中国の外貨管理2023
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② 申請者は,その外国投資家が中国居住者に直接あるいは間接的に出資,もしくは支配されるか否かを事実通り,開示しなければならない。その外国投資③ 外資系企業は外国投資家による各種の出資形式及びその金額を全額登記しなければならない。クロスボーダー外貨預金(现汇)・人民元の入金総額は,⑤ 外貨登記に必要とされる情報が,市場監督管理部門による関連情報でカバーできない場合,銀行は「国家企業信用情報開示システム」や企業提出の① 外資系企業は営業許可証を取得した後,遅滞なく所属の外貨管理分局(外貨管理部)管轄の銀行で基本情報登記を行い,「業務登記証憑」(业务登记 外資系投資性公司が外貨資金による国内再投資で外資系企業を新設する場合,「国内再投資受取に係る基本情報登記」(接收境内再投资基本信息 外資系投資性公司と外国投資家が共同で外貨資金にて出資した場合,投資先企業は「国内再投資受取に係る基本情報登記」と「外商投資企業22日に「資本項目外貨業務手引」(资本项目外汇业务指引)を公布した。以下,当該手引に基づき外資系企業新設に係る外貨登記手続を解説する。 (1)主な手続の要点 凭证)を受領する。 登记)として登記手続をする。 新設に係る基本情報登記」を行う。「外商投資企業新設に係る基本情報登記」では,外資系投資性公司を中国側株主と見なし,登記する。 家が中国居住者に直接あるいは間接的に出資,もしくは支配される場合,銀行は当該外資系企業のために外貨登記を取り扱う際,資本項目情報システムにおいて「迂回投資」と標記しなければならない。 登記済の外国投資家のクロスボーダー流入可能金額を超えてはならない。 ④ 外国投資家は,元転しなかった前期費用を資本金口座へ振り替え,使用することができる。資本項目情報システムでは出資方式について,「国外からの振替入金」(クロスボーダー人民元を含む)と登記する。元転済の前期費用も,外国投資家の出資としてみなされることが可能で,出資方式を「前期費用の元転」と登記する。 定款・パートナシップ協議書,持分譲渡協議書などに基づき,企業の外貨登記申請情報を確認する。 また,そのほかの外資系非法人機関あるいはプロジェクトの設立について,上記の内容を参考し,登記手続を行う(国外機関による国内での駐在員事務所の設立を除く)。 143

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