「振り込め詐欺救済法」に基づく被害金支払申請手続きのご案内
振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している資金を、被害に遭われた方にお支払いする手続き等について定めた法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます)が平成20年6月21日より施行されました。
みずほ銀行では、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、振り込め詐欺等により犯罪被害資金を当行の口座にお振込された方からの被害金の支払申請をお受けしております。
お心あたりのあるお客さまは、以下の支払申請書類をご用意のうえ、当行窓口にお申し出いただくか、下記「振り込め詐欺資金返還コールセンター」までご郵送いただくようお願い申しあげます。
なお、被害金の支払申請については、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、申請期間が設けられます。申請期間を過ぎてからのご申請はお受け付けできませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
- *申請期間は、預金保険機構のホームページで順次掲載されますので、ご確認ください。ご不明な方は、下記フリーダイヤルまでご照会ください。
支払申請書類(ご用意いただく書類)
1.被害回復分配金支払申請書
被害回復分配金支払申請書(以下「申請書」といいます。)に、氏名・住所・生年月日・被害の内容・金額、および分配金をお支払いする場合のお受取口座等をご記入願います。
「申請書」をお持ちでない方は、当行窓口または下記フリーダイヤルまでお申し付けください。また、当行ウェブサイトでも「申請書」(PDF/176KB)を掲載しておりますのでご利用ください。
2.本人確認書類
次の本人確認書類のうち、いずれか(当行窓口へのお申し出の場合は、原本。「振り込め詐欺資金返還コールセンター」へのご郵送の場合は、コピー)
①運転免許証・運転経歴証明書 ②旅券(パスポート) ③各種年金手帳 ④各種福祉手帳 ⑤各種健康保険証 ⑥在留カード ⑦特別永住者証明書 ⑧住民基本台帳カード(写真付のもの) ⑨後期高齢者医療被保険者証 ⑩個人番号カード ⑪住民票の写 ⑫印鑑登録証明書 ⑬他、官公庁から発行・発給された書類で、おなまえ・ご住所・生年月日の記載があるもの
- *氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
- *⑩個人番号カードのコピーは必ず表面のみご同封ください。なお、通知カードは本人確認書類として使用できません。
- *⑪~⑬は、申請日前6ヵ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の資料は申請日において有効なものに限ります。
- *運転経歴証明書は2012年4月1日以降発行分は有効期限の定めはございません。(2012年3月31日以前発行分は本人確認書類として使用できません)
- *外国人登録証明書は一定期間在留カード・特別永住者証明書とみなされます。
- *「申請書」にご記入された、現在のご住所が記載された書類をご用意ください。
3.お振込の明細
- ○お振込の受取書(領収書)の写し
- *お振込の受取書をお持ちでない場合は、お振込の事実を確認できる資料をご用意のうえ、下記フリーダイヤルまでご照会ください。
ご留意事項
- 1.支払申請のお受付後に、「申請書」記載のご住所に、「本人確認」のためのお手紙を簡易書留郵便にてお送りさせていただきますので、必ずお受け取りください。
- 2.申請内容等のご確認のため、お電話にてご連絡をさせていただく場合があります。
- 3.「申請書」にご記入された内容に変更があったときは、直ちに当行窓口または下記フリーダイヤルまで届け出てください。
- 4.なお、お申し出いただいた場合でも、お支払いをお約束するものではありませんので、あらかじめご承知おきください。
ご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでご照会ください。
振り込め詐欺資金返還コールセンター
フリーダイヤル(ご照会先)
受付時間
月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、祝日、振替休日を除く
- 住所(支払申請書類のご郵送先)
- 〒100–8176
東京都千代田区大手町1–5–5
「みずほ銀行 大手町本部ビル 振り込め詐欺資金返還コールセンター」
- 〒100–8176
お客さまとの通話は、電話応対の品質向上・お問い合わせ内容の確認等のため、録音させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください
(2021年10月4日現在)