中国の外貨管理2023
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第4節 外貨登記の申請 1.国内直接投資に係る登記事項 2.国内直接投資に係る登記申請手続 時期 外資系企業設立前 (出所)『「外国投資家国内直接投資外貨管理規定」及び一連の文書の印刷・配布についての外国投資家による外商投資企業設立準備のための前期費用などの払い込みに係る登記。(第5条) 通達』 時期 外資系企業設立後 ①法に基づいた外商投資企業設立後の登記。 ②外国投資家が通貨資金・出資持分・実物資産・無形資産など(中国国内での合法的な所得を含む)による外商投資企業への出資あるいは国内企業の中国側持分の買収による対価の支払に係る外国投資家出資・権益状況の登記。 ③外商投資企業の増資・減資・持分譲渡などの資本変更に係る変更登記。 ④外商投資企業の抹消あるいは非外商投資企業への転換に係る登記抹消。(第6条) ⑤国内外の機関及び個人による国内直接投資に係る出資持分の譲渡,国内再投資などのその他の関連業務に係る登記。(第7条) (出所)『「外国投資家国内直接投資外貨管理規定」及び一連の文書の印刷・配布についての通達』 主要登記事項 主要登記事項 『「外国投資家国内直接投資外貨管理規定」及び一連の文書の印刷・配布についての通達』(国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知)(匯発[2013]21号,匯発[2018]17号及び匯発[2019]39号により改定)の付属文書「外国投資家国内直接投資外貨管理規定」第3条では,外国投資家による中国国内直接投資に対し,登記管理を実施すると規定した。 2015年6月1日施行した「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」(国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知)(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定)により,国内直接投資と国外直接投資に係る外貨登記の許認可が廃止され,銀行は外貨管理局の資本項目情報システムを通じ直接投資に係る外貨登記手続を取り扱うことができるようになった。 「資本項目外貨業務手引(2020年版)」に基づき,関連資本項目の外貨登記手続は所在地の銀行あるいは外貨管理局で行えるようになった。 以下の状況では登記が必要である(匯発[2013]21号,匯発[2018]17号及び匯発[2019]39号により改定)。 「外商投資法」及びその「実施細則」の施行に合わせ,外貨管理局は2021年1月142

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