中国の外貨管理2023
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② 払込人 第5節 資本項目情報システム 第6節 出資金払込検査 国内機関による国外直接投資に係る外貨登記について,銀行が「資本項目外貨業務手引(2020年版)」に基づき直接審査して手続を行う。 中国の外貨管理は近年,許認可による「事前規制」から,登記とモニタリングに重点を置いた「事後規制」へと大きくシフトしており,関連手続の簡素化が進んでいる。外貨管理局は2013年4月25日付で「資本項目情報システムの普及についての通達」(国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知)(匯発[2013]17号)を公布し,直接投資や外債などに係る資本移動状況の管理・統計・モニタリングを強化するための新たなシステム「資本項目情報システム」を導入した。 2015年6月1日より施行の「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」(国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知)(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定)にて,国内直接投資に係る外国投資家の出資確認登記管理を簡素化し,外国投資家の通貨出資確認登記を国内直接投資通貨出資入金登記へと調整した。外国投資家が通貨の形式(クロスボーダー外貨預金(现汇)・人民元)で出資する場合,口座開設銀行が関連資本金を受け取った後,直接外貨管理局の資本項目情報システムを通じ国内直接投資に係る通貨出資入金登記を取り扱う。入金登記手続完了後,資本金を使用することができる。「資本項目外貨業務手引(2020年版)」の「国内直接投資通貨出資入金登記」において次のように定めた。 項目 ① 申請と登記 主要内容 被仕向け銀行は外国投資家による国外からの送金,国内振替の資本金(国内再投資資金を含まず)を受け取った後,対象企業に対し,速やかに通貨出資入金登記申請を提出するよう促さなければならない。遅延なく資本項目情報システムを通じて出資入金登記を行わなければならない。 払込人と投資家とが一致しないときは,銀行は出資入金登記における「払込人と投資家とが一致するか否か」項目の「否」を選択しなければならない。 147

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