定期的な通帳記帳のお願い
当行では、普通預金・貯蓄預金のお取引内容を通帳に記帳されていない場合、一定の件数、期間を超えるお取引(未記帳取引)につきましては、お取引ごとの明細を通帳に記入せず、まとめて記帳させていただいております。
2008年1月以降は、1月・4月・7月・10月の各第2土曜日の前営業日時点(以下、「記帳基準日」といいます)で、通帳に記帳されていないお取引の件数が100件以上の場合に、おまとめの対象となります。
おまとめは、記帳基準日の翌月(2月・5月・8月・11月)第2土曜日の前営業日の夜間に実施されますが、おまとめが実施される日までに記帳を行っていただければ、まとめて記帳されることはございませんので、定期的な記帳をお願いいたします。
まとめて記帳された場合、通帳の摘要欄には「未記帳分合算」と表示されます。
また、まとめて記帳されたお取引の明細確認をご希望のお客さまには取引明細証明書(無料)を発行させていただきますが、発行にはお時間がかかることもございます。
くわしくはお取引店にお問い合わせください。
(2011年8月12日現在)


