中国の外貨管理2023
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第4節 国外での外貨預金口座 項目 国内機関が国外口座を開設するには,以下の書類を以って所在地の外貨管理局で国外口座開設の登記を行わなければならない。 ①法定代表者あるいはその授権者が署名し,かつ企業の社印を捺印した書面申請書。申請書の内容には基本的な状況,業務の展開状況,口座開設予定の銀行,使用期限,実際の需要に応じ申請する国外留保資金の規模などが含まれるが,それらに限定されるものではない。 ②貨物貿易による輸出収入を国外に留保する場合,「輸出収入国外留保登記口座開設の 登記 国内企業グループが集中受取・支払を行う場合,主宰企業は所在地の外貨管理局に出向き,国外口座開設の登記手続を行う。 所在地の外貨管理局は口座開設登記を取り扱う際,企業の国外留保資金の規模を確定しなければならない。企業による国外留保資金の規模拡大,国内企業グループによるメンバー企業調整の場合,書面申請書を以って所在地の外貨管理局に変更登記を申請しなければならない。(第163条) 貨物貿易に係る輸出収入,サービス貿易に係る収入,口座資金に係る収益及び外貨管理局の規定に合致するその他の収入。(第164条) 貨物貿易に係る支出,サービス貿易に係る支出,国外口座に係る国外銀行関連の費用支出,外貨管理局に認可されたまたは登記された資本項目に係る支出,国内への資金戻入,及び外貨管理局の規定に合致するその他の支出。(第164条) 口座の預入 範囲 口座の払出 範囲 (出所)『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 項目 国内機関が国外口座を開設した後,口座開設後の10営業日以内に口座開設銀行,国外口座番号,口座通貨種類などの情報を所在地の外貨管理局に届け出なければならない。 国外口座開設銀行のコードあるいは名称,国外口座開設銀行住所などの国外口座に係る情報に変更が発生した場合,関連情報を入手した日から10営業日以内に変更情報を所在地の外貨管理局に報告しなければならない。国内機関は国外口座を閉鎖する場合,口座閉鎖日から10営業日以内に国外口座開当局への 届出・報告 内容 内容 人民銀行は15年5月29日付での「中国人民銀行公告[2015]第12号」第1条において,「国外外貨口座管理規定」(境外外汇账户管理规定)第5条第2項を改定され、外資系企業が国外で外貨預金口座を開設する場合,「外商投資企業外貨登記証明書」及び公認会計士事務所が提供した資本金の払込証明書を提出する必要がなくなり,関連外貨業務の登記証憑を提出すれば済むことになった。 以下では,2020年8月31日付で公布された『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』(国家外汇管理局关于印发<经常项目外汇业务指引(2020年版)>的通知)(匯発[2020]14号)に基づき,国内機関が貨物貿易に係る輸出収入あるいはサービス貿易に係る外貨収入を国外に留保するために開設する国外外貨口座(以下「国外口座」という)について解説する。 表」(出口收入存放境外登记表)も提供しなければならない。 164

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