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年金受取の種類

生命保険商品(共通)・個人年金保険に関するご留意事項

保険商品のご検討にあたっては、下記募集指針を必ずご覧ください。

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年金受取の方法は、主に以下の種類があります。

確定年金 被保険者の生死にかかわらず、5年、10年、15年等、定められた期間、年金を受け取ることができます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの期間に対応する年金または、一時金が支払われます。
終身年金 被保険者が生存する限り、一生涯年金を受け取ることができます。
(年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、受取総額は年金原資を下回ることがあります。)
保証期間付終身年金 定められた保証期間は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存する限り、一生涯年金を受け取ることができます。保証期間内に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間に対応する年金または、一時金が支払われます。(年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、受取総額は年金原資を下回ることがあります。)
保証金額付終身年金 被保険者が生存する限り、一生涯年金を受け取ることができます。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合で、それまでに受け取った累計額が年金原資に満たない場合、その差額が死亡一時金として支払われます。
夫婦年金 終身年金の一種です。夫婦のどちらか一方が生存する限り、年金を受け取ることができます。
保証期間付き夫婦年金保険では、保証期間内に夫婦二人が死亡した場合は、残りの保証期間に対応する年金または、一時金が支払われます。
(年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、受取総額は年金原資を下回ることがあります。)

生命保険商品共通のご留意事項

  • 当行は保険の募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行います。保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。ご契約の主体はお客さまと引受保険会社になります。
  • 保険商品はお客さまと引受保険会社との間でご契約いただく商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。
    預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。
  • 保険契約にご加入いただくか否かが、当行の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
  • 引受保険会社の経営破綻等により、一時払保険料相当額の最低保証金額、死亡保険金(死亡給付金)額、積立金額、解約返戻金額、将来の年金額、入院給付金額等が削減されることがあります。
  • 保険料を借入金で調達した場合、運用実績等によっては保険金額や解約返戻金額等が借入金の元利合計金額を下回り、借入金を返済できなくなることがあります。このため、一時払保険料に充当するための借り入れを前提としたお申し込みはお取り扱いできません。
  • 当行で取扱中の保険商品はクーリング・オフ制度の対象となります。
    • クーリング・オフを行う場合は、引受保険会社宛に一定の期間内に書面にて行う必要があります。なお、クーリング・オフ制度のお取り扱いについては、引受保険会社・商品により条件が異なりますので、各商品の「商品パンフレット」・「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」等を十分ご確認いただき、ご留意ください。
  • 保険業法の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、保険商品をお申し込みいただけない場合があります。
  • リスク・費用等は商品ごとに異なります。またその他にもご注意いただきたい事項がございます。 「商品パンフレット」や「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(変額個人年金保険・一時払変額終身保険の場合はこれに加えて「特別勘定のしおり」)等をお渡ししていますので、各商品のご検討にあたっては、これらをご覧いただくとともに販売資格を持つ当行の生命保険募集人にご相談ください。また、ご契約のお申し込みに際しては「意向確認書兼適合性確認書」でお客さまのニーズにあった商品であることのご確認をお願いします。
    • 「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。

個人年金保険に関するご留意事項

  • 変額個人年金保険は、特別勘定(ファンド)で運用し、投資リスク(価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・金利変動リスク等)があります。このため運用実績に応じて積立金額が増減しますので、死亡保険金(死亡給付金)額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が日々変動します。運用の実績は損失を含め、すべてご契約者に帰属します。
  • 変額個人年金保険には所定の条件を満たすことにより、年金原資や年金受取総額について一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるものもあります(最低保証があっても引受保険会社の経営破綻等により、一時払保険料相当額を下回ることがあります)。
  • 年金原資や年金受取総額について、所定の条件のもと一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるタイプの変額個人年金保険は、最低保証のないタイプに比べ最低保証を行うための費用(保険関係費用に含まれます)がかかります。
  • 年金原資や年金受取総額について、所定の条件のもと一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるタイプの変額個人年金保険においても、年金の一括受取・中途解約等を行った場合、最低保証がなくなることがあります。
  • 個人年金保険を中途解約した場合には、運用実績・市場価格調整・契約初期費用・解約控除等により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあります。
  • 年金種類によっては、年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、受取総額が一時払保険料相当額を下回ることがあります。
  • 外貨建ての個人年金保険をご契約の場合、死亡給付金額や年金額等が外貨建てでは一時払保険料相当額を下回っていない場合でも、為替相場の変動により、円換算した場合、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
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