中国の外貨管理2023
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設銀行の口座閉鎖通知書を以って所在地の外貨管理局に報告し,口座内の資金残高を国内に戻す。 国内機関は毎月月初の5営業日以内に所在地の外貨管理局に事実通り国外口座の収支・残高情報を報告しなければならない。(第165条) 国内機関は本手引の規定にしたがい,貨物貿易外貨モニタリングシステムを通じ,貨物貿易に係る輸出収入の国外留保に用いる国外口座の関連情報を所在地の外貨管理局に報告しなければならない。国外口座の開設,変更,閉鎖,口座の収支・残高などが含まれる。 国内機関は本手引の規定にしたがい,書面でサービス貿易に用いる国外口座の開設,変更,閉鎖,口座の収支・残高などの情報を,所在地の外貨管理局に届け出なければならない。(第166条) 情報送信の方式 (出所)『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 165

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