中国の外貨管理2023
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⑧受取金の入金④取立委任⑧受取金の入金④取立委任⑥手形金額を交付②引受①振出及び引受申請振出人 申請人(買主) 振出人の取引銀行 引受人 (出所)人民銀行等 ③手形の交付 受取人(売主)(所持人) ⑤代金取立の取組 ⑦手形金額の回金 銀行引受手形のフローチャート 裏書譲渡 裏書人 受取人,所持人の 取引銀行 被裏書人 所持人 (5)割引 人民銀行の「手形業務制度の改善問題についての通達5」第1条では「商業為替手形の所持人が銀行に割引を申請するときは,割引申請人は,銀行に対し,取引契約書原本,割引申請人とその前の所持人との間の税収制度の関係規定に基づき発行された増値税専用領収書あるいは普通領収書を提出しなければならない」とし,増値税専用領収書の代わりに普通領収書のみでも要件を満たせることになった。 また同通達により割引銀行は,割引手形をほかの銀行に再割引(转贴现)に出すことも,人民銀行に再割引(再贴现)に出すこともできるようになった。具体的には次の通りである。 ①「割引銀行が,その他の銀行あるいは人民銀行に再割引を申請するときは,割引申請人とその前の所持人との間の取引契約書,増値税専用領収書あるいは普通領収書を提出する必要は無い。ただし,手形の様式及び文言が関係する法律,法規,規定制度に合致しているかどうかについて審査・照合する責任を負う」(第1条)。 ②割引,再割引の期間は,割引日より手形期日まで(从其贴现之日起至汇票到期日止)とする。割引代金は,割引日から手形期日の1日前までの利息を控除して支払う。引受人が遠隔地の場合,別途3日を資金回付期間として加算する(「決済規則」第94条)。 なお,銀行が手形割引に適用する金利(割引料率)について,人民銀行は2013年7月119 5「中国人民银行关于完善票据业务制度有关问题的通知」(銀発[2005]235号)

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