規定
- みずほマイレージクラブ規定
- UCカード会員規約
(株式会社クレディセゾン(UCカード)のウェブサイトにリンクします。) - みずほマイレージクラブカード(UC)特約
- みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定
- みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
- みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約
- Edyサービス利用約款
- セゾンカード会員規約
(株式会社クレディセゾンのウェブサイトにリンクします。) - みずほマイレージクラブカードセゾン特約
- みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン規定
- 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾン特約 - みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
- 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約 - Suicaに関する特約
- オートチャージに関する特約
- リンクに関する特約
- ビューTypeII提携カードに関する特約
- 提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意事項
- みずほマイレージクラブカード利用代金・公共料金の預金口座振替規定
- みずほマイレージクラブ会員さま専用ホームページサービス規定
みずほマイレージクラブ規定
本規定は、お客さま(以下、「みずほマイレージクラブ会員」といいます。)とみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、当行がみずほマイレージクラブ会員の取引内容に応じて、当行所定の手数料の割引などの特典(以下、「特典」といいます。)を当行所定の基準に応じて提供するみずほマイレージクラブに関する取扱を定めたものです。みずほマイレージクラブへの申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当行が定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員番号
みずほマイレージクラブの「会員番号」は、当行にて所定の方法により付与するものとします。
第2条 特典
- 1.当行所定の取引条件を満たすみずほマイレージクラブ会員は、当行所定の特典を受けることができます。
- 2.特典は、みずほダイレクトの代表利用口座およびその利用口座として登録された口座、またはみずほマイレージクラブ会員が当行所定の書面で申し込みのうえ当行がみずほマイレージクラブの対象口座として認めた口座を対象とします。ただし、一部の店舗、取引種類、口座等における取引については、特典の対象外となる場合があります。
- 3.当行所定の取引条件、特典内容は当行が任意に変更できるものとし、それらの変更は当行のホームページに掲載することにより告知します。
第3条 その他サービス
- 1.当行所定の条件を満たすみずほマイレージクラブ会員には、当行所定の保険会社を保険者とする「キャッシュカード保険」を景品として提供することがあります。
- 2.お支払いする保険金額は、「キャッシュカード保険」に対し100万円(年間)を限度額とします。
- 3.キャッシュカード保険は次のような損害に対して支払われます。
- (1)キャッシュカードの紛失・詐取・横領に伴い、他人に不正利用されたことによってみずほマイレージクラブ会員が被った損害。
- (2)現金自動支払機等(ATM・CD・ジェイデビット端末)の設置場所において、第三者の脅迫等により引出しを強要されたことによってみずほマイレージクラブ会員が被った損害。
ただし保険金の支払いは、不正払出、引出強要事故が発生した日の翌日から10日以内に届出があった場合に限られます。
- 4.次のような損害についてはキャッシュカード保険は支払われません。
- (1)みずほマイレージクラブ会員の故意または重大な過失によって生じた損害。
- (2)みずほマイレージクラブ会員の家族、同居人、留守人の自らの行為もしくは荷担した不正使用によって生じた損害。
- (3)戦争、テロ、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用による損害。
- (4)みずほマイレージクラブ会員が警察への被害届を出さない、保険金請求一件書類を提示しない、あるいは被害調査の協力をしない場合などの損害。
- (5)不正払出、不正使用が発生した日の翌日から11日以降に、当行および警察への届出があった損害。
- (6)キャッシュカードが他人に譲渡・質入・貸与されている間に生じた損害。
- (7)システムが正常に機能していない間に生じた損害等。
- (8)キャッシュカードの紛失・詐取・横領に伴う損害か否かに関わらず、キャッシュカードの偽造・変造によって生じた損害。
- (9)キャッシュカードの暗証番号を下記8通りの「生年月日」に設定していた場合の損害。
内容(括弧内は例) 「月+日」 - ◆月・日が2桁の場合は、その数字
(12月10日 → 1210) - ◆月・日が1桁の場合に0を付加した4桁の数字
(2月4日 → 0204)
「西暦年」 (1966年 → 1966) 「西暦下2桁+月+日」 - ◆西暦下2桁・月・日の桁数が次の場合の4桁数字
(1940年1月9日→4019)
「西暦下2桁+月」 - ◆月が2桁の場合はその数字
(1940年10月 ●日→4010) - ◆月が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字
(1940年9月 ●日→4009)
「西暦下2桁+日」 - ◆日が2桁の場合はその数字
(1945年 ●月13日→4513) - ◆日が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字
(1945年 ●月 1日→4501)
「和暦+月+日」 - ◆和暦・月・日の桁数が次の場合の4桁数字
(昭和 9年 2月10日 → 9210)
(昭和 9年12月 1日 → 9121)
(昭和40年 2月 9日 → 4029)
「和暦+月」 - ◆和暦・月が2桁の場合は、その数字
(昭和40年12月●日 → 4012) - ◆和暦・月が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字
(昭和 9年 2月●日 → 0902)
「和暦+日」 - ◆和暦・日が2桁の場合は、その数字
(昭和40年●月15日 → 4015) - ◆和暦・日が1桁の場合、頭に0を付加した4桁数字
(昭和 9年●月 5日 → 0905)
- ◆月・日が2桁の場合は、その数字
- 5.「キャッシュカード保険」の内容は変更される場合があります。また、「キャッシュカード保険」の提供は当行の都合で終了する場合があります。「キャッシュカード保険」の内容変更または終了によりみずほマイレージクラブ会員に万一なんらかの損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
- 6.前項の場合あるいは、「キャッシュカード保険」の内容に変更がある場合等には、店頭ポスターまたはホームページに掲載することにより告知します。
第4条 個人情報の交換利用・提供について
- 1.みずほマイレージクラブ会員は以下の(1)、(2)について同意が必要です。
(1)当行と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- A.各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- B.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
- D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- (a)上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報 - (b)上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
- (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
- 2.当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第5条 届出事項の変更等
- 1.みずほマイレージクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 2.届出のあった氏名、住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第6条 契約期間
- 1.みずほマイレージクラブの契約期間は入会日からその年の12月31日までとし、みずほマイレージクラブ会員または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第7条 解約等
- 1.本契約は、みずほマイレージクラブ会員または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、みずほマイレージクラブ会員がみずほマイレージクラブにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的にみずほマイレージクラブは解約されるものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、当行が必要と認める場合には、みずほマイレージクラブ会員は即時に解約できない場合があります。
- 3.第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でみずほマイレージクラブ会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 4.みずほマイレージクラブ会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもみずほマイレージクラブ会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
- (1)みずほマイレージクラブ会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
- (2)みずほマイレージクラブ会員に相続の開始があった場合
- (3)みずほマイレージクラブ会員が本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- (4)住所変更の届出を怠るなど、みずほマイレージクラブ会員の責めに帰すべき事由によって当行においてみずほマイレージクラブ会員の所在が不明となった場合
- (5)みずほマイレージクラブ会員に支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
- 5.みずほマイレージクラブの契約はみずほマイレージクラブ会員お一人につき、各一契約とします。万一みずほマイレージ会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当行はその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
- 6.国内非居住者についてはみずほマイレージクラブのご利用ができません。
第8条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づくみずほマイレージクラブ会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第9条 免責事項
- 1.当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 2.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、特典やその他サービスが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 3.前二項において当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
- 4.みずほマイレージクラブ会員が希望する特典やその他サービスを当行が提供できない場合、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
- 5.特典やその他サービスに関して、みずほマイレージクラブ会員の有する苦情及びみずほマイレージクラブ会員の被った被害(例えばみずほマイレージクラブによる特典であろうと提携先による特典であることを問わず、みずほマイレージクラブ会員が受ける特典やその他サービスが不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第10条 サービス内容の改廃及び規定の変更
- 1.みずほマイレージクラブの内容は当行の都合で変更することがあります。
- 2.特典やその他サービスは、当行の都合で改廃することがあります。
- 3.みずほマイレージクラブ規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 4.前各項の改廃および変更については、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知いたします。
第11条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(平成22年9月1日現在)
みずほマイレージクラブカード(UC)特約
第1条(カードの名称)
株式会社みずほ銀行(以下、「当行」という。)と株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)とが提携して、当社が発行するクレジットカードの名称を「みずほマイレージクラブカード(UC)」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(申込方法)
- 1.本カードの申込には、当行が提供するみずほマイレージクラブへの入会が必要です。
- 2.本カードの申込は、本特約およびみずほマイレージクラブ規定ならびにUCカード会員規約(以下、「本規約等」という。)の内容を承認のうえ、当行および当社(以下、「両社」という。)に書面により申し込むものとします。
- 3.本カード会員は、両社が本カードの利用を認めた方で、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「UC会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下「本カード利用資格」という。)を有するものとします。
- 4.本カード会員と両社との間の本規約等に基づく契約(以下「本契約」という。)は、両社が本カードの利用を認めたときに成立します。また、本契約は、本カード会員がUCカード会員資格もしくは本カード利用資格を喪失したときに終了します。
- 5.当社は、本カード会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
- 1.本カード会員は、当行が提供する特典およびサービスを受ける場合、みずほマイレージクラブ規定に基づき当行所定の方法でその提供を受けるものとします。
- 2.本カード会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
本カード会員が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、本カード会員は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。本カード会員が届出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。ただし、変更する決済口座については当行以外の口座を指定することはできません。
第5条(本特約に不同意の場合)
両社は、本カードの申込者および本カード会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとします。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
- 1.両社は、本カード会員が本カード利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
- 2.本カード会員が第1項により本カード利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格も喪失します。
- 3.本カード会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
- 4.本カード利用資格を喪失した場合には、本カード会員は、当行または当社の指示にしたがって、本カードを当行または当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
- 1.本カードの年会費は、以下のとおりとします。
(税込み)一般カード セレクトカード ゴールドカード 本人カード 無料 1,837円 10,500円 家族カード 無料 1名様につき682円。同時申し込みの場合、初年度年会費無料 1名様は無料。2名様以上の場合、2人目より1名様につき1,050円 ETCカード 年会費無料 - 2.一般カードの場合、当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、UC会員資格を取り消す場合があります。
第8条(リボルビング払い)
本カードにおいて、本カード会員がリボルビング払いを指定した場合は、UCカード会員規約第23条第5項の記載に関わらず、手数料は15.00%(実質年率)とし、次のとおり読み替えることとします。
- (イ)毎月の支払い元金は、定額払いコースのみとします。
- (ロ)会員の申し出があり当社が承認した場合は、1千円以上(ゴールドカードの場合は1万円以上)カード利用限度額以下の範囲内において定額払いコースの支払額の変更(1千円単位)ができるものとします。
- (ハ)手数料は、毎月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの日々の利用残高に手数料率を乗じ年365日で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
- (ニ)本カード会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
第9条(リボルビング払い専用カード)
本カードにおいて、本カード会員がUCカード会員規約及びリボカード特約を承認の上、所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合、本カードをリボルビング払い専用カードとすることができます。但し、リボカード専用型のみとし、リボカード追加型は発行しないものとします。
第10条(特約の変更ならびに承認)
- 1.本特約が改定され、変更内容を通知した後に本カード会員が本カードを利用したときは、本カード会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
- 2.本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約が適用されるものとします。この場合、「本カード会員」はUCカード会員規約において「本人会員」のことを指します。
【リボルビング払いのご案内】
- 1.毎月の支払い元金(支払いコース)
定額払いコース 毎月の支払い元金 ご指定の金額:1千円以上カード利用限度額まで(1千円単位)
*ゴールドカードは1万円以上注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
- 2.お支払い例(定額1万円コース・手数料15.00%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合- (1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000円 - (2)7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません。※6月6日~7月5日分は8月5日にお支払いいただきます。)
弁済金 10,000円 - (3)8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 6月6日~7月5日分
70,000円×15.00%× 30日÷365日=863円
弁済金 10,000円+863円=10,863円
- (1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
《個人情報の取扱いに関する重要事項》〔みずほマイレージクラブカード(UC)特約〕
第1条(目的範囲内の情報相互交換および同意)
- 1.本カード会員および過去に本カード会員であった方(以下、併せて「本カード会員等」という。)は、以下のA、Bについて同意が必要です。
- A.当行および当社が、本カード会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- 1.当行および当社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- 2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- 3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
- 4.上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行および当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- a.上記1.および2.を利用目的とする場合
本カード会員等の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報 - b.上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報
- B.当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本カード会員等の銀行取引を通じて取得した本カード会員等に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること
- A.当行および当社が、本カード会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
第2条(本カード会員情報取扱いおよび開示・訂正・削除)
- 1.本カード会員は、当行が本カード会員等の個人情報につき、必要な個人情報保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)当行の特典・サービスを当行が本カード会員等に提供するためおよびそのマーケティング活動のために前条の1.のA.に定める【情報範囲】記載の個人情報(以下、「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。
- (2)当行の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、本カード会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務上支障のない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は末尾記載の当行に連絡するものとします。)
- (3)当行の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 2.本カード会員は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、第4条の連絡先に連絡するものとし、当行は所定の方法で開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(個人情報の提供期間)
当行への個人情報提供期間は、原則として契約期間中および契約終了日から5年間とします。なお、当行における個人情報の利用期間については、第4条の記載の連絡先にお問い合わせください。
第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ・相談窓口)
本カード会員等の個人情報に関する問い合わせ、個人情報の開示・訂正・削除、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の当社または当行連絡先までお願いします。
| 社名 (相談窓口) |
株式会社 みずほ銀行 | ユーシーカードCS推進室 |
|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号 | 東京都中野区江原町1-13-22ユビキタス 株式会社クレディセゾン |
| 電話番号 | 03-3596-5191 | 03-6893-8200 |
| 他 | URL.http://www.mizuhobank.co.jp/ | URL.http://www.uccard.co.jp/ 関東財務局長(9)第00085号 |
以上
(2009年7月現在)
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)
- 1.「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)(以下「本カード」という。)」とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「UCカード会員規約」および「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
- 2.「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「UCカード会員規約」、「個人情報の取扱に関する重要事項」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「UCカード会員規約」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカード(UC)」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が会員と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」と称します。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
- 1.本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等 その占有を第三者に移転することはできません。
- 3.利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
- 1.利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。
- 2.盗難・紛失の届出を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
- 3.盗難・紛失により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「UCカード会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
- 1.利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届け出があったものとします。
- 2.前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて当該本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
- 1.本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカードを送付するものとします。
- 2.前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカードを送付しない場合があります。
- 3.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
- 4.利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
- 1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、みずほキャッシュカード(普通預金)とみずほマイレージクラブカード(UC)(セレクト・ゴールド)の発行を希望する場合。
- (2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (3)決済口座を変更する場合。
- 2.前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は当該本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたはUCカード、みずほマイレージクラブカード(UC)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(3)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 本カードのカード種別変更等
- 1.利用者は、本カードのクレジットカード機能のうち、みずほマイレージクラブカード(UC)のカード種別の変更を希望する場合には、当該本カードを添えて当行所定の書面により当行あて申込みを行うものとします。利用者が提出した申込書については、当行は当社へ送付し、これをもってみずほマイレージクラブカード(UC)のカード種別変更の申込みが当社にあったものとします。
- 2.前項の場合、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は一体型カードを利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第9条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
- 1.利用者が「本規定」、「UCカード会員規約」もしくは「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
- 2.当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.前項の場合、新たにみずほキャッシュカード(普通預金)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
- 4.利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第10条 再発行手数料等
- 1.本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込があったものとします。
- 2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第11条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「UCカード会員規約」および「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」を、それぞれ適用するものとします。
第12条 規定の改定
この規定を改定する場合は、店頭ポスターまたはウェブサイト掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(2007年3月現在)
以下のみずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約、みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約、Edyサービス約款については、みずほマイレージクラブカード/ANAをご利用のお客さまに適用されます。
みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)と全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)とが提携して、当社が「みずほマイレージクラブカード(UC)」の1券種として発行するクレジットカードの名称を「みずほマイレージクラブカード/ANA」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(会員資格)
- 1.本特約、ANAマイレージクラブ会員規約および別途当社が定めるUCカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当社およびANAが認めた方をカード会員(以下、「会員」という。)とします。
- 2.会員は、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「UC会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下、「利用資格」という。)を有するものとします。
- 3.当社は、会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
- 1.会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
- 2.会員は、ANAが提供する特典およびサービスを受ける場合、ANA所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の方法にて当社あてに届け出るものとします。また、会員は当社に届け出た変更事項について、別途ANAに対し、「ANAマイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
第5条(本特約に不同意の場合)
当社およびANA(以下、「両社」)は、本カードの申込者および会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとします。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
- 1.両社は、会員が本カードの会員資格および利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
- 2.会員が第1項により本カードの利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格およびANAマイレージクラブ会員としての会員資格も喪失します。
- 3.会員がUC会員資格またはANAマイレージクラブ会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
- 4.本カード利用資格を喪失した場合には、会員は、当社またはANAの指示にしたがって、本カードを当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
- 1.本カードの年会費は、無料とします。
- 2.当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、UC会員資格を取り消す場合があります。また、会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
第8条(特約の変更ならびに承認)
- 1.本特約が改定され、変更内容を通知した後に会員が本カードを利用したときは、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
- 2.本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約が適用されます。なお、各種規約と本特約が重複する場合は、本特約が優先されます。
《個人情報の取扱いに関する重要事項》<みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約>
第1条(目的範囲内の情報提供および同意)
会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をANAに提供し、ANAが以下の目的で利用することに同意します。
-
- 【目的】
- (1)航空運送サービスにおける予約、航空券販売、チェックイン、空港ハンドリング、機内サービス
- (2)連帯運送、共同引受、コードシェア、相次運送および受託運送における予約、航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング
- (3)ANAマイレージクラブにおけるサービスの提供
- (4)ANAが取り扱うその他のサービス・商品の案内、提供および管理
- (5)上記(1)~(4)に付帯・関連するすべての業務
- (6)ANAのサービス・商品等に関するアンケートの実施
- (7)新たなサービス・商品の開発
- (8)各種イベント、キャンペーンの案内および各種情報の提供
- (9)ANAのサービス・商品提供に関する連絡
- (10)ANAグループ会社が取り扱うサービス・商品・各種イベント・キャンペーンの案内および各種情報の提供
- (11)問合せ、依頼等への対応
- 【情報範囲】
所定の申込書に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、学校名およびみずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約第4条により届け出た情報
第2条(個人情報の共同利用)
ANAは、ANAプライバシーポリシーに定めるANAグループ各社と、前条の〔利用目的〕で前条記載の個人情報を共同して利用します。なお、個人情報の管理についてはANAが責任を負います。また、当該各社は、ANAのウェブサイトに掲載しています。
第3条(特約の変更)
本特約は当社およびANAの所定の手続きにより変更する場合があります。
(2010年11月現在)
みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約
第1条(定義等)
- 1.本特約は、株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)と全日本空輸株式会社とが提携して発行する、ユーシーカード株式会社(以下「UC」という。)の提供するEdyカード機能が付加されたみずほマイレージクラブカード/ANA(以下「本カード」という。)の取扱いについて定めるものです。
- 2.本特約において使用する文言の意味は、特に指定のない限りUCが定めるEdyサービス利用約款(以下「Edy約款」という。)で定義した内容に従います。
第2条(本カードの取扱い)
- 1.本カードの会員(以下「当会員」という。)が、本カードのEdyカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カード提示の際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
- 2.使用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害等については当会員の負担とし、また当会員は使用方法を錯誤した場合の取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。
第3条(資格取消・機能の停止等)
- 1.当社は、当社の会員資格を取消された当会員および当社の会員規約にもとづきクレジットカード機能を停止または中止されている当会員に貸与されている本カード(以下「利用停止カード」という。)のEdyカード機能を停止することができるものとし、また当社はそれぞれの判断で当会員に事前の通知・催告等をすることなく、利用停止カードを現金自動支払機または現金自動預払機、加盟店等を通じて回収することができるものとします。
- 2.前項にもとづき当社が回収しまたは当社が返還をうけた利用停止カードに未使用のエディが蓄積されていた場合には、UCは、UC所定の方法で当該未使用のエディの利用可能残高を確認し、UC所定の時期および場所において、当該残高に相当する金額からUC所定の換金手数料を差し引いた残額(以下「精算金」という。)をUC所定の方法で当会員に換金するものとします。
- 3.当会員は、精算金に利息・遅延損害金等は発生しないことならびにカードの回収・返還に伴いエディを使用できないことによる損害(逸失利益および機会損失を含みます。)について、UCおよび当社が責任を負わないことを異議なく承諾するものとします。
第4条(有効期限・更新カードの発行)
- 1.会員規約所定の有効期限経過後の本カード(以下「期間満了カード」という。)に未使用のエディが蓄積されている場合には、当会員は引き続き当該未使用のエディをEdy約款に従い利用した後、当社所定の方法により処理するものとします。ただし、新たにEdy約款に定めるエディを購入し、当該期間満了カードにエディを蓄積することはできないものとします。
期間満了カードに蓄積されている未使用のエディは、事由の如何を問わず換金できないものとします。 - 2.ただし、UCが特に認めた場合またはEdy約款の規定にもとづき換金が可能である未使用のエディについてはこの限りではありません。
第5条(任意退会時の処理)
- 1.当会員が、当社の会員規約にもとづき当社所定の退会手続きを行なった場合には、以降当会員に貸与されている本カード(以下「退会済カード」という。)でクレジットカード機能を利用することはできないものとします。
- 2.退会済カードに未使用のエディが蓄積されている場合には、当会員は引き続き当該未使用のエディをEdy約款に従い利用した後、当社所定の方法により処理するものとします。ただし、新たにEdy約款に定めるエディを購入し、当該退会済カードにエディを蓄積することはできないものとします。
- 3.退会済カードに蓄積されている未使用のエディは、事由の如何を問わず換金できないものとします。ただし、UCが特に認めた場合またはEdy約款の規定にもとづき換金が可能である未使用のエディについてはこの限りではありません。
- 4.退会に際して、エディが蓄積されたカードをご返却いただいた場合であっても前項本文と同様とします。
第6条(会員番号の通知)
- 1.ビットワレット株式会社のウェブサイトにおいてエディを購入する場合、エディ購入代金の支払い手段のクレジットカードとして、本カードが指定されます。
- 2.会員は、前項のため当社がビットワレット株式会社に対して本カードの会員番号を通知することについてあらかじめ承諾するものとします。
第7条(規定の適用)
- 1.本特約に特段の定めがない場合は、本カードのEdyカード機能についてはEdy約款が、またクレジットカード機能については当社の会員規約がそれぞれ適用されるものとします。
- 2.本特約とEdy約款または当社の会員規約の内容が異なる場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。
第8条(規定の改定ならびに承認)
本特約が改定され、変更内容を通知した後に当会員が本カードを利用したときは、当会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
第9条
当会員は、本一体型カード1枚に蓄積することのできるエディの限度額が金50,000円相当であり、限度額以上のエディは、Edyギフトでしか受け取ることができないこと、Edyギフトの受け取り期間(発行から365日)経過後は、Edyギフトを受け取ることができなくなることを承諾します。
(2007年10月現在)
Edyサービス利用約款
第1条(目的)
本約款は、ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネーエディ及びそれが蓄積されるEdyカードの利用について規定するもので、利用者のエディ及びEdyカードに関する取引には本約款が適用されるものとします。
第2条(定義)
- 本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限りつぎのとおりとします。
Edyカード
利用者が本約款に従ってエディを蓄積し利用するために必要な機能を備えた、ビットワレット株式会社(日本国内における電子マネーエディシステムの管理運営会社。以下「ビットワレット」といいます。)の認定する非接触ICを搭載したカード等。
エディ
ビットワレットの仕様により、貨幣価値を電子的方法で電子的情報に置き換え、Edyカードを媒体としてのみ蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、当社所定の方式により当社が直接もしくは提携会社を通じて利用者に発行するもの。
利用者
Edyカードを正当に所持する方で、エディを正当に入手して、当社の定める方法でエディを利用する方。
加盟店
ビットワレットとエディの取扱いに関する加盟店契約を締結し、エディの利用により、利用者に対して商品等の販売または提供を行なう事業者。
商品等
利用者がエディの利用により購入または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等。
エディ店舗端末
利用者がエディの利用により商品等の購入または提供を受ける際に必要となる機器で、加盟店またはその指定する場所に設置されるエディの受入端末機器。
Edyチャージャー
利用者が本約款第6条によりエディを購入することのできる端末機器。
パーソナルリーダ・ライタ
利用者が、インターネットを介してエディを購入する際、もしくは、インターネットを通じて購入または提供を受ける商品等の代金を加盟店に対しエディで支払う際に必要となる、エディ用の端末機器。
提携会社
当社がエディの発行に係る業務を委託する事業者。(再委託事業者を含む。)
業務委託会社
本約款第19条記載の会社またはその承継会社。
他機能提供者
Edyカードがクレジット、キャッシュカード等、同時に他のカード機能(以下「他のカード機能」という。)を有する場合に、利用者に対してその他のカード機能を提供する事業者。
会員規約等
クレジットカード会員規約、バンクカード規定等、Edyカードが同時に他のカードの機能を有する場合に、その他のカードの利用に関して利用者に適用される規約、または規定。
第3条(Edyカードの貸与等)
- 1.Edyカードの所有権は他機能提供者に属し利用者は、本約款及び会員規約等に基づき他機能提供者からEdyカードの貸与を受けるものとします。利用者は、貸与されたEdyカードを、善良なる管理者の注意をもって管理使用するものとします。
- 2.利用者は、本約款上の地位を弟三者に譲渡できず、またEdyカードを第三者に再貸与、譲渡、その他担保として提供することはできないものとします。利用者は、これに違反した結果発生した損害を、当社または他機能提供者に対して一切請求できないものとします。
第4条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)
- 1.利用者は、インターネットを利用して商品等の購入または提供を受ける取引においてエディの利用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手するものとします。
- 2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用するコンピューター等(以下パーソナルリーダ・ライタが接続されたコンピューター等を「パーソナルリーダ・ライタ接続コンピューター」といいます。)に接続して使用するものとします。ただし、コンピューターの種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの接続ができない場合があります。
- 3.利用者はパーソナルリーダ・ライタを本来の目的・用途以外には使用しないものとします。
第5条(エディ等の取扱い)
- 1.利用者は、違法、不正または公序良俗に反する目的でエディを利用してはならず、かつ、営利目的にエディ、Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタを使用してはならないものとします。
- 2.利用者がEdyカード1枚に蓄積することのできるエディの金額は、金50,000円相当を限度とします。利用者は、限度額の範囲内であれば何度でも、本約款に従い当社からエディを購入し、Edyカードに蓄積することができるものとします。
- 3.エディの未使用残高は、エディ店舗端末、パーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターまたはEdyチャージャーに表示させる方法で確認できます。
- 4.利用者は、エディ、Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解または解析等を行なってはならないものとし、理由の如何にかかわらずエディの複製を試みたり、そのような行為に加担・協力してはならないものとします。
第6条(エディの購入)
- 1.利用者は、次の各号の方法によりエディを購入することができるものとします。
所定の方法によりEdyチャージャーに入力操作を行なう方法。
パーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターによりインターネットを通じてビットワレットのウェブサイトにアクセスし、同ウェブサイト上でコンピューターの画面の指示に従い入力操作を行なう方法。
- 2.利用者のエディの購入に係る当社と利用者との間の契約は、エディが利用者のEdyカードに蓄積された時に成立するものとします。なお、1回に購入できるエディの額は、第5条第2項の定めにかかわらず金25,000円相当を限度とし、かつ、当社所定の金額単位でのみ購入できるものとします。
- 3.利用者が支払ったエディの購入代金は、利用者から当社に対し、直接または提携会社を通じて支払われるものとします。
- 4.エディは、当社または提携会社所定の時間内に購入することができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、エディ偽造等の安全管理その他やむを得ない事由により、エディの販売が中止されることがあります。この場合、利用者は異議を述べないものとします。
第7条(エディの使用)
- 1.利用者は、加盟店において商品等を購入しまたは提供を受ける際に、Edyカードに蓄積されたエディを利用して、加盟店に当該商品等の全部または一部の代金を支払うことができるものとします。ただし、加盟店により、商品等の代金の一部支払いには利用できない場合があります。
- 2.利用者が加盟店の店頭においてエディを利用する場合は、当該加盟店がエディ店舗端末に利用者が購入しまたは提供を受ける商品等の代金額を入力した後、利用者がEdyカードをエディ店舗端末の定められた部分に触れさせることにより同額のエディを移転させるものとします。この場合、商品等の代金額及び使用後のエディの残高は、エディ店舗端末に表示されますので、利用者は、当該代金表示金額及びエディ残額表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
- 3.利用者がインターネット上の加盟店においてエディを利用する場合は、利用者はパーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターの画面の指示に従い、Edyカードより商品等の代金額と同額のエディを移転させるものとします。
- 4.前2項の場合、エディ店舗端末またはパーソナルリーダ・ライタ接続コンピューターに支払いが完了した旨の表示がされたときに、当該代金額に相当するエディについてEdyカードからの減算が行われるとともにこれと同額の金銭を加盟店に引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、エディ店舗端末にエディが不足している旨の表示がされた場合は、利用者は当該不足額について現金等で精算するものとします。(インターネットでの利用においてエディに不足額が生じた場合には、エディによる購入はできません。)
- 5.当社は、利用者がエディの利用により加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何等の責任も負わないものとします。
第8条(エディ使用後の取扱い)
- 1.前条のエディの移転完了後、利用者と加盟店の間のエディ移転の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合であっても、利用者は当社及び当該加盟店に対して当該エディの移転の取消、エディの返還を求めることはできないものとします。この場合の精算は、利用者と当該加盟店との間で現金等により行われるものとし、利用者は当社に対し移転したエディに相当する額の現金等の返還を求めることはできないものとします。
- 2.利用者は当社及び当該加盟店に対して、理由または名目のいかんを問わず、前項により当該エディが返還されないことを了解し、いかなる請求もしないものとします。
第9条(Edyカード等の利用中止等)
- 1.当社がつぎのいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくエディ、Edyカード及びパーソナルリーダ・ライタの利用を全面的に、あるいは部分的に中止または停止することができるものとします。
Edyカードまたはこれに蓄積されたエディ(利用者の保有か否かを問わない)が偽造または変造されたもの、不正使用されたもの、あるいは、その疑いのある場合。
Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの破損または電磁的影響その他の事由によるエディの破損及び消失、あるいは、エディに関するシステムの故障、停電、通信回線の不全・混雑、その他の事由によるエディ店舗端末の使用不能の場合。
エディに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由によりシステムの全部または一部を休止する場合。
利用者のエディ使用が本約款に違反し、または、違反するおそれのある場合。
利用者のEdyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款または会員規約等に違反し、または、違反するおそれのある場合。
その他やむを得ない事由が生じた場合。
- 2.前項の利用の全部または一部の中止等により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 3.利用者はEdyカードまたはこれに蓄積されたエディが、偽造、変造されたものであることを知ったときは、Edyカードまたはエディを利用してはならないものとします。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造されたEdyカードまたはエディの取扱いについて、当社の指示に従うものとし、この場合、第2項を準用するものとします。
第10条(Edyカード等の紛失、盗難等)
Edyカードまたはパーソナルリーダ・ライタの紛失、盗難等により、Edyカードに蓄積された未使用のエディが紛失または第三者による不正使用等の損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わず、すべて利用者の負担とします。
第11条(利用できないエディの換金)
Edyカードに蓄積されたエディが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊されまたは消失した場合、利用者が当該Edyカードを当社所定の方法により提出し、当社が当該Edyカードに未使用のまま蓄積されたエディの利用可能残高を当社所定の方法で確認することができたときに限り、当社は、当社所定の時期および場所において、当該残高に相当する金額から当社所定の換金手数料を差し引いた残額を当社所定の方法で利用者に返還するものとします。ただし、エディの利用ができないことなどについて利用者の責めに帰すべき事由がないと当社が認めた場合には、当社は当社所定の換金手数料を差し引かないものとします。
第12条(エディの換金)
- 1.エディの換金は、前条、本条及び第16条に定める場合または当社が特に認める場合を除き、行なえないものとします。なお、理由のいかんを問わず、Edyカードを当社に提出できない場合には、エディの換金は一切行なわれないものとします。
- 2.当社の都合によりエディの利用を全面的に停止する場合には、利用者は当社に対してEdyカードを提出することによりエディの換金を申し出ることができるものとします。この場合、当社は、当社所定の方法により利用者のEdyカードに蓄積された未使用のエディの利用可能残高を確認し、当社所定の時期および場所において、当該残高に相当する金額を当社所定の方法で利用者に換金するものとします。なお、換金期間はエディの利用を停止した日より6ヵ月間とし、それ以降はいかなる場合においても換金は行なえないものとします。
- 3.前条、本条、第16条及びその他当社が特に認めたことによりEdyカードについて換金が実施された場合、当該換金が実施されたEdyカードは利用することはできないものとします。
- 4.当社は、換金を申し出られた方が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合は、エディの換金を断ることができるものとします。
- 5.エディの換金を行なう場合、利用者は当社所定の手数料を当社に支払うものとします。ただし、換金が利用者の責めに帰すべき事由によらないと当社が認めた場合は除きます。
第13条(情報の収集・利用)
- 1.当社は、本約款にもとづく取引において、利用者の個人情報の収集を行ないません。ただし、換金の手続きを行なう場合に限り、利用者の住所、氏名等の個人情報を収集することがあります。この場合、当社は、収集した個人情報を換金の手続きのためにのみ利用するものとし、善良なる管理者の注意をもって当該情報を管理するものとし、第三者へ開示・漏洩しないものとします。
- 2.当社及び業務委託会社は、利用者個人を特定することなく、加盟店等よりエディ及びEdyカードの使用履歴、その他これに準ずる情報の提供を受け、エディ及びEdyカードの管理運営上必要な範囲で利用できるものとします。
- 3.Edyカードがクレジットカード・社員証等の本約款に定める以外の機能を有することにより、利用者が当該クレジットカード・社員証等に関わる会員規約等を承認している場合には、前2項の規定にかかわらず、当該会員規約等にもとづき、その契約主体により利用者の個人情報が収集・利用され、契約主体間で交換・提供されることがあります。
第14条(約款の変更)
- 1.当社は、適宜に本約款を変更することができるものとします。
- 2.本約款を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知後、利用者がエディを購入または使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第15条(契約違反等)
- 当社は、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは、本約款にもとづく利用者のエディに関する一切の利用資格を直ちに取消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者によるEdyカードの利用を中止させることができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
本約款に違反したとき。
エディの利用状況等から、エディの利用者として不適当と当社が判断したとき
第16条(Edyカード等の取扱い終了)
- 1.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他ビットワレット、ソニー株式会社または当社の都合等により、エディ及びEdyカードの取扱いを全面的に終了することがあります。この場合、当社は利用者に対して、当社所定の方法で事前に通知するものとします。
- 2.利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のエディについて第12条第2項による換金手続きを行なうものとします。
第17条(制限責任)
エディ及びEdyカードを利用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失に基づく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、いかなる場合にも当社は責を負わないものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款にもとづく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店または営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第19条(業務委託会社)
当社は、本約款にもとづくエディ発行等に関するシステムの管理運営業務の全部または一部を委託する会社としてビットワレットを指定できるものとします。
第20条(Edyカードにおける制約等)
- 1.当社は、Edyカードの取扱い等に関して、他機能提供者に協力を求める場合があります。
- 2.Edyカードの利用者は、他機能提供者との会員規約等によりEdyカードが回収された場合や他のカード機能に関連する制約がある場合などにおいて、エディ及びEdyカード機能の利用の一部が制限されることがあることを異議なく承諾します。
附則
本約款は、平成16年4月1日から適用します。
【エディ、Edyカードまたは本約款に関するお問い合わせ】
ユーシーカード株式会社
東京都中野区江原町1-13-22ユビキタス
03-6893-8412
(2009年7月現在)
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して、当社が発行主体となるクレジットカードをみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)と称します。
第2条(カードの発行)
当行が提供するみずほマイレージクラブのお客さまで、「みずほマイレージクラブ規定」、「セゾンカード規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約」及び本特約を承認のうえ当行及び当社(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。
第3条(支払口座の特例)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)の「預金口座振替依頼書等にて会員より予め指定された金融機関口座」は当行の普通預金口座に限ります。
第4条(リボルビング払い)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)
は以下のとおりとします。
リボルビング方式竏鋳リ日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち会員が予め選択したコースにより定める金額、又は会員が定額コースを選択のうえ1万円以上千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面でお知らせします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
第5条(届出事項変更の届け先)
- (1)セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(1)の紛失、盗難等の届出、および第18条(お届け事項の変更等)(1)の住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合の届出は、当行所定の方法に基づき当行に行っていただきます。
- (2)(1)の届出がなかった結果、当行又は当社が会員に発送する通知書、請求書等が未到着又は到着が遅れた場合でも通常通りに到着したものとみなします。なお、本カードの発送の場合で、両社の定める期間経過後に、本カードが到着したときには、本カードの機能が使用できなくなること及び、本カードの機能の提供を受けるために、両社の定める手続が必要なことをご承諾いただきます。
第6条(カードの再発行)
本カードの再発行の手続きは、セゾンカード規約第17条(カードの再発行)(1)にかかわらず、当行所定の方法に基づき行うものとします。
第7条(会員資格喪失時の特例)
- (1)会員がみずほマイレージクラブの会員資格を喪失したときは、本カードの会員資格も喪失いたします。
- (2)会員がセゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に基づき会員資格を取消された場合、本カードの会員資格も喪失いたします。
- (3)前二項の場合、新たに当行のキャッシュカードが発行されるまでの間、会員はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第8条(本カードの年会費)
- 本カードの年会費は、以下のとおりとします。(税込み)
一般カード アメリカン・エキスプレス・カード ・ベーシック アメリカン・エキスプレス・カード 本人カード 無料 無料 3,150円 ETCカード 年会費無料
第9条(みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック)
みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシックに係るセゾンカード規約の適用においては、同規約第44条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)の規定が適用されます。
第10条(特約の変更)
本特約が変更され、その変更内容を会員にお知らせした後に、会員が本カードをご利用された場合は、内容をご承諾になったものとみなします。
以上
(平成20年10月20日現在)
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン
- 1.「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン(以下「本カード」という。)」とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「セゾンカード規約」および「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
- 2.「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「セゾンカード規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項 みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「セゾンカード規約」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカードセゾン)」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が会員と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」と称します。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
- 1.本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等 その占有を第三者に移転することはできません。
- 3.利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
- 1.利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める届出があったものとします。
- 2.盗難・紛失の届出を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
- 3.盗難・紛失により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「セゾンカード規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
- 1.利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める届け出があったものとします。
- 2.前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて当該本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
- 1.本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとします。
- 2.前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
- 3.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
- 4.利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
- 1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める申込または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (2)決済口座を変更する場合。
- 2.前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は当該本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたはセゾンカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
- 1.利用者が「本規定」、「セゾンカード規約」もしくは「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
- 2.当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.前項の場合、新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
- 4.利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第9条 再発行手数料等
- 1.本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める申込があったものとします。
- 2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第10条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「セゾンカード規約」および「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」を、それぞれ適用するものとします。
第11条 規定の改定
この規定を改定する場合は、店頭ポスターまたはウェブサイト掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(平成17年7月1日現在)
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して発行するみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)の個人情報取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の提供・利用)
- (1)本会員は、当社及び当行が本会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の利用目的で利用することに同意します。
[利用目的]- 1.当社及び当行が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- 2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、ならびに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
- 3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
- 4.上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行及び当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
- [提供・利用する個人情報]
- a.上記1.および2.を利用目的とする場合
本会員の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報 - b.上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報
- (2)本会員は、当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本会員の銀行取引を通じて取得した本会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用することに同意します。
第3条(問い合わせ窓口)
当社及び当行が保有する第2条の本会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記の各社連絡先までお願いします。
- 株式会社みずほ銀行
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(*)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(*)当行のウェブサイト(http://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号03-3596-5191
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時 - 株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号:03-5996-1111
第4条(個人情報の提供期間)
第2条の提供先企業への個人情報提供期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、提供先企業における個人情報の利用期間については、第3条記載の各社連絡先にお問い合わせください。
第5条(特約の変更)
本特約は当社及び当行所定の手続きにより変更する場合があります。
以下のみずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約、個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、ビューTypeII提携カードに関する特約は、みずほマイレージクラブカードセゾンSuicaをご利用のお客さまに適用されます。
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が提携して発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(本件カードの発行)
- 1.本件カードは、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」に定めるみずほ銀行のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「ビューTypeII提携カードに関する特約」に定めるクレディセゾンのクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)ならびにJR東日本が「Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」に定めるJR東日本所定の乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)で提供する機能(以下「Suica機能」といいます。)を1枚のカードでご利用できるものです。
- 2.本件カードは、「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、会員規約、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」、「ビューTypeII提携カードに関する特約」および本特約を承認のうえ、みずほ銀行、クレディセゾンおよびJR東日本(以下総称して「各社」といいます。)に発行を申し込み、各社が当該申し込みを承諾した方(以下「会員」といいます。)に対し、発行されるものとします。なお、クレディセゾンまたはJR東日本が会員と認めなかった場合で、みずほ銀行が認めた場合には、みずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.クレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、本件カードの普通預金口座とするものとします。
- 4.本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
- 5.本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本件カードの貸与・回収について)
- 1.本件カードの所有権は、各社に帰属し、会員に貸与するものとします。
- 2.会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理し、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
- 3.各社のいずれかが会員規約、本特約、または各社が定める規定等により必要と認めて本件カードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
第4条(本件カードの作成および交付)
- 1.各社は、本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、各社が指定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとします。
- 2.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、みずほ銀行で所定の期間、保管します。所定の期間を経過した場合、みずほ銀行は当該カードを破棄するものとします。なお、本件カードの再発行を会員が希望する場合は、第8条にしたがって届け出るものとします。ただし、本件カードを発行してから1年以上経過している場合、あらためて本件カードのお申し込み直しをご依頼する場合があります。
第5条(クレジットカード機能)
- 1.本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。
- 2.会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機等に本件カードを提示する等、JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングに本件カードが利用できます。
- 3.会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第6条(本件カードの盗難・紛失等)
- 1.会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかにみずほ銀行に電話等により通知のうえ、みずほ銀行所定の書面によりみずほ銀行に届出を行うとともに所管警察署へ届出を行うものとします。みずほ銀行は、会員が提出した届出をクレディセゾンへ送付することとし、クレディセゾンはその事実をJR東日本に通知します。なお、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
- 2.第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、みずほ銀行はキャッシュカード機能の利用を停止し、クレディセゾンはクレジットカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。各社のいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。
- 3.盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能については「みずほキャッシュカード規定」が、クレジットカード機能に関しては会員規約が、Suica機能に関しては「Suicaに関する特約」および「オートチャージに関する特約」がそれぞれ適用されるものとします。
第7条(届出事項の変更)
- 1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合、会員はすみやかにみずほ銀行に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容をみずほ銀行はクレディセゾンへ連絡し、クレディセゾンはJR東日本に連絡します。なお、これをもって会員規約に定める変更の届出があったものとします。
- 2.氏名に変更があった場合、会員は、第8条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、本件カードをみずほ銀行に返却するものとします。
第8条(本件カードの再発行)
- 1.本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がみずほ銀行に所定の方法にて届出をすることにより、各社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、各社が再発行を承認した場合には、本件カードを再発行するものとします。会員が提出した申込書については、みずほ銀行からクレディセゾンへ送付することとし、これをもって会員規約に定める申し込みがあったものとします。
- 2.本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを返却するものとします。
- 3.本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これにともなって、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。
- 4.会員が本件カードの再発行を希望する場合には、各社所定の手数料をいただく場合があります。
第9条(本件カードの有効期限)
- 1.本件カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。
- 2.本件カードの有効期限到来後も、各社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を会員の届出住所宛に送付します。
- 3.前項にもとづき更新カードが発行された場合、有効期限が更新される前の本件カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能は有効期限をもって終了となります。また、更新カードのキャッシュカード機能が利用された際の旧カードのキャッシュカード機能も終了となります。
- 4.クレディセゾンがクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカード機能とともにSuica機能も、有効期限をもって終了するものとします。また、その場合、みずほ銀行は、会員に対してみずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとしますが、会員が本件カードを有効期限内に一度も利用することなく、みずほ銀行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
- 5.会員が第7条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、また、本条第3項の事由によりカードが無効となった場合、これにともなう不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第10条(本件カードの利用停止等)
- 1.各社は、会員が本特約、会員規約、「Suicaに関する特約」もしくは「オートチャージに関する特約」に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、各社はクレジットカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。
- 2.利用停止等の場合には、各社は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。また、前項により各社がクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員は本件カードをただちにみずほ銀行またはクレディセゾンの指示する方法に従い、みずほ銀行またはクレディセゾンに返却するものとし、本件カードを返却後にみずほ銀行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.利用停止等または前項により新たにキャッシュカードが交付されるまでキャッシュカード機能を利用できなくなることにともなって会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第11条(退会・機能の分離等)
- 1.会員は、本件カードについて、クレジットカード機能ならびにSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
- 2.会員は次のことを行う場合には、みずほ銀行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。会員が提出した書面の全部または一部については、みずほ銀行からクレディセゾンに送付し、クレディセゾンはJR東日本へ連絡します。なお、これをもって会員規約に定める申込または届出があったものとし、この場合には、本件カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本件カードの退会、クレジットカード機能およびSuica機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (2)決済口座を変更する場合。
- 3.前項の場合において、みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本が求めた場合には、会員は本件カードのほか、みずほ銀行が指定する他のカードもあわせてみずほ銀行に提出するものとします。なお、新たにみずほ銀行所定のカードまたはみずほマイレージクラブカードセゾンが交付されるまでの間、会員はキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、各社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第12条(規定の適用)
本特約において特に定めがない場合は、「会員規約」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」および「ビューTypeII提携カードに関する特約」、その他みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本の定める規定を適用するものとします。
第13条(規定の改訂)
- 1.本特約を変更する場合は、その変更事項を事前に公表または通知します。
- 2.変更内容は、公表または通知の際に定める相当期間を経過した日から適用され、会員が本件カードをご利用された場合は、変更事項または新規定を承認したものとみなします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(適用)
株式会社みずほ銀行(以下、「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行するみずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下「本件カード」といいます。)の会員の個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の利用・提供)
- 1.会員は、各社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
【利用目的】
本件カードの発行または会員の管理のため
本件カードに関するサービスの提供のため
法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
各社の商品、サービスの案内のため
各社の商品開発のため
会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため- 【相互に提供・利用する個人情報】
- (1)上記




を利用目的とする場合
氏名・住所・電話番号等、入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む。)、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実 - (2)上記
を利用目的とする場合
上記(1)の各項目、会員の家族が申し出た会員の情報、ICカード乗車券の機能の使用に関する情報
- 2.各社は、前項の利用目的
により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があったときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。
- 個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記の各社連絡先までお願いします。
- 株式会社みずほ銀行
- (保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(*)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(*)当行のウェブサイト(http://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。 - (個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号03-3596-5191
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
- 株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
住所 〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号 03-5996-1111
- (保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
Suicaに関する特約
第1条(目的)
本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSucia」(以下「本件カード」といいます。)を情報記録媒体としたJR東日本所定の乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)において、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブカードセゾンSucia特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2条(適用範囲)
- 1.本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
- 2.会員がICカード乗車券を利用する場合は、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記名ICカード乗車券として取り扱います。
- 3.会員は本件カードを、ICカード取扱規則によるSucia定期乗車券としては利用できないものとします。
- 4.ICカード乗車券の利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および東日本旅客鉄道株式会社Sucia電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」と読み替えることとします。また「電子マネー取扱規則」による場合、「Sucia電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義)
- 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てICカード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。
- (2)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でICカード乗車券にSFを積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(制限事項)
- 1.本件カードの有効期限を超えてICカード乗車券として使用することはできません。
- 2.ICカード取扱規則第48条の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条(チャージ)
- 1.会員は、ICカード取扱規則の第12条に定める機器のほか、ICカード乗車券の処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営している現金自動貸付機等(以下「Sucia対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
- 2.会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カードショッピングの1回払いとします。
- 3.前項にかかわらず、会員から申し出があり、当行が承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
第7条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則第13条に定める機器のほか、Sucia対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8条(払い戻し)
- 1.JR東日本は、ICカード取扱規則第15条の定めにかかわらず、本特約第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り、SF残額を払い戻します。なお、JR東日本はICカード取扱規則第15条に定める手数料は収受しません。ただし、本特約第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
会員が、Sucia対応ATMによりSF残額の払い戻しを請求したとき。
前号の取り扱いによらない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、みずほ銀行、クレディセゾン、JR東日本(以下総称して「各社」といいます。)所定の方法により本件カードを当行に返却して、SF残額の払い戻しを請求したとき。
- 2.前項による払い戻しをした以降は、本件カードのICカード乗車券は使用できなくなるものとします。
- 3.SF残額を払い戻した後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、各社は責任を負わないこととします。
第9条(再発行時の取扱い)
各社は、ICカード取扱規則第16条および第17条にかかわらず、「みずほマイレージクラブカードセゾンSucia特約」第8条に定める再発行時にICカード乗車券の再発行を行います。
第10条(本件カードが無効となる場合等)
- 1.各社は、次の各号に該当する場合、ICカード乗車券を無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
ICカード取扱規則第31条、第33条または第34条に該当した場合
電子マネー取扱規則第6条第1号に該当した場合
会員のICカード乗車券の利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
- 2.各社は、会員が前項以外の事由により退会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条(更新カード発行時の取扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにICカード乗車券の情報がある場合は、その有効期限内に本特約第8条によるSF残額の払い戻しを行うものとします。
第12条(退会の手続き)
会員が本件カードを任意に退会する場合は、第8条によるSFの払戻しを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。なお、各社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
- 1.カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるICカード乗車券の使用等(払い戻しを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。
- 2.本件カードのICカード乗車券の機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
オートチャージに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」、「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(オートチャージサービス)
「オートチャージサービス」とは、本件カード又は本件カードとリンクに関する特約第2条のリンク(以下本特約において「リンク」といいます。)をした「記名ICカード乗車券(「電子マネー取扱規則」に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む)」(以下「ICカード乗車券」といいます。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が別に定めるオートチャージ機能を有する自動改札機等を利用して入場する際に、本件カードのクレジット機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを本特約において「本サービス」といいます。
第3条(利用方法等)
- 1.会員は、本件カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定については、株式会社みずほ銀行、株式会社クレディセゾンおよび当社(以下総称して「各社」といいます。)にカードの入会申込みをされる際に各社所定の方法により行うか、当社又は当社が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATM(以下「ATM」といいます。)により行い、実行判定金額および入金実行金額の変更および利用停止については、ATMにより行うこととします。
- 2.会員は、リンクしたICカード乗車券へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、ATMにより行うこととします。
- 3.実行判定金額および入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。
- 4.本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
- 5.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、各社が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条(制限事項等)
- 1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
- 2.本件カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
- 3.本サービスのお支払いは、本件カードのクレジット機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、会員は会員規約第7条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れできるものとします。
- 4.会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
- 5.会員は、Suicaに関する特約第8条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした本件カードにおけるSFの払い戻しはできないものとします。
- 6.各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第5条(有効期限)
- 1.本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとします。
- 2.リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
- (1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、各社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対応ATMにおいて当社が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
- (2)各社が引き続き本件カードの会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
- (3)会員が有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条(紛失・盗難等)
- 1.会員は、万一リンクしたICカード乗車券を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにICカード乗車券を取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
- 2.当社は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第7条(免責事項)
- 1.不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責任を負わないこととします。
- 2.リンクしたICカード乗車券を紛失し、又は盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合、および第6条第2項に規定するICカード乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、又はICカード乗車券の使用等(払い戻しを含みます。)により生じた会員の損害については、各社はそれらを補償する責めを負いません。
- 3.会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
リンクに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下、「ICカード取扱規則」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下、「電子マネー取扱規則」といいます。)(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、「ICカード取扱規則」による場合、「利用者」を「会員」、「電子マネー取扱規則」による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(リンクサービス)
「リンク」とは「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」第1条に規定する株式会社みずほ銀行、株式会社クレディセゾンおよび東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といい、併せて「各社」といいます。)が発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下本特約においては「本件カード」といいます。)と、ICカード取扱規則第3条第1項第2号に規定する「記名ICカード乗車券(電子マネー取扱規則に規定する、「ICカード等」のうち記名されたものも含む)」(以下「ICカード乗車券」といいます)の情報を関連付ける第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
- (1)本件カードを決済カードとしたICカード乗車券による「オートチャージに関する特約」第2条に定める「オートチャージサービス」
- (2)その他各社が別に定めるサービス
第3条(設定方法)
- 1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、当社または当社が提携している会社もしくは組織の運営するSuica対応ATMにより行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
- 2.リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつ各社の承認を得ることが必要です。
- (1)リンク設定を行う本件カードとICカード乗車券に登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
- (2)リンク設定を行うICカード乗車券がSuica電子マネー対応であること
- (3)リンク設定を行うICカード乗車券が当社が別に定めるICカード乗車券ではないこと
- (4)リンク設定を行う本件カードが他のICカード乗車券と既にリンクしていないこと
- (5)リンク設定を行うICカード乗車券が既に他のビューカード又は当社が提携した各会社と発行するビューTypeII提携カードとリンクしていないこと
- (6)リンク設定を行う本件カードおよびICカード乗車券のいずれも無効なカードでないこと
- 3.リンクした本件カードおよびICカード乗車券のいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
- 4.各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第4条(紛失・盗難等)
- 1.会員は、万一リンクしたICカード乗車券を紛失し、又は盗難にあった場合は、速やかにICカード乗車券を取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
- 2.当社は前項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
第5条(免責事項)
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の利用を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はいかなる責任も負わないこととします。
ビューTypeII提携カードに関する特約
第1条(目的・定義)
- 1.本特約は、会員が、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下「本件カード」といいます。)のクレジットカード機能をビューTypeII提携カードとして利用するための条件を定めることを目的とします。
- 2.ビューTypeII提携カードとは、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)およびJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいます。
第2条(本特約の効力)
本特約は、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾンSucia特約」(以下まとめて「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。
第3条(利用)
- 1.会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、JR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営するSucia対応現金自動貸付機等(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
- 2.前項のJR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、JR東日本、株式会社みずほ銀行および株式会社クレディセゾンが特に認めた場合には、会員は、各社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項
第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。
第2条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・利用することに同意します。
- 【収集・利用する個人情報】
提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数- 【利用目的】
提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
- *提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又はセゾンホームページ(http://www.saisoncard.co.jp)等に常時掲載しております。
第3条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。
以上
(平成21年7月1日現在)
みずほマイレージクラブカード利用代金・公共料金の預金口座振替規定
第1条(みずほマイレージクラブカード利用代金預金口座振替)
- 1.株式会社クレディセゾン(以下「カード会社」といいます)のお客さまに対する請求金額を記載した引落依頼書がカード会社から当行に送付された場合は、カード会社の指定する日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当該金額をみずほマイレージクラブカード入会申込書(兼取扱手数料口座振替依頼書)記載の総合口座・普通預金より、当行総合口座取引規定または普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書なしで引き落としの上、カード会社の口座へ振り込むことができるものとします。
- 2.万一、支払日にお客さまの指定した預金口座の残高が不足し、カード会社から送付された引落依頼書の金額の全部を引き落としできない場合は、お客さまに通知することなく引落依頼書をカード会社に返戻されても、また当行任意の金額を支払日以降任意の日に引き落としの上、カード会社の預金口座へ振り込みしても異議ないものとします。
- 3.この契約を解約するときは、お客さまが当行に対し書面により届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたりカード会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
- 4.後日、本取り扱いに関し万一紛議を生じた場合は、一切お客さまとカード会社との間で解決し、当方の責による場合を除き当行に対して迷惑損害をかけないものとします。
第2条(公共料金預金口座振替)
- 1.公共料金の各収納機関への届出書(以下、単に「届出書」といいます)は、お客さまにかわって当行において作成し、提出するものとします。また、届出書の作成に際しては、各公共料金の契約番号等は、別途、当行よりお客さままたは各収納機関にお問い合わせするものとします。なお、当行において作成した公共料金の預金口座振替についての届出書の内容について当行からお客さまに対し確認の依頼があった場合は、お客さまは確認依頼書が到達し次第速やかに確認するものとします。この場合、当行がお客さまに対し確認依頼書を発送してから1週間以内にお客さまから特に疑義がある等の申出が当行に到達しなかったときは、当行は、お客さまが確認依頼書の内容を異議なく承認したものとして取り扱うことができるものとします。
- 2.当行は、公共料金の請求書が各収納機関等から当行に送付された場合は、お客さまに通知することなく請求書記載金額を預金口座振替依頼書記載のお取引口座から引き落としのうえ支払うものとします。この場合お取引口座の預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・預金払戻請求書の提出または小切手の振り出しは行わないものとします。
- 3.公共料金の請求書記載の金額がお取引口座の預金口座から引き落とすことができる金額(当座貸越契約がなされている場合には当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超える場合、当行はお客さまに通知することなく、請求書を収納機関等に返却できるものとします。
- 4.水道料金の預金口座振替に付随して、お客さまが受け取るべき水道料金等払い戻し金が水道局から当行あて振り込まれた場合は、預金口座振替依頼書記載のお取引口座に入金することができるものとします。
- 5.お客さまが、この預金口座振替を解約する場合は当行に書面により届け出るものとします。また、書面による届出がないまま長期間にわたり当行に対し収納機関から預金口座振替の請求がないなど、相当の事由がある場合は、当行においてお客さまに通知することなく、預金口座振替が解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
みずほマイレージクラブ会員さま専用ホームページサービス規定
総則
みずほマイレージクラブ会員さま専用ホームページサービス規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する第1条所定のサービスをお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第1条 みずほマイレージクラブ会員さま専用ホームページサービス
- 1.サービスの内容
- (1)みずほマイレージクラブ会員さま専用ホームページサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、お客さまが、当行が指定した金融機関等のインターネットサービスのサイトへのアクセスに必要なID・パスワード等の情報(以下、「アクセスID・パスワード等」といいます。)を、所定のデータベースに登録(以下、お客さまがアクセスID・パスワード等を登録したサイトを「登録サイト」といいます。)した後に、登録されたお客さまのアクセスID・パスワード等を利用して登録サイトにログインしたうえで、インターネット上で表示される情報の一部(以下、「表示情報」といいます。)を取得してコンピューターの映像面に一覧表示することを主たる機能とする、株式会社野村総合研究所(以下、「野村総合研究所」といいます。)が提供するウェブアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます。)を利用したサービスです。個々のサービス内容の詳細については、本規定および個別利用規約に定めるほか、別途当行が定めて公表するところによるものとします。
- (2)登録サイトへのログインおよびログインした後の各種情報の収集は、お客さまが本サービスの利用により、自らの意思に基づいて行うものであり、お客さまは自らの判断と責任において本サービスを利用するものとし、お客さまと登録サイトの提供者との間に生じた紛争について、当行は一切の責任を負いません。
- (3)本サービスは、お客さまに予告なく変更が加えられることがあります。また、本アプリケーションに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由から必要と判断する場合に本サービスの全部または一部を制限または停止することがあります。
- (4)当行は、お客さまが本サービスを利用して自ら収集する情報以外の、広告・サービスの案内その他の情報を、本サービスにおいてお客さまに開示もしくは通知することがあります。お客さまは、あらかじめこれを承諾するものとします。
- (5)第5条に定めるコンテンツ等を含め本サービスにて表示する情報は、お客さまにおいて著作権法その他法令にしたがって私的利用の範囲内でのみ利用できることとします。この範囲を越える利用(個人のウェブサイトへの掲載やネットワーク上への掲出も私的利用の範囲を越える利用に含まれます。)は、当行または第5条に定めるコンテンツ等の権利者の承諾が必要です。
- 2.利用対象者
- (1)本サービスの利用対象者は、みずほマイレージクラブの契約者のうち、当行所定の方法により、当行が本サービスの利用申込を受け付けかつ承諾した方とします。
- (2)当行は、利用申込者からの申し込みを承諾した場合、当該利用申込者に本サービスを利用することができる利用資格を付与し、所定の方法により通知します。当該通知の発信により、当該通知に記載された利用開始日をもって利用申込に対する当行の承諾の効力が生じ、当該利用申込者は本サービスの利用権者となり、お客さまと当行との間で本規定を内容とする利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
- (3)お客さまは、前項記載その他の本サービスの仕組みとその利用から生じるリスクおよび本規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを申し込み、利用するものとします。
- (4)お客さまは、本サービスに初めてログインする際、当行が指定するお客さまの情報を登録のうえ、本サービスを利用するものとします。
- 3.利用時間
- (1)本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
- (2)前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合があります。
- 4.利用料金
- 本サービスの利用料金は、別途個別利用規約に定めた場合を除き、無料とします。
- 5.アクセスID・パスワード等
- (1)アクセスID・パスワード等の登録は、第2条に定める本人確認を通じて本アプリケーションにログインしたうえで当行所定の方法で行うものとします。
- (2)お客さまがアクセスID・パスワード等を本アプリケーションのデータベースに登録した場合であっても、本アプリケーションがこれを利用して当該登録サイトにログインすることができない場合には、当該登録サイトについてサービスの提供を停止します。
- (3)アクセスID・パスワード等が変更された場合には、本アプリケーションのデータベースに登録したアクセスID・パスワード等も当行所定の手続きで変更するものとします。
- (4)お客さまは、アクセスID・パスワード等を、登録サイトの利用規定等の定めるところに従い自己の責任において管理するものとし、登録情報の偽造、変造、盗用、不正使用等が生じても、当行は一切の責任を負いません。
- (5)本規定に従い、本サービスが停止される場合であっても、みずほダイレクトおよび登録サイトの提供者によるインターネット上でのサービスの提供が停止されるものではありません。アクセスID・パスワード等が偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合には、お客さまの判断と責任においてみずほダイレクトおよび当該登録サイトの提供者所定の手続きにより登録サイトの利用停止等の措置を講じるものとします。
第2条 本人確認
- 1.暗証番号等
本サービスの利用には、みずほダイレクトのお客さま番号(兼みずほマイレージクラブの会員番号。以下、「お客さま番号」といいます。)、本サービス専用のパスワード(以下、「専用パスワード」といいます。)が必要となります。専用パスワードは、お客さま自身で設定することとし、本サービス初回利用時に、当行所定の方法にて登録するものとします。 - 2.本人確認手続
当行は、送信されたお客さま番号と専用パスワードと当行の記録を照合し、これらの一致を確認して取り扱った場合には、当該送信後ログアウトまでの一連のアクセスを行っている者をお客さまとみなして取り扱うことができるものとし、お客さま番号、専用パスワード等について、不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について、一切の責任を負いません。 - 3.暗証番号等の管理
- (1)お客さまはお客さま番号、専用パスワードの管理および使用について一切の責任を負います。専用パスワードについては特にお客さま自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。当行役職員(当行が本サービスに関する業務を委託する関係会社役職員を含みます。)がお客さまに対して専用パスワードを直接お尋ねすることはありません。なお、お客さま番号、専用パスワードが第三者に漏洩した場合、お客さまに関するすべての表示情報が漏洩し、また登録サイトへ不正にログインされる可能性があります。
- (2)専用パスワードは生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。また、一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
- (3)お客さまが専用パスワードを失念した場合も、当行からお客さまに専用パスワードをお教えすることはなく、本契約を解約させていただきます。この場合において、お客さまが引き続き本サービスの利用を希望する場合には、再び申込手続等を行うものとします。
- 4.利用の停止および再開
- (1)本サービスの利用を一時的に停止する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きを行うものとします。なお、利用停止の届け出の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- (2)専用パスワードが当行所定の回数以上、誤って入力があった場合、当行は本サービスの利用を一時的に停止します。
- (3)利用停止となった本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きをとるものとします。かかる手続きの完了の前に生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第3条 設備等
- 1.本サービスを利用する際にお客さまが利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当行所定のものに限られます。
- 2.お客さまは、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる上記機器およびソフトウェアの取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について、一切の責任を負いません。
第4条 本アプリケーションの使用許諾
- 1.本契約にかかわらず、本アプリケーションの著作権は当行または当行がライセンスを受けている権利者に帰属し、お客さまには帰属または移転しないものとします。当行は、お客さまに対し、本規定その他により認める範囲・方法による本アプリケーションの自己使用のみを許諾するものとします。
- 2.お客さまは、本アプリケーションの複製、改変、公衆送信、解析、リバースエンジニアリングその他当行が本アプリケーションの正当な使用方法として提示する以外の行為を行ってはならないものとします。また、お客さまは、本アプリケーションについて再使用許諾その他の許諾を与えたり、形態のいかんを問わず第三者にこれを使用させたり、営利目的でこれを使用してはならないものとします。
- 3.当行は、お客さまが本サービスに含まれるその他のサービスを利用するために、特定のソフトウェア(以下「特定ソフトウェア」という)をダウンロードその他の方法によりお客さまに配布し、その使用権を許諾する場合があります。この場合、お客さまは、当行と別途締結する使用許諾契約または特定ソフトウェアに関連するサービスの個別利用規約に従って、特定ソフトウェアを使用するものとします。
第5条 表示情報の非保証
- 1.本サービスで一覧表示することができる表示情報は、お客さまが、登録サイトからインターネット上で取得することができる当行所定の情報に限られます。
- 2.当行は、本サービスを通じて閲覧することができる情報(お客さま自身の情報、お客さまが本サービスを利用して自ら収集した情報および当行がお客さまに提供した情報を全て含む)、ソフトウェアもしくは検索結果、第三者のウェブサイトへのリンクまたは第三者の提供する商品、サービスもしくは権利(以下総称して「コンテンツ等」という)等の一切について、その完全性、正確性、適時性、妥当性、速報性、信頼性、合目的性、有用性、商品性もしくはコンピュータ・ウィルスの感染の有無、知的財産権の不侵害または第三者による債務の履行もしくは無瑕疵その他を保証するものではなく、そのために生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 3.お客さまは、自己の責任で、コンテンツ等を信頼するか否か、取引等を行うか否かを判断するものとし、当行はお客さまがコンテンツ等を利用してまたは参考にしてお客さまが行った投資、売買、借入その他一切の取引等の結果について、一切の責任を負いません。
- 4.コンテンツ等の利用について許諾が必要な場合には、お客さまにて当該コンテンツ等の提供元より許諾を得るものとします。また、お客さまは当該コンテンツ等の提供元のサイト等で定める利用条件および責任の範囲等を予め承諾の上、当該コンテンツ等を利用するものとします。
- 5.コンテンツ等の内容の変更、削除、廃止その他第三者の提供するコンテンツ等に関する苦情、クレームまたは紛争について、当行は一切の責任を負いません。
- 6. 情報の取得および受領、かかる取得または受領にあたって必要なお客さまのデータの入力、情報の提供者への送信および情報取得の申し込みならびに取得または受領した情報の加工、編集、管理、表示等、本サービスにおいてお客さまが行った行為の結果は、全てお客さま自身に帰属します。
第6条 届出事項の変更等
お客さまは、本サービス利用申し込みの際に当行に届け出た事項に変更が生じた場合には、当行所定の手続きにより直ちに当行に通知するものとします。なお、当該通知が遅れたため、もしくは通知がなされなかったためにお客さまが不利益を被ったとしても、当行はお客さまに対し一切の責任を負いません。
第7条 個人情報の取り扱い
- 1. 当行は、お客さまが本サービスのご利用にあたってご登録されたお客さまの個人情報およびお客さまが本サービスを用いて登録サイトから読取り、収集し、表示情報データベースに保存されたお客さまの個人情報(以下、「本個人情報」といいます。)を、当行のサービスや商品の向上および案内等の目的のために使用できるものとし、お客さまは本サービスの利用にあたり、かかる使用を許諾するものとします。当行は、本個人情報の使用にあたり、本個人情報を独自に管理します。
- 2. 当行は、本アプリケーションに関する事故、トラブル等緊急の必要がある場合に届け出の住所または電子メールアドレス宛て等に連絡することがあります。
- 3. 当行は、お客さまの同意を得た場合および次の場合を除き、本個人情報を第三者に対し一切提供しません。
- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることが困難である場合
- (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
第8条 海外からの利用
本サービスは、日本国内のサービスとし、日本国外からの本サービスの利用は禁止します。
第9条 譲渡・質入等の禁止
お客さまは、本規定に基づくお客さまの地位または権利義務の全部もしくは一部を、第三者に移転、譲渡、貸与、質入等の処分をしてはならないものとします。
第10条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とします。また、契約期間満了日までに、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降毎年同様に継続することとします。
第11条 解約等
- 1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。お客さまが本契約を解約する場合には、当行所定の方法で当行に通知するものとします。 また、お客さまがみずほマイレージクラブを解約した場合は、自動的に本サービスも解約されるものとします。
- 2. 前項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、届け出の住所または電子メールアドレス等に通知します。当行が解約の通知を届け出の住所または電子メールアドレスに発信したものの、その通知が延着または到着しなかった(受信拒否の場合を含みます。)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。解約によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 3. お客さまが次の各号に一つでも該当する場合は、当行はいつでもお客さまに通知することなく本契約を解約もしくは本契約に基づく本サービスの一部または全部の提供を停止することができます。
- (1)お客さまが当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
- (2)お客さまに相続の開始があった場合
- (3)180日以上にわたり、本サービスの利用がない場合
- (4)住所変更の届け出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明となった場合
- (5)支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあった場合
- (6)当行への届出内容に虚偽の内容があったことが判明した場合
- (7)不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)があった場合
- (8)当行もしくは他人に不当な不利益を与える行為があった場合
- (9)前各号の他、お客さまが本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- 4. 本契約が終了した場合、本サービスに関しお客さまが登録、収集または保存した一切の情報(アクセスID・パスワード等データベース、表示情報データベースに保存された情報を含みます。)は、当行所定の時期に削除します。
第12条 禁止事項
- 1. お客さまは、本サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。また、お客さまが、本サービスの利用に関連して以下の行為を行いまたは行うおそれがあると当行が判断した場合、当行は、お客さまによる本サービスの利用停止・終了その他の適切な措置を講じることができるものとします。
- (1)法令もしくは公序良俗、または本規定に反する行為
- (2)他のお客さまのお客さま番号、専用パスワード、ID・パスワード等もしくはその他の情報を不正に取得もしくは使用する行為、または本アプリケーションもしくは各種データベースその他への不正アクセス行為(不正な複製、改変、改竄等を含みます。)
- (3)本サービスの運営もしくは当行のその他の営業を妨害する行為、当行の権利または財産(知的財産権を含みます。以下同じ。)を侵害する行為、本サービスもしくは当行の名誉もしくは信用を毀損する行為、当行になりすます行為、その他態様のいかんを問わず当行に不当な不利益を与える行為
- (4)他人の権利、財産もしくはプライバシーを侵害する行為、他人の営業もしくはサイト運営等を妨害する行為、他人の名誉もしくは信用を毀損する行為、他人になりすます行為、その他態様のいかんを問わず他人に不当な不利益を与える行為
- (5)本契約に違反する行為
- (6)その他、法令、公序良俗、または本規定に反する行為、もしくは合理的な理由により当行が不適当と判断した行為
- 2. 前項各号に該当する行為またはお客さまの責めに帰すべき事由により、当行に直接または間接に損害を与えた場合には、お客さまは当行が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、お客さまがかかる行為または事由により、第三者に直接または間接に損害を与え、または第三者との間に紛争を生じた場合、お客さまは自己の責任と費用負担においてこれを処理解決するものとします。
第13条 免責事項
- 1. 以下の事由により生じた本サービスの誤作動、処理の遅延、機能の全部または一部の使用不能・停止(登録サイトからの表示情報の取得の不能、表示情報の一覧表示の不能、表示情報の誤謬・脱逸等、本サービスへのアクセスの不能を含みます。)、または表示情報、ID・パスワード等の漏洩等による損害について、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は不法行為責任、債務不履行責任、担保責任その他一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
- (1)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由
- (2)通信経路における通信機器、回線、インターネット、コンピューター等の障害または盗聴による情報の漏洩(ただし、当行が相当のシステム安全対策を講じていなかった場合はこの限りではありません)
- (3)お客さまが管理する端末の不正使用、もしくはみずほダイレクトの「お客さま番号」等の偽造、変造、盗用、または不正使用等
- (4)登録サイトの障害
- (5)その他当行が相当な手段を尽くしても避けることができない本アプリケーションの瑕疵その他の事由
第14条 サービス種類・内容の改廃および規定の変更
- 1. 本契約におけるサービス種類・内容は当行の都合で改廃することがあります。また、サービス改廃のために、一時的に利用を停止することがあります。
- 2. 利用時間、限度額、手数料等は、当行の都合で改廃することがあります。
- 3. 本規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は、変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 4. 前各項の改廃および変更については、電子メール送信、ウェブサイト掲載、本サービスの画面掲載等により告知します。
- 5. 本サービスまたは本規定の変更により、お客さまがいかなる損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負いません。
第15条 株式会社野村総合研究所によるサービスの提供について
- 1. 本サービスは、野村総合研究所が当行に対して提供している「口座一覧表示サービス」を、お客さまに再提供するものです。
- 2. 本アプリケーションおよびデータベースを格納するコンピューターは、野村総合研究所が管理します。お客さまが本アプリケーションのデータベースに登録したアクセスID・パスワード等およびインターネット上で取得した情報等の個人情報は、そのまま野村総合研究所の管理するコンピューターに登録されます。
- 3. 野村総合研究所は、自己の責任において、本サービスの運用を第三者に委託する場合があります。この場合は野村総合研究所が、十分な個人情報の保護水準を満たしていると考える委託先を選定することとします。
- 4. お客さまは前三項記載を了解のうえ、自らの判断と責任において本サービスを申し込み、利用するものとし、野村総合研究所が提供するサービスにおいて野村総合研究所の責めに帰すべき事由により生じた損害その他の損害について、当行は一切の責任を負いません。
第16条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第17条 準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(平成22年6月1日現在)


