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国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定

国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定(PDF/864KB)

1.国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定

1.この規定の主旨

  1. (1)この規定は、お客さまから当行が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、またはお客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)もしくは地方債証券、政府保証債証券(以下「振決地方債等」といいます。)に係る口座を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係(但し、他の規定が適用される場合を除く)を明確にするために定めるものです。
    1. 国債証券
    2. 地方債証券
    3. 政府保証債証券
  2. (2)当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、または振決国債並びに振決地方債等に係る口座の開設および振替による受入れをお断りすることがあります。
  3. (3)この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券、振決国債並びに振決地方債等をあわせて以下「振替債等」といいます。

2.保護預り証券の保管方法

当行は、保護預り証券について金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。

  1. (1)保護預り証券は、特にお申し出がないかぎり他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
  2. (2)前項による混合保管は大券をもって行うことがあります。

3.混合保管に関する同意事項

第2条の規定により混合保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. (1)保護預り証券と同銘柄の証券に対し、当該証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
  2. (2)新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまとの協議を要しないこと。

4.振替決済口座

  1. (1)振決国債または振決地方債等に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、社債株式振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
  2. (2)振替決済口座には、日本銀行または株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債および振決地方債等の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債および振決地方債等の記載または記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
  3. (3)当行は、お客さまが振決国債または振決地方債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。

5.保護預り口座または振替決済口座の開設

  1. (1)国債証券等については当行に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債または振決地方債等については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の申込書をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
  2. (2)お客さまが前項の申込みをされる場合には、当行の本店、支店または出張所(ただし、インターネット支店および一部の出張所を除きます。)の本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座を買取代り金、元金、利金等の入金のための口座(以下「指定預金口座」といいます。)として登録していただきます。
  3. (3)当行は、お客さまから当行所定の申込書による口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
  4. (4)当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所・氏名、個人番号または法人番号等をもって、届出の印鑑・住所・氏名、個人番号または法人番号等とします。
    ただし、届出印鑑は、指定預金口座と同一の印鑑に限ります。
  5. (5)振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、社債株式振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則、および機構の社債等に関する業務規程その他の機構が社債等に関する振替決済制度に関して定めた事項に従って取り扱います。

5の2.共通番号の届出

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座または振替決済口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

6.お預り方式

国債証券等、振決国債、振決地方債等の購入申込時に、取引明細、残高等を「みずほ債券保護預り通帳」(以下「通帳」といいます。)に記載して通知する通帳口または取引明細、残高等を取引残高報告書に記載して通知する取引残高報告書口(以下「取残口」といいます。)のいずれかをお選びいただきます。ただし、特段のお申し出がない場合は、通帳口としてお預りさせていただきます。

6の2.預り証の任意交付

取残口の場合、国債証券等のお預り、または振決国債並びに振決地方債等に係る口座の開設および振替により受入れしたときは、そのつどその証券の銘柄ごとに当行所定の証書(以下「預り証」といいます。)をお渡しします。その預り証に記載されている銘柄等をご確認のうえ、大切に保管してください。なお、ここでいう預り証は、法令に基づかない帳簿として、当行が任意に交付するものです。ただし、お預りした振替債等について、次の場合には預り証をお渡ししないことがあります。

  1. (1)預り証をお渡しするまでに振替債等を売却される場合
  2. (2)預り証をお渡しするまでに振替債等の寄託目的を代用証券に変更する旨のご指示があった場合
  3. (3)預り証をお渡しするまでに振替債等の償還金の代用受領を行う場合
  4. (4)あらかじめ書面によるご同意をいただき、取引明細書等の交付を行う場合

7.預け入れまたは返還

  1. (1)保護預り証券を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下「お客さま等」といいます。)が当行所定の申込書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、通帳とともに(通帳口の場合のみ)取引店に提出してください。
  2. (2)保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、お客さま等が当行所定の申込書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、通帳とともに(通帳口の場合のみ)提出のうえ、保護預り証券をお引き取りください。
  3. (3)印章を失った場合の保護預り証券の預け入れおよび返還は、この他第14条に準じて取り扱います。
  4. (4)保護預り証券の利金支払期日の4営業日前から同支払期日前日までの間は、当該証券の預け入れおよび返還をすることはできません。
  5. (5)保護預り証券は、お客さま等がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。

8.振替の申請

  1. (1)お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債または振決地方債等について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
    1. 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
    2. 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの
    3. 振決国債または振決地方債等の償還期日、繰上償還日または利金支払期日の4営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行または機構が定める期間中に振替を行うもの
  2. (2)前項に基づき、お客さまが振替の申請を行うに当っては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示してください。
    1. 減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債または振決地方債等の銘柄および金額
    2. お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
    3. 振替先口座および振決地方債等の場合にはその直近上位機関の名称
    4. 振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分
  3. (3)前項第1号の金額は、その振決国債または振決地方債等の最低額面金額の整数倍となるよう提示してください。
  4. (4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
  5. (5)振決国債または振決地方債等の全部または一部を振替えるときは、その3営業日前までにお客さま等が当行所定の申込書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、通帳とともに(通帳口の場合のみ)ご提出ください。
  6. (6)当行に振決国債または振決地方債等の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債または振決地方債等の振替の申請があったものとして取り扱います。
  7. (7)振替決済口座に記載または記録されている振決地方債等のうち、償還金および利金を機構の社債等に関する業務規程により取扱う銘柄以外の銘柄について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対し、その旨をお申し出ください。

9.他の口座管理機関への振替

  1. (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
  2. (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の申込書によりお申し込みください。
  3. (3)当行に振決国債または振決地方債等を預け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。

10.保護預り証券の返還または振決国債並びに振決地方債等の抹消の申請に準ずる取扱い

当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、または社債株式振替法に基づく振決国債並びに振決地方債等の抹消の申請があったものとして、当行がお客さまに代って手続きさせていただきます。

  1. (1)当行に保護預り証券の買取りをご請求される場合
  2. (2)保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
  3. (3)当行が第12条により振替債等の償還金を受け取る場合

11.抽選償還

  1. (1)混合保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は公正かつ厳正に行います。
  2. (2)前項により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額を通知します。

12.償還金等の受け入れ等

  1. (1)振替債等の元金または利金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代ってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
  2. (2)振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利金の支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客さまに代って日本銀行からこれを受領し、指定預金口座に入金します。
  3. (3)振替決済口座に記載または記録されている振決地方債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、株式会社日本カストディ銀行が当行に代ってこれを受け取り、当行が株式会社日本カストディ銀行からお客さまに代ってこれを受領し、指定預金口座に入金します。

13.連絡事項

  1. (1)取残口の場合、当行は、振替債等について、次の事項をお知らせします。
    1. 残高参照のための報告
    2. 第11条により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額
  2. (2)前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高があった場合に、年1回以上お知らせします。
  3. (3)通帳口の場合、当行は、通帳にお取引振替債等の銘柄名、数量および金額等の法令で定める事項を残高照合のための報告内容を含めて記帳します。また、第11条により被償還者に決定したお客さまには、その旨および償還額をお知らせします。
  4. (4)届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

14.届出事項の変更

  1. (1)通帳(通帳口の場合のみ)、預り証(取残口の場合のみ)、並びに印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所、個人番号または法人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  2. (2)前項により届出があった場合、当行所定の申込書による手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
  3. (3)第1項による変更手続完了後は、変更後の印影・住所・氏名、個人番号または法人番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名、個人番号または法人番号等とします。
  4. (4)保護預り口座指定預金口座または振替決済口座の契約が継続している場合には、指定預金口座を解約することができません。やむを得ない事情により指定預金口座として登録済みの預金口座を継続できなくなった場合には、指定預金口座を変更していただく場合があります。
  5. (5)指定預金口座を変更する場合には、当行所定の申込書によって届け出てください。ただし、変更後の口座は、本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座に限ります。

15.免責事項

当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  1. (1)第14条第1項による届出の前に生じた損害
  2. (2)申込書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  3. (3)申込書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れまたは保護預り証券を返還または振決国債または振決地方債等の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
  4. (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債または振決地方債等の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  5. (5)前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振決国債または振決地方債等の記録が滅失等した場合、または第12条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  6. (6)第19条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
  7. (7)第16条による届出の前に生じた損害
  8. (8)当行が社債株式振替法その他の関係規則または日本銀行もしくは機構所定の手続きに従って口座振替等の手続きを行ったにもかかわらず生じた損害

16.成年後見人等の届出

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  4. (4)前3項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  5. (5)前4項までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

17.当行の連帯保証義務

日本銀行、機構または株式会社日本カストディ銀行が、社債株式振替法等に基づき、お客さま(社債株式振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。

  1. 振決国債または振決地方債等の振替手続を行った際、日本銀行、機構または株式会社日本カストディ銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、社債株式振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債または振決地方債等の超過分(振決国債または振決地方債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金および利金の支払をする義務
  2. その他、日本銀行、機構または株式会社日本カストディ銀行において、社債株式振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

18.解約等

  1. (1)この契約は、お客さまの申し出によりいつでも解約することができます。解約する際には、お客さまが当行所定の申込書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)し、通帳とともに(通帳口の場合のみ)取引店に提出のうえ、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債または振決地方債等を他の口座管理機関へお振替えください。なお、通帳または印章を失った場合の解約は、この他第14条に準じて取り扱います。
  2. (2)前項にかかわらず、振替債等の利金支払日の4営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
  3. (3)保護預り証券は、お客さまがお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
  4. (4)次の各号の1つにでも該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに第9条の規定に基づき、保護預り証券をお引き取りまたは振決国債もしくは振決地方債等を他の口座管理機関へお振替ください。
    1. お客さまについて相続の開始があったとき
    2. お客さままたは代理人がこの規定に違反したとき
    3. お客さまが第22条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
    4. やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
    5. 一定期間お客さまの保護預り口座または振替決済口座の残高がないとき

19.緊急措置

法令の定めるところにより振替債券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。

20.公示催告等の調査

当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。

21.譲渡、質入れの禁止

  1. (1)この契約によるお客さまの権利および証書(取残口の場合)または通帳(通帳口の場合)は、第三者への譲渡または質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
  2. (2)前項にかかわらず、第三者への質入れについて、当行がやむをえないものと認めてこれを承諾する場合には、当行所定の申込書により行うものとします。なお、お客さまの振決国債または振決地方債等について、質権を設定される場合は、日本銀行または機構が定めるところに従い、振替処理により行います。

22.規定の変更

この規定は、法令の変更又は監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期について、効力発生時期までに店頭表示、ウェブサイト又はその他相当の方法により周知します。

23.振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意

有価証券の無券面化を柱とする社債株式振替法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関し異議のなかったものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について本規定の告知をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。

24.特例地方債等の社債振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意

社債振替法の施行に伴い、お客さまが有する(同法に規定する)特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、社債振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、社債振替法等に基づきお客さまに求められている以下の第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる項目につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

  1. 社債振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
  2. その他社債振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
  3. 移行前の一定期間、証券の引き出しを行うことができないこと
  4. 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
  5. 社債振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、社債振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること

付 則

この改正は、2020年7月27日から施行する。

2.特定口座取引規定

1.規定の趣旨

  1. (1)本規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定される上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)において開設される特定口座における振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  2. (2)本規定は、(1)に加え、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  3. (3)お客さまと当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、当行の「投資信託取引規定集」「国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定」等の定めるところにより取扱うものとします。

2.特定口座に受け入れる上場株式等の範囲

当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。なお、同一の上場株式等は特定口座における保管と特定口座以外における保管を同時にすることはできません。

  1. (1)お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、購入のお申し込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
  2. (2)当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を当行のお客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等。
  3. (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされているものであって、当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。

3.源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲

  1. (1)当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において、次の各号に定める配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に保管の委託等がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
    1. 法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    2. 法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    3. 法第9条の2第1項に規定する国外株式等の配当等で同項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    4. 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
  2. (2)当行が支払の取り扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後ただちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。

4.特定口座の申込方法

  1. (1)お客さまが、当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ記名押印または署名し、これを投資信託もしくは公共債の取扱いをしている当行の本店、支店または出張所に提出していただきます。また、みずほダイレクト[インターネットバンキング]により投資信託総合取引を申し込むこともできます。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、氏名、生年月日および住所、個人番号等について確認をさせていただきます。
  2. (2)お客さまが当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座を開設いただくことが必要です。なお、特定口座の開設は、投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座のお取引店のみでの取扱いとなります。
  3. (3)お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。また、特定口座は特定口座とお取引店が同一の投資信託口座および公共債保護預り口座または振替決済口座のみを対象口座とします。特定口座を開設したお取引店とは異なるお取引店におけるお客さまの投資信託口座および公共債保護預り口座または振替決済口座は特定口座の対象口座とすることができません。
  4. (4)お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(特定口座に保管の委託等がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
  5. (5)お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算等の特例を受けるためには支払確定日前日までに、当行に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第37条の11の6第2項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出しなければなりません。
    2009年12月以前に特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、2010年1月1日において特定口座を開設しているお客さまは、源泉徴収選択口座内配当受入開始届出書の提出があったものとみなします。
  6. (6)お客さまが前項に規定する特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前日までに、当行に源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(法第37条の11の6第3項に規定されるものをいいます。)を提出しなければなりません。
  7. (7)お客さまが当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年内に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことができません。
  8. (8)この規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
  9. (9)特定口座の届出印鑑または届出署名鑑は、投資信託口座・公共債保護預り口座または振替決済口座およびこれらの取引の入金指定口座のいずれかと同一の印鑑または署名に限ります。なお、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によるお申し込みの場合は、指定預金口座と同一の印鑑または署名を特定口座のお届けの印鑑または署名鑑とします。

4の2.共通番号の届出

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、特定口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

5.特定保管勘定における保管の委託等

特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

6.特定上場株式配当等勘定における処理

源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。

7.特定口座を通じた取引

特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特にお申出がない限り、原則として特定保管勘定を通じて行うものとします。ただし、一部の取引においては一般口座を通じて取扱います。

8.所得金額等の計算

特定口座における上場株式等の譲渡による所得の計算、および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。

9.源泉徴収

  1. (1)お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づいて所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
  2. (2)源泉徴収・還付は、投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座の指定預金口座からの引落し・入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
  3. (3)指定預金口座が総合口座であり、かつその総合口座から源泉徴収の引落しができない場合は、当行では同総合口座の貸越機能による借入れで源泉徴収に充当させていただきます。

10.譲渡の方法

特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売付の委託による方法またはお客さまから当行に対して譲渡する方法により行うものとします。

11.特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知

お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。

12.特定口座内上場株式等の移管

第2条第2号に規定する移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。

13.相続または遺贈による特定口座への受入れ

第2条第3号に規定する上場株式等の移管による受入れは、施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および第15項から第17項の定めるところにより行います。

14.特定口座年間取引報告書の送付

  1. (1)当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
  2. (2)当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。

15.届出事項の変更

特定口座開設届出書の提出後に、印鑑、氏名、住所、個人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により届出てください。また、その変更が氏名、住所、または個人番号に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、確認させていただきます。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

16.特定口座の廃止

この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。

  1. (1)お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。
  2. (2)特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
  3. (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
  4. (4)投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座が解約されたとき。
  5. (5)お客さまが本規定の変更に同意なさらないとき。
  6. (6)法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当行がお客さまに対し、解約を申し出たとき。
  7. (7)その他やむを得ない事由が生じたとき。

17.免責事項

当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行は一切の責めを負わないものとします。

18.規定の変更

この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規程の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

19.合意管轄

  1. (1)本規定に関する訴訟については、当行本店または取扱店を所轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
  2. (2)金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、下記の機関を利用します。
    「一般社団法人全国銀行協会」または特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」

以上

3.反社会的勢力の排除に係る規定

1.反社会的勢力との取引拒絶

当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。

2.取引の停止、口座の解約

次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、お客さまは損害額を賠償する義務を負うものとします。

  1. お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
    1. A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. A.暴力的な要求行為
    2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. E.その他A~Dに準ずる行為

3.

本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。

以上

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