中国の外貨管理2023
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(2)引受 (3)支払呈示 条目 「決済規則」第79条 「決済規則」第80条 「決済規則」第81条 「決済規則」第83条 「決済規則」第84条 「決済規則」第85条 「決済規則」第86条 「決済規則」第87条 「人民銀行公告[2020]第19号」 (出所)「支払決済規則」など 内容 引受に関する事項は下記の通りまとめている。 手形の支払呈示の期限は手形期日から起算し10日である。銀行経由の代金取立も手形の呈示とみなされる。遠隔地の取立では郵送日数を考慮する必要がある。手形所持人が支払呈示期間中に呈示できないときは,銀行は取立委託を受理しない(「決済規則」第88条)。なお,取立においては,下記の留意点がある。 2005年10月1日に施行された「手形業務制度の改善問題についての通達4」第4条第1項によれば,「商業手形の所持人が,裏書譲渡を行っていない商業手形を持参し,所持人の口座開設銀行で引受銀行宛ての代金取立を委託するときは,取立証憑に記載する受取人名称と手形記載の受取人の名称とは一致しなければならない。口座開設銀行の名称及び口座番号は手形上に記載された受取人の口座開設銀行名称及び口座番号とは異なっても差し支えない。ただし,取立委託証憑に記載の口座開設銀行と手形上に記載の受取人口座開設銀行とは同系統の銀行でなければならない。」 商業引受手形の引受は「支払人が振出,引受する場合」と「受取人が振出,支払人が引受する場合」がある。 引受の時期は,振出時に行うものと,振出後,支払人に引受呈示を行う際の場合がある。ただし支払期日前に引受呈示をしなければならない。 商業手形の支払人が,振出人/手形所持人による引受呈示を受けたときは,呈示日より3日以内に引受あるいは引受拒絶をしなければならない 銀行引受手形の振出人あるいは手形所持人が,銀行に引受呈示を求めるとき,銀行は引受の可否を決めるために,振出人の資格,信用状況,売買契約書,手形記載事項に対し審査を行う。必要なときは担保提供を求める。引受に同意するとき,銀行は振出人との間で「引受協定」を取り結ぶ。 引受は,手形面上に引受文言及び引受日を記載し署名押印する。 引受は,無条件でなければならない。 引受銀行は,手形金額の万分の5(0.05%)の手数料を振出人から徴収する。 ただし手形の支払期間は,振出日から最長6ヶ月を超えてはならない。なお後述の通り,電子商業手形の場合の手形期間は最長12ヶ月となった。 また引受人が引受完了日の翌営業日に振出日・引受日,手形番号,振出人・引受人名称などの引受関連情報を開示しなければならない。 117 4「关于完善票据业务制度有关问题的通知」(銀発[2005]235号)

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