- 2.(授受データの範囲)
- 授受データは、表面申込書により当行と契約した照会サービスおよび振込・振替サービスに関するデータとします。
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- 2.(授受データの範囲)
- 授受データは、「ホームユースANSERサービス申込書」(以下「申込書」といいます)またはウェブ上の「ホームユースANSERサービス お申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)と「電子印影アプリ」により当行と契約した照会サービスおよび振込・振替サービスに関するデータとします。
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- 6.(振込・振替サービス)
- (3)第1項の振込・振替取引は、次の各号の区分により取扱います。
- ①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義がことなる場合には、「振込」として取扱います。
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- 6.(振込・振替サービス)
- (3)第1項の振込・振替取引は、次の各号の区分により取扱います。
- ①支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。
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- 15.(利用内容・届出事項の変更)
- (1)本サービスの利用内容を変更する場合、その変更内容を当行所定の書面により当行に届け出るものとします。
- (3)暗証番号、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、その変更内容を、直ちに当行所定の書面により当行に届け出るものとします。
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- 15.(利用内容・届出事項の変更)
- (1)本サービスの利用内容を変更する場合、その変更内容を、申込書を提出する、または申込フォームへの入力とともに「電子印影アプリ」により届出印の印影を提出することによって、当行に届け出るものとします。
- (3)暗証番号、支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、その変更内容を、申込書を提出する、または申込フォームへの入力とともに「電子印影アプリ」により届出印の印影を提出することによって、直ちに当行に届け出るものとします。
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- 18.(解約等)
- (5)申込口座、手数料引落口座が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。
- (6)利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約を解約することができます。この場合、利用者への通知の到着の如何にかかわらず、当行が解約の通知を利用者のあらかじめ届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されるものとします。
- ①支払の停止または破産手続開始・再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始その他今後試行される倒産処理に関する法令に基づく倒産開始手続開始の申し立てがあった場合
- ②利用者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
- ③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- ④前3号のほか、利用者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- ⑤住所変更の届出を怠るなどご依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
- ⑥解散その他営業活動を休止した場合
- ⑦本規定第14条に定める手数料等の本契約にかかる債務を2ヵ月連続して支払わなかった場合
- ⑧本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
- ⑨利用者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- ⑩本規定、銀行取引約定書その他利用者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
- (8)当行は、事前に利用者に通知することなくサービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (9)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
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- 18.(解約等)
- (5)申込口座、手数料引落口座が解約された場合には、本サービスの利用契約も解約されたものとみなします。
- (6)利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、利用者への通知の到着の如何にかかわらず、当行が解約の通知を利用者のあらかじめ届け出た住所へ発信した時に本サービスの利用契約は解約されるものとします。
- ①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始(「会社整理開始」を削除)もしくは特別精算開始その他今後試行される倒産処理に関する法令に基づく倒産開始手続開始の申し立てがあった場合
- ②利用者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
- ③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- ④前3号のほか、利用者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- ⑤住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき。
- ⑥解散その他営業活動を休止した場合
- ⑦(「本規定」を削除)第14条に定める手数料等の本サービスの利用契約にかかる債務を2ヵ月連続して支払わなかった場合
- ⑧この規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
- ⑨利用者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- ⑩この規定、銀行取引約定書その他利用者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
- (8)当行は、事前に利用者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (9)本サービスの利用契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
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- 20.(規定の準用)
- (2)振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めにない事項については、振込規定を準用します。
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- 20.(規定の準用)
- (2)振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
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- 21.(契約期間)
- この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されることとします。継続後も同様とします。
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- 21.(契約期間)
- 本サービスの利用契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されることとします。継続後も同様とします。
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- 23.(規定の変更等)
- 民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容および変更日を貴行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、この規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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- 23.(規定の変更等)
- 民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相応の事由があると認められる場合には、当行は、変更内容および変更日を当行ウェブサイト上に掲載、その他相当の方法で周知することにより、この規定の各条項その他の条件を変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定を適用するものとします。
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