中国の外貨管理2023
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(4)支払 条目 「決済規則」 第89条第1項 「決済規則」 第89条第2項,第3項 「決済規則」 第90条 「決済規則」 第91条 (出所)「支払決済規則」 商業引受手形の支払 内容 商業引受の支払人の口座開設銀行は,取立銀行が送付した手形を受取ると,その手形を保管し遅滞なく支払人に通知する。支払人が通知を受けた翌日から起算し3日以内に支払をしないときは,通知銀行は支払人が支払に同意したとみなし,通知を受けた翌日から起算し4日目の営業開始時に手形所持人宛に資金を振り替える。 支払人の口座が残高不足のときは,手形不払通知と手形現物を所持人の口座開設銀行経由で返却する。支払人が合法の抗弁事由によって支払拒絶するときは,支払通知受領の翌日から起算し3日以内に拒絶証書を作成し銀行に交付する。 銀行引受手形の支払 手形振出人は,期日前に必要な資金を銀行に交付しなければならない。引受銀行は,手形期日あるいは期日後の呈示日当日に支払を実行する。合法の抗弁事由によって引受銀行が支払拒絶するときは,手形を受けた翌日から起算し3日以内に拒絶証書を作成し,手形とともに所持人の口座開設銀行経由で返却する。 銀行引受手形の振出人の口座が残高不足のときは,引受銀行は所持人に対しては無条件で支払を実行するほか,振出人に対し不足金額の1日当たり万分の5を延滞利息として請求する。 商業引受手形,銀行引受手形の支払に関する事項は下記の通りまとめている。 118

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