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ローン規定および保証委託約款等の改訂について

  • 株式会社 みずほ銀行
  • 株式会社 オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーションが保証する、無担保ローンの、ローン規定および保証委託約款等の条項について、下表のとおり改訂いたしますので、ご案内申しあげます。

1. 改訂内容

(1)「カードローン(無担保)規定」「ATMカードローン規定」

改訂前 改訂後

第3条(貸越極度額)

  • 3. 利息および保証料の組入れによって貸越元利金が貸越極度額を超えた場合にもこの規定の各条項が適用されるものとします。

第3条(貸越極度額)

  • 3. 利息の組入れによって貸越元利金が貸越極度額を超えた場合にもこの規定の各条項が適用されるものとします。

第4条(利息、保証料、損害金)

  • 1. 貸越金の利息および保証料は、付利単位を100円とし、毎月10日*(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率(銀行所定の貸越利率に株式会社オリエントコーポレーションの保証料率を合算したもの。以下同じ)によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息および保証料の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率(料率)わる365の算式により行うものとします。
    • *ATMカードローン規定の場合は毎月17日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。

第4条(利息、損害金)

  • 1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月10日*(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率(料率)わる365の算式により行うものとします。
    • *ATMカードローン規定の場合は毎月17日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。

(2)「無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)」「ATMカードローン保証委託約款」第15条 保証料

改訂前 改訂後
委託者は、保証会社の保証に対して保証会社所定の料率による保証料を、委託者が銀行との貸越契約に基づき支払う借入利息の中から銀行を通じて支払うものとします。 削除

(3)「個人ローン借入申込書」保証委託約款 第15条 保証料
「個人ローン規定書」保証委託約款 第3章 無担保ローンに適用される約款 第6条 保証料

改訂前 改訂後
委託者は、保証会社の保証に対して保証会社所定の料率による保証料を、委託者が銀行との金銭消費貸借契約に基づき支払う借入利息の中から銀行を通じて支払うものとします。 削除

(4)「個人ローン規定書」第1章 個人ローン共通に適用される規定 第22条 保証料

改訂前 改訂後(赤字部分が改訂箇所)
保証料を一部前払いする場合の前払い保証料を除き、保証料は利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社宛支払うものとします。 保証料を一部前払いする場合の前払い保証料を除き、保証料は利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社宛支払うものとします。
なお、本条の規定は、「無担保ローン(除く「住宅融資つなぎローン」)」においては適用いたしません。

2. 改訂日

2010年6月18日 金曜日

3. お問い合わせ

くわしくは店頭窓口までお問い合わせください。

(2010年6月18日現在)

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