中国の外貨管理2023
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第2節 外貨管理当局 規定違反の国外 からの外貨送金,規定違反の外貨の元転 規定違反の出入国際の携帯外貨 対外債務(外債)管理違反行為 (出所)「外国為替管理条例」 違反行為種類 外貨資金及び元転資金の使途の規定違反,国内での規定違反の外貨決済 違法な外貨売買 無許可の外貨 売買業務 金融機関の 違反行為 その他の 規定違反行為 (出所)「外国為替管理条例」 1.外貨管理局 条文 騙し取るなど。(第40条) 人民元で立替払いをし,外貨で受取る行為を違反とする根拠規定。 規定に違反し外貨を国内に送金するときは,違法金額の30%以下の罰金に処する。違法に外貨の元転を行うときは,外国為替管理機関は違法に元転した資金の戻し兌換を命じ,違法金額の30%以下の罰金に処する。(第41条) 規定に違反し外貨を携帯し出入国するときは,違法金額の20%以下の罰金に処する。法律,行政法規で税関が処罰すると定めるときは,その規定にしたがう。(第42条) 許可を得ずに対外借入,国外での債券発行,あるいは対外保証の差入などを行うことは対外債務管理行為違反とされる。(第43条) 規定に違反し,外貨資金あるいは外貨の元転資金の使途を勝手に変更するとき。 規定に違反し国内で外貨建て外貨決済をする,あるいは外貨振替などの違法な外貨使用行為があるとき。(第44条) 外貨の私的売買,偽装売買,投機売買,あるいは違法な外貨売買仲介行為で金額が大きいとき。(第45条) 許可を得ずに外貨の元転・外貨売渡業務を営むとき。許可を得ずに外貨の元転・外貨売渡業務以外のその他外国為替業務を営むとき。(第46条) ①経常項目の資金の受払の取扱において,取引関連書類の真実性及びその外貨受取・支払との一致性について合理的な審査をしていないとき。 ②規定に違反し資本項目の資金の受取・支払をするとき。 ③規定に違反し外貨の元転,外貨売渡業務を取り扱うとき。 ④外国為替業務の総合ポジション管理に違反するとき。 ⑤外国為替市場取引管理に違反するとき。(第47条) ①規定にしたがい国際収支統計申告を行わないとき。 ②規定にしたがい財務会計報告,統計報告表などの資料の報告送付を行わないとき。 ③規定にしたがい有効な関係書類の提出を行わない,あるいは提出した関係書類が真実でないとき。 ④外貨口座管理規定に違反するとき。 ⑤外貨登記管理規定に違反するとき。 ⑥外国為替管理機関が法にしたがい行う監督検査あるいは調査を拒絶,阻止するとき。(第48条) 138「外国為替管理条例」では,国務院の外国為替管理部門及びその出先機構(国务

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