中国の外貨管理2023
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内容 (出所)「国外機関の人民元銀行決済口座管理規則」「国外機関の人民元銀行決済口座の開設及び使用の関連問題についての通達」 項目 国外機関は,中国国内に1つの基本預金口座しか開設することができない。国外機関は基本預金口座を開設した後,「人民元銀行決済口座管理規則」及び「人民元銀行決済口座管理規則実施細則」(銀発[2005]16号)等の銀行口座管理制度に基づき,クロスボーダー人民元業務の必要に応じ一般預金口座及び専用預金口座を開設することができる。(銀発[2012]183号第1条1項) 国外機関が銀行決済口座の開設を申請する際には,口座開設申請書(开户申请书)に記入,併せてその国外において合法的に登録・設立されたことの証明文書,及びその国内で関連活動を実施する際に依拠した法律制度または政府主管部門の承認文書などの口座開設資料を提出する。証明文書が中国語でない場合は,対応する中国語訳も提出する。(銀発[2010]249号第8条) 国外機関が人民元銀行決済口座を開設する際に法定代表者または機関責任者の有効な身分証明書を提供することができない場合,会社定款に定める口座署名有権者の有効な身分証明書を提出し,かつ同時に会社定款を提出することができる。(銀発[2012]183号第1条3項) 国外機関が人民元銀行決済口座を開設する際に提出する当該機関が国外において合法的に登録・設立されたことの証明文書,法定代表者もしくは責任者,または口座署名有権者(以下「責任者」と総称する)の有効な身分証明書などの口座開設証明文書は原本でなければならない。口座開設証明文書が中国語でない場合,対応する中国語に翻訳した上,翻訳文書上に社印もしくは財務専用印を押捺するか,または口座の署名有権者の署名・捺印がなければならない。(銀発[2012]183号第1条4項) 国外機関が銀行決済口座を開設する場合,「単位銀行決済口座開設申請書」を記入しなければならない。(銀発[2012]183号第1条6項) 国外機関が銀行決済口座の開設申請に際し,国家外貨管理部門の関連規定に基づき,特殊機構コード(特殊机构代码)を申請・受領済みであるときは,特殊機構コードを人民元銀行決済口座管理システム(人民币银行结算账户管理系统)に入力する。国外機関が口座開設後に特殊機構コードを申請・受領するときは,銀行は人民銀行の現地の分行・支行に対し,その口座情報変更手続を申請する。(銀発[2010]249号第12条) 国外機関が開設する銀行決済口座の口座名義は国外機関の中国語あるいは英語の正式名称を使用する。国外において合法的に登録・設立された証明文書(あるいは対応する中国語訳)に記載された正式名称と一致すること。一国あるいは一地区の国外機関の中国語(あるいは英語)正式名称は唯一でなければならない。(銀発[2010]249号第11条) 国外機関の人民元銀行決済口座の預金者名称,口座名義,責任者の名称は中国語または英語にすることができる。国外機関が国外において合法的に登録・設立されたことの証明文書,責任者の有効な身分証明書に中国語の名称が記載されている場合,中国語を採用しなければならない。中国語以外または英語以外の名称が記載されている場合,翻訳後の中国語を使用しなければならない。中国語を採用する場合,中国語簡体字の正式名称でなければならない。英語を採用する場合,アルファベット大文字の正式名称でなければならない。(銀発[2012]183号第1条5項) 口座の開設 口座開設 申請書 「単位銀行 決済口座開設申請書」,特殊機構コードの記入 口座名義 (出所)「国外機関の人民元銀行決済口座管理規則」「国外機関の人民元銀行決済口座の開設及び使用の関連問題についての通達」 162

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