取引規定
取引規定
第1条 グローバル口座
- 1.みずほグローバル口座(以下、「グローバル口座」といいます。)とは、次の取引(以下、「本取引」といいます。)をすることができるみずほダイレクト専用の口座のことを指します。
- 1)みずほグローバル口座 円定期預金
- 2)みずほグローバル口座 外貨定期預金
- 3)みずほグローバル口座 特約付き外貨定期預金(対円取引)
- 4)みずほグローバル口座 特約付き外貨定期預金(クロス取引)
- 5)みずほグローバル口座 特約付き円定期預金
- 6)みずほグローバル口座 金利特約付き外貨定期預金
- 7)その他当行所定の取引
- 2.前項の取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取り扱います。
第2条 利用対象者
- 1.グローバル口座をご利用いただけるお客さまは、国内に居住する個人のお客さまです。
- 2.グローバル口座のご利用にあたっては、事前にみずほダイレクトのお申し込みが必要となります。
第3条 取引店
- 1.グローバル口座は、みずほダイレクトの代表利用口座と同一店に開設されます。
- 2.グローバル口座の取引店変更を行う際には、みずほダイレクトの代表利用口座と同一店にのみ変更可能です。
- 3.取引店によっては、一部ご利用できない取引があります。
第4条 通貨別基本指定口座
- 1.第7条による払い戻しの代り金を入金するための口座として、グローバル口座の定期預金と同一通貨の普通預金口座が設定されます。これを通貨別基本指定口座といいます。
- 2.円定期預金においては、みずほダイレクトの代表利用口座を通貨別基本指定口座として設定されます。みずほダイレクトの代表利用口座を変更した場合、変更後のみずほダイレクトの代表利用口座が通貨別基本指定口座となります。また、円の通貨別基本指定口座は、みずほダイレクトの代表利用口座の変更によってのみ変更することができます。
- 3.グローバル口座で外貨定期預金、特約付き定期預金を預け入れる際もしくはグローバル口座への外貨定期預金の切替予約を行う際に、同一通貨の普通預金が利用口座に存在しない場合は、同一通貨の外貨普通預金が代表利用口座店に開設され、通貨別基本指定口座として設定されるとともに利用口座に登録されます。(既に同一通貨の外貨普通預金が利用口座として登録されている場合は、その口座が通貨別基本指定口座として設定されます。)
- 4.通貨別基本指定口座として設定されている普通預金口座は、同一通貨の定期預金明細がある場合には、解約ができません。
- 5.通貨別基本指定口座の変更・解除に際しては、当行所定の手続が必要となります。
第5条 通帳・証書・残高証明書等
- 1.グローバル口座では預金通帳および預金証書の発行をいたしません。残高または預金明細につきましては、みずほダイレクトによりご確認 いただけます。取引から一定期間経過後につきましては、一部ご確認いただけない場合があります。
- 2.残高証明書を必要とされる場合は、都度店頭にお申し付けください。なお、残高証明書発行にあたっては、当行所定の手数料が必要となります。
第6条 印鑑照合等
- 1.グローバル口座または第4条第3項に基づき開設される外貨普通預金の届出印(または署名鑑)(以下、当該届出印といいます。)は、みずほダイレクトの代表利用口座の届出印(または署名鑑)と同一になります。みずほダイレクトの代表利用口座を変更した場合は、当該届出印は自動的に変更後のみずほダイレクトの代表利用口座の届出印(または署名鑑)となります。また、みずほダイレクトの代表利用口座の届出印(または署名鑑)を変更した場合は、当該届出印は自動的にみずほダイレクトの代表利用口座の変更後の届出印(または署名鑑)となります。
- 2.本取引において払戻請求書、諸届その他書類に使用された印(または署名)を届出印(または署名鑑)と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 通知等
- 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第8条 店頭における預金の預け入れ・払い戻し等
- 1.グローバル口座は、原則として、店頭での預け入れのお手続きをお取り扱いしておりません。したがって、現金・手形・小切手配当金領収書その他の証券類の受け入れはできません。
- 2.グローバル口座は、原則として、店頭での払い戻しの手続はお取り扱いしておりません。(満期日前の一定金額以上の払い戻しを除く)
- 3.満期日前に一定金額以上の払い戻しをされる場合や、やむをえない理由により店頭にて払い戻しを取り扱う際には、当行所定の払戻請求書に、みずほダイレクトの代表利用口座の届出印(または署名)により記名押印(または署名)して店頭に提出してください。
- 4.店頭でグローバル口座の払い戻しをされる場合、払い戻しを行う明細と同一通貨の通貨別基本指定口座へ入金させていただきます。
第9条 利用口座
第1条に定める各取引の規定にしたがい、グローバル口座の利用のために、別途口座を指定する必要のある場合、その口座はみずほダイレクトの利用口座かつ普通預金・貯蓄預金・外貨普通預金のみとさせていただきます。(なお、一部ご利用いただけない口座があります。)
第10条 口座解約等
- 1.一定期間、残高および入出金がなく、かつ、積立およびおまとめ契約もない場合については、事前の告知なしにグローバル口座を解約させていただく場合があります。
- 2.前項以外の口座解約時には、店頭にお申出ください。なお、本取引をご利用いただいている場合には、グローバル口座の解約ができません。
第11条 譲渡・質入れの禁止
- 1.本取引にかかるいっさいの権利および預金は、譲渡または質入れすることはできません。
- 2.当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合は、当行所定の書式により行います。
第12条 適用相場
本取引においては、当行所定の外国為替相場を適用させていただきます。(なお、当行所定の外国為替相場には、当行所定の手数料も含まれます。)
第13条 届出事項の変更
届出印(または署名)、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面もしくはみずほダイレクトにより届け出てください。(みずほダイレクトでは一部変更の取り扱いをしていない場合もございます。)この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条 保険事故発生時における預金者からの相殺
- 1.本取引にて取り扱う預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保とするため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- 2.前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
- 1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、店頭へお申出ください。
ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 - 2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- 3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、店頭へお申出ください。
- 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- 1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
- 2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担するものとします。
- 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第15条 規定の変更
- 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)
反社会的勢力の排除に係る規定
反社会的勢力の排除に係る規定
- 1.反社会的勢力との取引拒絶
当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。 - 2.取引の停止、口座の解約
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。- 1)お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 2)お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- A.暴力団
- B.暴力団員
- C.暴力団準構成員
- D.暴力団関係企業
- E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
- F.その他A~Eに準ずる者
- 3)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または 当行の業務を妨害する行為
- E.その他A~Dに準ずる行為
- 3.本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上
(2013年5月26日現在)