中国の外貨管理2023
169/393

2.国外機関の国内人民元口座 適用業務 取引成立により,保証金専用口座から国内の受取側の口座へ付替え払出(国内直接投資に係る資本金口座,資産現金化口座に限定) (出所)「資本項目外貨業務手引(2020年版)」 項目 「国外機関が中国国内の銀行業金融機関に開設する人民元銀行決済口座」(以下「銀行決済口座」(银行结算账户)という)に適用する。 なお,「国外の中央銀行(通貨当局)が中国国内の銀行業金融機関に開設する人民元銀行決済口座」「国外の商業銀行が清算あるいは決済サービスを提供するために中国国内の銀行業金融機関に開設するコルレス口座」「適格海外機関投資家が法にしたがい中国国内の証券投資のために開設する人民元特殊口座」「海外機関が国内のインターバンク債券市場に投資する人民元資金のために開設する人民元特殊口座」は適用対象外である。(銀発[2010]249号第2条) 国外機関とは国外(中国香港,マカオ,台湾地域を含む)で合法的に登録設立された機関をいう。国内銀行業金融機関(以下「銀行」という)とは国内外の決済業務等を取り扱う資格を有する国内の中国資本及び外国資本の銀行をいう。(銀発[2010]249号第3条) 国外機関は,人民元資金の受取・支払のために銀行決済口座の開設を申請できる。その口座は法にしたがい行われる各種のクロスボーダー人民元業務(各项跨境人民币业务)に使用される。(銀発[2010]249号第4条) 適用対象 国外機関 及び国内 銀行の範囲 口座の 使用目的 保証金専用外貨口座内資金の原通貨での付替え 銀行による審査・確認書類 内容 2009年からは貿易の人民元決済の試行が開始されたその受け取った人民元資金を預入するための口座として「国外機関人民元銀行決済口座」(境外机构人民币银行结算账户)を中国国内の銀行に開設することが認められた。 人民銀行は2010年10月1日に「国外機関の人民元銀行決済口座管理規則」(境外机构人民币银行结算账户管理办法)(銀発[2010]249号,以下,銀発[2010]249号という)を施行した。また,人民銀行は12年7月26日付での「国外機関の人民元銀行決済口座の開設及び使用の関連問題についての通達」(关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题的通知)(銀発[2012]183号,以下,銀発[2012]183号という)で,国外機関の人民元銀行決済口座の預入・払出範囲の明確化を図ったほか,人民元銀行決済口座内資金の外貨転を認めた。上記規則及び通達の要約について下表を参照されたい。 ①書面申請(申請書類には,資金の付替え払出の理由・使途,付替え払出側と受取側の情報,仕向銀行と被仕向銀行の名称及び口座情報,付替え払出金額と通貨種類などの重要な情報を正確に記述しなければならない) ②取引成立により,保証金を取引資金として国内の受取側の口座へ付替えなければならないことを証明する,真実で且つ合法な書類(土地入札保証金の場合は土地管理部門発給の取引成立確認書類,財産権取引保証金の場合は関連取引所発給の取引成立確認書類を提出) 161

元のページ  ../index.html#169

このブックを見る