従い留保するか,あるいは外貨業務を営む金融機関に売渡すことが可能。(第13条) 受取外貨 経常項目に係る外貨支払は,国務院の外国為替管理部門の外貨支払と外貨購入に関する規定に従い,有効な証憑を以って,自己保有外貨により,あるいは外貨業務を営む金融機関から外貨購入後,支払うことができる。(第14条) 支払外貨 (出所)「外国為替管理条例」 167

元のページ  ../index.html#175

このブックを見る