特定口座
個人のお客さまの公募株式投資信託にかかる換金利益の課税については、申告分離課税として取り扱われるため、原則、お客さま自身による確定申告のお手続きが必要となっています。
確定申告のお手続きが簡単になる「<みずほ>の特定口座」をご利用ください。
(みずほ銀行ですでに保有されている公募株式投資信託の特定口座への預け入れは2009年5月末をもちまして終了しました。)
特定口座とは?
特定口座は、みずほ銀行がお客さまに代わって換金損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成することにより、確定申告の煩雑なお手続きやご負担を軽減するためのしくみです。
くわしくは特定口座の特徴をご覧ください。

投資信託の税金については、公募株式投資信託の税金についてをご覧ください。
注意事項
- *みずほ銀行の特定口座で計算されるのは、みずほ銀行の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託の解約請求、買取請求、償還による換金損益となります。「配当受入あり」をご選択いただいた場合を除き、収益分配金は計算されません。なお、公募公社債投資信託は特定口座の対象外です。
- *公募株式投資信託の収益分配金にともなう利益は源泉徴収されるため、特定口座において源泉徴収なしを選択した場合(および一般口座の場合)においても確定申告は不要とすることができます(なお、申告分離課税や総合課税として確定申告することもできます)。
- *特定口座における源泉徴収方法の変更は、その年最初のご売却取引(解約請求、買取請求、償還)まで可能です。ただし、「配当受入あり」をご選択している場合には、その年最初の分配金の発生日(ファンドの決算日)と、売却取引の、いずれか早い方までとなります。これらの取引以降は年内の変更はできません。


