みずほ特約付き外貨定期預金規定
みずほ特約付き外貨定期預金規定
第1条(適用範囲)
「みずほ特約付き外貨定期預金」(以下、「この預金」といいます。)は「みずほ特約付き外貨定期預金規定」および「みずほ特約付き定期預金総合取引申込書」「みずほ特約付き外貨定期預金申込書」(以下、これらを「申込書等」といいます。)に定めるところにより取り扱います。
第2条(用語の定義)
この取引において使用する用語は次のとおりとします。
- 1.営業日:東京において当行が営業を行っている日をいうものとします。
- 2.申込日:この預金の申込を当行が受け付けた日をいうものとします。
- 3.預金作成日:この預金を作成する日をいうものとします。
- 4.公示仲値:当行が公示する公示仲値をいうものとします。同一営業日において当行公示仲値が変更された場合には、当行が最初に公示する公示仲値をいうものとします。
- 5.判定相場:申込日に設定する、この預金の元金および利息を満期日に円転するか否かを決める基準となる為替相場をいうものとします。
- 6.受渡相場:申込日に設定する、この預金の元金および利息を円転して円で支払う場合に、元金および利息を円に交換する際に適用する為替相場をいいます。
この預金の商品種類がエクストラの場合、受渡相場は判定相場と同一となります。この預金の商品種類がワンポイントもしくはオプションデポの場合、受渡相場は作成時相場と同一となります。 - 7.作成時相場:申込日に設定する、この預金の申込条件の基準となる申込時点の為替相場をいいます。円を代り金通貨としてこの預金を作成する場合には、当該円を預金通貨に交換する際に作成時相場を適用します。
- 8.預金通貨:この預金の通貨をいいます。
- 9.高値直物相場:いずれかのブローカー(電子ブローキング業者を含む)より当行が聴取した東京外国為替市場または海外市場における円と預金通貨との為替相場のうちもっとも円高である相場をいいます。
第3条(リーフ口の取り扱い)
この預金について、証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する外貨預金取引明細表(Statement of Account)に記載して交付、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。なお、当行が交付した外貨預金取引明細表は「預金取引明細帳(リーフ口)」(Statement of Account Binder)にとじ込んで保管してください。
第4条(預金の支払時期)
この預金は、証書または「お申込内容のお知らせ」に記載の満期日に、利息とともに支払います。
第5条(証券類の受入)
小切手その他証券類による預入はできません。
第6条(元金および利息)
- 1.満期日にはこの預金の元金、および預金作成日から満期日の前日までの日数について証書または「お申込内容のお知らせ」に記載の利率によって計算した利息を、利息に課される税金を差し引いたうえで、申込書等に記載の入金口座に預金通貨または円で入金します。
- 2.この預金の利息は、付利単位を1通貨単位とし、1年を360日として日割りで計算します(補助通貨単位未満は切り捨てとします)。
第7条(ワンポイント/エクストラ/ロングセーブの元金および利息の円転に関する特約)
この預金の商品種類がワンポイント、エクストラ、ロングセーブの場合、この預金の元金および利息は、次の基準により円転しまたは円転せずに支払います。
- 1.満期日2営業日前の当行公示仲値が判定相場より円安の場合、この預金の元金および利息は合算したうえ、受渡相場で円転し、円で支払います (円未満は切り捨てとします)。
- 2.満期日2営業日前の当行公示仲値が判定相場と同一または判定相場より円高の場合、この預金の元金および利息は円転せず、合算して、預金通貨のまま支払います。
第8条(オプションデポの元金および利息の円転に関する特約)
この預金の商品種類がオプションデポの場合、この預金の元金および利息は、次の基準により円転し、または円転せずに支払います。
- 1.この預金の申込時から満期日2営業日前東京時間午後3時までの間に、東京外国為替市場または海外市場のいずれにおいても、高値直物相場が判定相場より常に円安だった場合、この預金の元金および利息は合算したうえ受渡相場で円転し、円で支払います(円未満は切り捨てとします)。
- 2.この預金の申込時から満期日2営業日前東京時間午後3時までの間に、東京外国為替市場または海外市場のいずれかにおいて、一度でも高値直物相場が判定相場と同一または判定相場より円高になった場合、この預金の元金および利息は円転せず、合算して預金通貨のまま支払います。
第9条(申込の撤回)
- 1.この預金は、申込後は預金作成までの期間において申込の撤回を行うことはできません。
- 2.申込者の申出により当行がやむを得ないものと認めて申込の撤回を行う場合には、この預金の申込の撤回がなかったならば存在したであろう預入期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と締結するか、または締結したと仮定した場合に要する一切の手数料、費用、および損害金を当行に支払ってください。この場合、申込の撤回による損害金の算出については、当行の定める計算方法および割引率によるものとします。
第10条(期日前解約)
- 1.この預金は、期日前解約を行うことはできません。
- 2.万一、預金者の申出により当行がやむを得ないものと認めてこの預金を期日前解約する場合には、当行は、預金作成日から期日前解約日の前日までの日数、および預金通貨と同じ通貨の外貨普通預金の利率によって経過利息を計算し、この預金の元本とともに支払います。この場合、預金者は期日前解約による損害金を当行に支払うものとします。
- 3.期日前解約による損害金については、この預金の期日前解約がなかったならば存続したであろう残存期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と契約するか、または締結したと仮定した場合に要する一切の手数料、費用、および損害金を含むものとします。この場合、期日前解約による損害金の算出については、当行の定める計算方法および割引率によるものとします。
- 4.期日前解約による損害金については、当行はこの預金の元利金と差引計算の方法で支払を受けることができるものとし、差引計算にあたっては事前の通知および所定の手続を省略することができるものとします。
- 5.この預金を期日前解約する場合には、証書または当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、当行に提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
第11条(相殺)
- 1.当行が別に直ちに請求することのできる債権を有している場合、当行はその債権とこの預金とを、この預金の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
- 2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、この預金を払い戻したうえ、前項の債権の弁済に充当することもできるものとします。
- 3.前2項によって差引計算をする場合、債権の利息、割引料、損害金等の計算、およびこの預金の利息の計算については、その期間を計算実行の日までとし、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、この預金の利息は前条第2項に準じて計算するものとします。
- 4.第1項または第2項によって差引計算をする場合、債権債務の通貨が異なるときは、当行所定の外国為替相場によりこの預金を債権の通貨に換算するものとします。
- 5.第1項または第2項によって差引計算をする場合、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、計算実行の日に期日前解約があったものとみなして前条第3項に定める損害金を当行に支払ってください。また、その支払方法は、前条第4項に準じるものとします。
第12条(満期日の取り扱い)
この預金は満期日に自動解約となります。証書は満期日以降無効となります。
第13条(届出事項の変更、証書の再発行等)
- 1.証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
- 2.証書または印章を失った場合のこの預金の払い戻し、解約または証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
- 3.証書を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
- 4.預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法で届け出てください。
第14条(印鑑照合)
証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条(譲渡、質入れ等の禁止)
- 1.この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および証書は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
- 2.当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第16条(保険事故発生時における預金者からの相殺)
- 1.第10条の規定にかかわらず、この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等に債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、または第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
- 2.前項により相殺する場合は、次の手続きによるものとします。
- (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、預金証書は届出の印章を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
- (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
- 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
- (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとし、第10条第3項に定める手数料、費用および損害金をお支払いいただく必要はありません。
- (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担します。
- 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
- 5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第17条(準拠法令、合意管轄)
- 1.この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
- 2.この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条(規定の変更)
- 1.この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2021年1月17日現在)
反社会的勢力の排除に係る規定
第1条(反社会的勢力との取引拒絶)
当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
第2条(取引の停止、口座の解約)
次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ①お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他A~Dに準ずる行為
第3条
本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。
以上
(2018年2月15日現在)