一時払終身保険とは
一時払終身保険のしくみ
一時払終身保険は、万一の場合、ご家族の生活保障や相続対策としての備えができます。
死亡保障は一生涯続き、死亡保険金額と高度障害保険金額は同額で、一時払保険料相当額以上の額です(商品によっては、保険金額が一定期間一時払保険料相当額と同額のもの、あるいは高度障害保険金がないものなどあります)。

一時払終身保険には、以下のリスク・費用等がありますので、ご検討にあたっては、十分にご注意ください。
<主なリスク>
- 中途解約の場合は、契約初期費用、市場価格調整、加入後の経過期間等によって、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 引受保険会社の経営破綻等により、死亡保険金額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。
- 外貨建商品をご契約の場合、保険金額や解約返戻金額等が外貨建てでは一時払保険料相当額を下回っていない場合でも、為替相場の変動により、円換算した場合、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
<費用等>
- ご契約時に一時払保険料から死亡保険金などのお支払いや契約の締結・維持に必要な費用等が控除されます。これらの費用は、引受保険会社・一時払保険料・契約年齢・性別等により異なるため、一律の算出方法を記載することができません。
- 適用される利率は死亡保険金などのお支払いや契約の締結・維持に必要な費用を考慮して設定されます。
リスク・費用等は商品ごとに異なりますので、ご検討にあたっては、必ず「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「特別勘定のしおり」等をご覧いただくとともに、販売資格を持つ当行の生命保険募集人にご相談ください。
お問い合わせ
みずほ銀行生命保険デスク
<フリーダイヤル:0120-855-519>
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
(12月31日・1月1日~1月3日・祝日・振替休日を除く)
生命保険商品共通のご留意事項
- 当行は保険の募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行います。保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。ご契約の主体はお客さまと引受保険会社になります。
- 保険商品はお客さまと引受保険会社との間でご契約いただく商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。
預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。 - 保険契約にご加入いただくか否かが、当行の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
- 引受保険会社の経営破綻等により、一時払保険料相当額の最低保証金額、死亡保険金(死亡給付金)額、積立金額、解約返戻金額、将来の年金額、入院給付金額等が削減されることがあります。
- 保険料を借入金で調達した場合、運用実績等によっては保険金額や解約返戻金額等が借入金の元利合計金額を下回り、借入金を返済できなくなることがあります。このため、一時払保険料に充当するための借り入れを前提としたお申し込みはお取り扱いできません。
- 当行で取扱中の保険商品はクーリング・オフ制度の対象となります。
- ※クーリング・オフを行う場合は、引受保険会社宛に一定の期間内に書面にて行う必要があります。なお、クーリング・オフ制度のお取り扱いについては、引受保険会社・商品により条件が異なりますので、各商品の「商品パンフレット」・「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」等を十分ご確認いただき、ご留意ください。
- 保険業法の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、保険商品をお申し込みいただけない場合があります。
- リスク・費用等は商品ごとに異なります。またその他にもご注意いただきたい事項がございます。
「商品パンフレット」や「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(変額個人年金保険・一時払変額終身保険の場合はこれに加えて「特別勘定のしおり」)等をお渡ししていますので、各商品のご検討にあたっては、これらをご覧いただくとともに販売資格を持つ当行の生命保険募集人にご相談ください。また、ご契約のお申し込みに際しては「意向確認書兼適合性確認書」でお客さまのニーズにあった商品であることのご確認をお願いします。- ※「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
一時払終身保険に関するご留意事項
- 外貨建ての一時払終身保険をご契約の場合、保険金額や解約返戻金額等が外貨建てでは一時払保険料相当額を下回っていない場合でも、為替相場の変動により、円換算した場合、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 一時払終身保険を中途解約した場合には、経過期間・運用実績・市場価格調整・契約初期費用等により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあります。


