みずほ住宅ローン用火災保険
保険商品のご検討にあたっては、下記募集指針を必ずご覧ください。
みずほ銀行で住宅ローンをご利用のお客さまに「みずほ住宅ローン用火災保険」をご用意しました。
火災、水災、盗難など、大切なお住まいや家財をとりまくさまざまな危険を補償します。
損害額から自己負担額(商品の内容により異なります)を差し引いた金額(保険金額限度)が損害保険金として支払われます。
- *なお、本商品は、みずほ住宅ローン等の利用者を対象とした割引が適用されており、一般でご加入される場合に比べて保険料が割安となっております。
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個人用火災総合保険
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保険会社より提供を受けた商品説明ページを表示します。 |
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『トータルアシスト 住まいの保険』
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保険会社より提供を受けた商品説明ページを表示します。 |
幹事取扱代理店:みずほ銀行
損保ジャパン 募集文書番号(SJ11-20766 2012年3月29日作成)
東京海上日動 募集文書番号(11-T-11490 2012年3月29日作成)
お問い合わせ
みずほ銀行損害保険窓販デスク
0120-855-542
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
(12月31日・1月1日~1月3日・祝日・振替休日を除く)
保険募集指針
当行では、お客さまの幅広いニーズにお応えしていくために、生命保険・損害保険の取り扱いを行っております。
お客さまに対して保険商品の募集をする際には、保険業法・保険業法施行規則、金融商品取引法、金融商品販売法その他法令等を遵守し、公正かつ適正な保険募集に努めてまいります。
当行が募集を行う保険商品について
- お客さまに、募集を行う保険商品の引受保険会社の商号や名称を明示します。
- 契約はお客さまと保険会社とのご契約となることから、保険契約の引受や、保険金・満期返戻金・解約返戻金等の支払いは保険会社が行うこと等を保険募集時に説明します。
- 引受保険会社が経営破綻した場合の取り扱いなどの保険契約に係るリスクの所在については適切な説明を行います。
- お客さまの自主的な判断による選択を可能とするための情報提供を行います。
保険募集に係る当行の責任について
- 保険募集において、万一法令等に違反した保険募集を行いお客さまに損害を与えた場合には、募集代理店としての販売責任を負います。
ご契約後の当行の対応について
- ご加入いただいた保険契約について、ご契約後も適切に対応いたします。なお、ご契約後に当行が行う業務内容は以下のとおりです。
- 保険契約の内容についてのご照会や変更等への対応
- 保険契約に関するお客さまからの苦情・ご相談への対応
- 保険金のお支払いなどを含む各種お手続き方法についてのご照会への対応 など
お客さまからの苦情・ご相談等の受付先は取引営業店または以下の窓口です。
<窓口:0120-855-519>
受付時間:月曜日~金曜日/9時00分~17時00分(12月31日・1月1日~1月3日・祝日・振替休日を除く)
- 保険募集時の説明記録や苦情・ご相談に係る面談内容等を記録し、保険募集時の説明記録については契約期間にわたって適切に保存してまいります。
募集代理店である当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関は一般社団法人全国銀行協会です。
一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772
ご留意事項
- *本商品は、当行から所定の住宅ローンを借り入れた方を契約者とする火災保険です。
- *店舗併用住宅・賃貸併用住宅のうち、一部の物件につきましては、当行が販売している火災保険にご加入いただけない場合があります。
- *当行は保険の募集代理店であり、引受保険会社の代理人として、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の代理を行います。契約の主体はお客さまと引受保険会社になります。
- *保険商品は預金、投資信託、金融債ではありません。
預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本(払込保険料)の保証はありません。 - *保険契約にご加入いただくか否かが、当行の他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
特に、住宅ローンのお申し込みにあたり、当行での保険のご加入は住宅ローンの条件ではございません。 - *引受保険会社の経営破綻等により、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等が削減されることがあります。
- *本商品はクーリング・オフ制度の対象となります。
クーリング・オフを行う場合は引受保険会社宛に一定の期間内に書面にて行う必要があります。なお、クーリング・オフ制度のお取り扱いについては、引受保険会社・商品により条件が異なりますので、各商品の「パンフレット兼重要事項(等)説明書(契約概要・注意喚起情報)」等を十分ご確認いただき、ご留意ください。 - *本商品のご検討にあたっては、「パンフレット兼重要事項(等)説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧いただくとともに販売資格を持つ当行の損害保険募集人にご相談ください。


