中国の外貨管理2023
112/393

2.貸出債権の証券化 項目 対当局報告 義務 (出所)「銀行業金融機関の貸出債権譲渡業務のさらなるルール化についての通達」 内容(抜粋) 中国における貸出債権の証券化は2005年から08年にかけて試行的に実施されたが,米国におけるサブプライムローン問題の深刻化によって停止された。12年5月17日付で人民銀行等の関係部門は「貸出債権証券化の試行のさらなる拡大に関する事項についての通達」(关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知)(銀発[2012]127号)を公布し,再び証券化を試行した。 また銀監会は2014年11月20日付で「貸出債権証券化の届出登録作業の流れに関する通達」(关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知)(銀監弁便函[2014]1092号)を公布。貸出債権証券化業務を従来の承認制から届出制に切り替えた。これにより貸出債権証券化業務の資格を取得した銀行が新たな資産証券化商品を設立する際,銀監会に届出をすれば済むことになった。また限度額規制も撤廃された。「銀行業金融機関の貸出債権証券化の情報登記関連事項に関する通達」(中国银保监会办公厅关于银行业金融机构信贷资产证券化信息登记有关事项的通知)(銀保監弁発[2020]99号)に基づき,20年11月13日より,貸出債権証券化商品は,銀保監会への届出を行わず,貸出債権証券化情報登記の管理機関へ情報登録を行うことになる。 銀行による貸出債権の譲渡については,各四半期の終了後30営業日以内に,監督管理機構に対し貸出債権譲渡業務報告(信贷资产转让业务报告)を提出すること。 ①貸出債権譲渡業務の展開の全体情況。 ②具体的な譲渡件数,それぞれの一件ごとの取引の目的物,金額,取引相手側,借主側,保証側あるいは担保の物権情況等。 ③貸出債権のリスクの変化情况。 ④その他の報告を必要とする情況。(第10条) 104

元のページ  ../index.html#112

このブックを見る