変額個人年金保険とは
変額個人年金保険(投資型年金保険)のしくみ(一時払保険料相当額を最低保証しないタイプ)
保険料を運用対象の異なる複数の特別勘定(ファンド)で運用することができ、その運用実績によって将来お受け取りになる年金額が変動する商品です(商品によっては単一の特別勘定(ファンド)のみのものもあります)。運用期間中、被保険者が万一の際に受け取る死亡給付金は所定の条件のもと一時払保険料相当額が最低保証されます(所定の条件は商品により異なります)。
変額個人年金保険(投資型年金保険)には、以下のリスク・費用等がありますので、ご検討にあたっては、十分にご注意ください。
<主なリスク>
- 特別勘定(ファンド)で運用するために、投資リスク(価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・金利変動リスクなど)があります。
- 運用の実績は損失を含めて、すべてご契約者に帰属します。
- 中途解約の場合は、運用の実績以外に契約初期費用の負担、解約控除等によっても、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 引受保険会社の経営破綻等により、死亡給付金額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。
- 年金種類によっては、年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、受取総額が一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 外貨建商品をご契約の場合、死亡給付金額や年金額等が、外貨建てでは一時払保険料相当額を下回っていない場合でも、為替相場の変動により、円換算した場合、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
<費用等>
- 契約初期費用(一時払保険料に対し最大5.0%)、保険関係費用(積立金残高に対し最大 年率2.98%)、運用関係費用(積立金残高に対し最大 年率0.315%(税込))、年金管理費(支払年金額に対し最大 年率1.0%)、解約控除(基本保険金額に対し最大5.6%)等の費用がかかります(上記のうち運用関係費用については、投資対象となる投資信託の信託報酬が含まれます)。
リスク・費用等は商品ごとに異なりますので、ご検討にあたっては、必ず「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「特別勘定のしおり」等をご覧いただくとともに、販売資格を持つ当行の生命保険募集人にご相談ください。
お問い合わせ
みずほ銀行生命保険デスク
<フリーダイヤル:0120-855-519>
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
(12月31日・1月1日~1月3日・祝日・振替休日を除く)
生命保険商品共通のご留意事項
- 当行は保険の募集代理店であり、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行います。保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。ご契約の主体はお客さまと引受保険会社になります。
- 保険商品はお客さまと引受保険会社との間でご契約いただく商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。
預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。 - 保険契約にご加入いただくか否かが、当行の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
- 引受保険会社の経営破綻等により、一時払保険料相当額の最低保証金額、死亡保険金(死亡給付金)額、積立金額、解約返戻金額、将来の年金額、入院給付金額等が削減されることがあります。
- 保険料を借入金で調達した場合、運用実績等によっては保険金額や解約返戻金額等が借入金の元利合計金額を下回り、借入金を返済できなくなることがあります。このため、一時払保険料に充当するための借り入れを前提としたお申し込みはお取り扱いできません。
- 当行で取扱中の保険商品はクーリング・オフ制度の対象となります。
- ※クーリング・オフを行う場合は、引受保険会社宛に一定の期間内に書面にて行う必要があります。なお、クーリング・オフ制度のお取り扱いについては、引受保険会社・商品により条件が異なりますので、各商品の「商品パンフレット」・「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」等を十分ご確認いただき、ご留意ください。
- 保険業法の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、保険商品をお申し込みいただけない場合があります。
- リスク・費用等は商品ごとに異なります。またその他にもご注意いただきたい事項がございます。
「商品パンフレット」や「ご契約のしおり・約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(変額個人年金保険・一時払変額終身保険の場合はこれに加えて「特別勘定のしおり」)等をお渡ししていますので、各商品のご検討にあたっては、これらをご覧いただくとともに販売資格を持つ当行の生命保険募集人にご相談ください。また、ご契約のお申し込みに際しては「意向確認書兼適合性確認書」でお客さまのニーズにあった商品であることのご確認をお願いします。- ※「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約に際しての重要事項(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
個人年金保険に関するご留意事項
- 変額個人年金保険は、特別勘定(ファンド)で運用するので、投資リスク(価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・金利変動リスク等)があります。このため運用実績に応じて積立金額が増減しますので、死亡保険金(死亡給付金)額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が日々変動します。運用の実績は損失を含め、すべてご契約者に帰属します。
- 変額個人年金保険には所定の条件を満たすことにより、年金原資や年金受取総額について一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるものもあります(最低保証があっても引受保険会社の経営破綻等により、一時払保険料相当額を下回ることがあります)。
- 年金原資や年金受取総額について、所定の条件のもと一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるタイプの変額個人年金保険は、最低保証のないタイプに比べ最低保証を行うための費用(保険関係費用に含まれます)がかかります。
- 年金原資や年金受取総額について、所定の条件のもと一時払保険料相当額が引受保険会社により最低保証されるタイプの変額個人年金保険においても、年金の一括受取・中途解約等を行った場合、最低保証がなくなることがあります。
- 個人年金保険を中途解約した場合には、運用実績・市場価格調整・契約初期費用・解約控除等により、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 年金種類によっては、年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、受取総額が一時払保険料相当額を下回ることがあります。
- 外貨建ての個人年金保険をご契約の場合、死亡給付金額や年金額等が外貨建てでは一時払保険料相当額を下回っていない場合でも、為替相場の変動により、円換算した場合、一時払保険料相当額を下回ることがあります。


