中国の外貨管理2023
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口座番号の表記ルール NRA口座と国内との間の外貨受取・支払の取扱 国内機関と国内個人からNRA 口座宛の支払 国内銀行で 扱える取引 国際収支 統計申告 (出所)「国外機関の国内外貨口座管理の関連問題についての通達」など 項目 現金預入・払出,元転の禁止 国内銀行短期 外債指標に 組み入れて管理 オフショア口座 の管理 適格海外機関 投資家の外貨 口座,外国 投資家専用外貨 口座などの管理 (出所)「国外機関の国内外貨口座管理の関連問題についての通達」など 内容 的に登録設立されたことの証明文書(あるいは対応する中国語訳)に記載された名称と一致しなければならない。(第3条) 口座番号の前に統一標記としてNRA(NON-RESIDENT ACCOUNT)と記載し,NRA+外貨預金口座番号とする。(第4条) 国内機関,国内個人とNRA口座との間の外貨の受取・支払は,クロスボーダー取引として管理する。銀行はクロスボーダー取引の管理規定にしたがい,国内機関と国内個人の有効な商業書類ならびに証憑の審査確認後取り扱う。(第5条) 国内機関と国内個人がNRA口座宛に支払するときは,有効な商業書類ならびに証憑の他,仕向銀行に対し資金受取先の外貨預金口座の性質を証明する資料を提出する。仕向銀行が,その証明資料が不明などの理由により資金受取先の外貨預金口座の性質を確認できないときは,被仕向銀行宛に当該外貨預金口座の性質について書面で照会する。被仕向銀行は書面で確認の返信をしなければならない。(第5条) 「国内外からNRA口座宛の外貨送金」「NRA口座間の資金振替」「オフショア口座との間での資金振替」「国外宛支払」につき,国内銀行は顧客の指図などに基づき直接取り扱うことができる。ただし外貨管理局が別途定める場合を除く。(第6条) NRA口座を通じた国外・国内との間の資金の受取・支払,及びそれによって発生する口座残高の変動は関係規定にしたがい国際収支統計申告を行わなければならない。(第7条) 登録地の外貨管理局分局,管理部の承認を受けなければ,NRA口座への外貨現金の預入・払出を行ってはならず,いかなる形でもNRA口座の資金を元転してはならない。(第8条) NRA口座の資金残高は,別途定める場合を除き,国内銀行の短期外債指標に組み入れて管理される。国内機関が国内銀行からの借入金のために,口座の資金に対し質権を設定するときは,国内貸出に係る国外担保管理規定にしたがう。(第9条) 国外機関と国外個人がオフショア銀行業務経営資格を合法的に取得した国内銀行のオフショア業務部で開設するオフショア口座,当該オフショア口座と国内との間の外貨の受取・支払については「オフショア銀行業務管理規則」(銀発[1997]438号)及びその実施細則などの規定にしたがい取り扱う。(第11条) 適格海外機関投資家の外貨預金口座,外国投資家専用外貨預金口座,国外機関のB株専用外貨預金口座,外交特権のある在中国外国(地域)大使館・領事館又は国際機関の中国駐在員事務所の外貨預金口座などの開設・使用・閉鎖は,すでにある規定にしたがう。関連規定がないときは,NRAの標記などを含め本通達の規定にしたがって取り扱う。(第12条) (注)2020年2月1日より,従来の「QFII人民元口座」「QFII国内外貨口座」「RQFII人民元口座」は「適格海外機関投資家口座」に統合された。(匯発[2019]29号) 156

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