中国の外貨管理2023
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国外留保を許容 か,国外に留保することもできる。(第9条) 経常項目外貨の 受取・支払 経常項目受取 外貨の取扱 貨物輸出入と 外貨受払との 照合消込制度 (出所)「外国為替管理条例」など 項目 国外機関・国外個人からの直接投資には主管部門の批准後,外貨管理局で登記が必要。(第16条) 2015年6月より企業が直接銀行で外貨登記手続を行う形へと変更。 国内直接投資 の登記 国外投資家による有価証券取引の登記 国外機関・国外個人が中国国内で有価証券・派生商品の発行・取引を行うときは,登記が必要(第16条)。外国人投資家による有価証券取引に投資家登記制度を導入。 国内機関・国内個人による国外直接投資,国外有価証券・派生商品の発行・取引は外貨管理局での外貨登記が必要。関連主管部門による事前の許可や届出が必要な案件は外貨登記の前に承認・届出手続を行わなければならない。(第17条) 2015年6月より企業が直接銀行で外貨登記手続を行う形へと変更。 国外直接投資の扱い 対外債務に対しては「規模の管理」を行うとしている。また外貨管理局での対外債務の登記が必要である。(第18条) 2016年5月より,全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理が中国全土で施行された。国内の非金融企業及び法人金融機関は,その資本あるいは純資産により算出されるクロスボーダー融資リスク加重残高を上限に,自主的な人民元・外貨でのクロスボーダー資金調達することができる。 対外保証の差入は,外貨管理局の承認事項であり,対外保証登記をしなければならない。(第19条) 対外債務 (外債)の 総量規制 対外保証差入の許認可制 真実かつ合法的な取引であること。元転・外貨転を経営する取扱金融機関は関係書類の真実性,外貨収支との一致性を審査する義務を負う。(第12条) サービス貿易における1件当たり5万米ドル以下の外貨受取・支払の取扱については,銀行による書類審査が原則不要となった。 「外貨預金口座に留保」または「金融機関に売渡」ができる。(第13条) 「輸出入貨物通関申告」と「対応する外貨代金の受払」を一対一で照合消込する制度は「条例」からは削除された。2012年8月より,貨物輸出入に係る照合消込制度を実質的に廃止。 主要内容 目とも国内に送金が原則。 「経常項目外貨業務手引(2020年版)」 (匯発[2020]14号) 従来,受取外貨は銀行への売渡が原則。 改定前の「条例」第12条は照合消込(核销)を必須とした。 備考 「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定) 改定前の「条例」にはない規定。 改定前の「条例」では国外投資には資金源の審査を受ける必要があった。 「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定) 中国国内の法人・金融機関とも総量規制の対象となる。 「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理についての通達」(銀発[2017]9号) 「クロスボーダー保証外貨管理規定」 136

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