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本人確認資料一覧

ご本人の確認が必要な取引

犯罪収益移転防止法に基づき、次の取引時に「本人確認」をさせていただくこととなります。

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金でのお振込、公共料金等の払込み(*)などのお取引をされるとき
  • *国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
    これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力ください。

ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類

個人のお客さまの場合

お客さまの氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。
本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。

  1. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことによってご本人の「本人確認」をさせていただきます。
本人確認書類 有効となる期限などの条件
運転免許証 提示時点で有効なもの 原本のご提示
旅券(パスポート)・乗員手帳 提示時点で有効なもの
住民基本台帳カード(写真付のもの) 提示時点で有効なもの
各種年金手帳 提示時点で有効なもの
各種福祉手帳 提示時点で有効なもの
各種健康保険証 提示時点で有効なもの
医療受給者証 提示時点で有効なもの
母子健康手帳 提示時点で有効なもの
身体障害者手帳 提示時点で有効なもの
外国人登録証明書 提示時点で有効なもの

取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書

作成後6ヵ月以内
官公庁から発行・発給された書類で顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります) 提示時点で有効なもの

住民票の写

作成後6ヵ月以内 原本のご提示

郵便物の発送*

住民票の記載事項証明書

作成後6ヵ月以内

印鑑登録証明書

作成後6ヵ月以内

戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)

作成後6ヵ月以内

外国人登録原票の写

作成後6ヵ月以内

外国人登録原票の記載事項証明書

作成後6ヵ月以内
官公庁から発行・発給された書類 作成後6ヵ月以内
  • *上記の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、通帳・キャッシュカードやお取引にかかわる書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。
  • *10万円を超える現金による振込などをする場合は、運転免許証など、窓口でご本人の確認ができる本人確認書類(上記1)をお持ちください。
  • *「本人確認」にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。

法人のお客さまの場合

以下の書類により、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、法人の代表者などご来店された方(個人)の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。来店された方の本人確認書類は、【個人のお客さまの場合】をご参照ください。

本人確認書類 有効となる期限などの条件

登記事項証明書

作成後6ヵ月以内

印鑑登録証明書

作成後6ヵ月以内
官公庁から発行・発給された書類 作成後6ヵ月以内

本人確認書類の有効期間について

  • ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
  • くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

お探しの情報がない場合はこちらからお問い合わせ内容をご入力ください。

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(2012年4月2日現在)

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