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電子記録債権を活用した業務効率化

~みずほ電子債権決済サービス(愛称:電ペイ)をご利用のお客さまへ~
「みずほ電子債権決済サービス総合規約」等の一部改定について

「みずほ電子債権決済サービス総合規約」および「みずほ電子債権記録株式会社の業務規程【電子債権決済サービス用】」の改定をご案内させていただきます。
詳しくは以下をご参照ください。

みずほグループでの電子記録債権への取り組みについて

〈みずほ〉の電子記録債権(詳細は後記参照)への取り組みに関しては、全国銀行協会が設立する「でんさいネット」とみずほグループ独自の電子債権記録機関のすみ分けを以下の通り明確にし、「でんさいネット」と連携し、積極的に電子記録債権の普及に努めてまいります。

全国銀行協会が設立する「でんさいネット」を活用した「でんさいネットサービス」

でんさいネットの扱う電子記録債権は、従来の紙ベースの手形の代替であり、また広く売掛債権の代替となるものです

大手企業から中小企業まで幅広い企業が対象となる、従来の紙ベースの手形と「手形交換所」に代替する決済インフラとしてのサービスがスタートします。

みずほの決済・買取サービス「みずほ電子債権決済サービス(愛称:電ペイ)」

みずほグループ独自の電子債権記録機関の扱う電子記録債権は、従来の一括決済スキーム(手形レス商品)に代わるサービスにおいて活用されます

既存の一括決済スキーム(手形レス商品)を電子記録債権の活用により、バージョンアップした新たなサービスです。
電子記録債権を活用することにより、支払企業・納入(仕入先)企業ともさまざまな特色を享受することが可能となり、また利便性が向上します。

電子記録債権について

電子記録債権とは

電子記録債権とは、2008年12月1日に施行された「電子記録債権法」(*1)により創設された債権であり、主務大臣が指定する“電子債権記録機関”が管理する記録原簿(*2)への債権情報の記録により、当該債権の発生・譲渡等がなされる、手形債権・指名債権とは異なる新しい類型の金銭債権のことです。

  • *12007年法律第102号
  • *2電子記録債権の記録事項を記録する帳簿のことを指します。

電子記録債権制度の目的

(金融庁・法務省「電子記録債権」パンフレットより抜粋)
電子記録債権制度は、売掛債権等の指名債権とも手形債権とも異なる新たな類型の金銭債権を創設し、取引の安全性・流動性を確保することにより、手形や指名債権のデメリットを解消し、事業者の資金調達の円滑化等を図ろうとするものです。

電子債権記録機関とは

電子債権記録機関とは、電子記録債権法の定めに則り、記録原簿を備え、電子記録債権の発生・譲渡・消滅等の電子債権記録業務を行う専業の株式会社です。電子債権記録業務を行うためには一定の要件を満たしたうえで主務大臣の指定を受ける必要があります。

みずほグループでは、みずほ銀行の100%子会社であるみずほ電子債権記録株式会社が、2010年9月30日付で電子債権記録業を営むものとして指定を取得し、2010年10月4日より電子債権記録機関として開業いたしました。

電子記録債権の特徴

従来の手形に係る管理リスク・コスト等の課題を解消するとともに、売掛債権等の指名債権の流動性を阻害していた法的問題点(債権の存在や帰属の不明確・譲渡手続の手間等)を解消しています。

  手形債権 指名債権 電子記録債権 (備考)
原契約からの独立性 × 原因関係との無因性(*3)等
債権情報の可視性 △(*4) 手形に比べ記録事項の量が多い
現物管理負担 × 現物管理は不要
債権譲渡 × 二重譲渡リスクなし
債権の分割可否 × 債権の一部譲渡可能
  • *3原因関係との無因性:原因となる債権債務関係(売買契約等)が無効となった場合でも、債権の有効性が保たれること
  • *4契約書等が存在し、内容確認が可能であれば情報量は多くなるケースもある

電子記録債権の主なメリット

電子記録債権の債務者となる企業:支払企業

  • 手形の保管・紛失リスク、手形発行事務負担の削減
  • 印紙税、手形保険料等のコスト削減
  • 二重譲渡リスクの排除(誰に弁済すればよいのかが明確になっています)

電子記録債権の債権者となる企業:納入企業

  • 手形の保管・紛失リスク、管理事務負担の削減
  • 手形の裏書譲渡と同様に、取引先への債権譲渡(一部譲渡を含む)により支払に充当可能
  • 債権譲渡(一部譲渡を含む)により資金調達手段が多様化

ご参考(その他の公表について)

電子記録債権の利用に関する実務について、関係当局から以下のような方針が公表されています。

  • 2009年4月 企業会計基準委員会による「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」の公表
  • 2009年6月 公正取引委員会による「電子記録債権にかかる公正取引委員会規則の改正並びに事務総長通達及び取引部長通知の発出について」の公表
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