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みずほ外貨普通預金規定

みずほ外貨普通預金規定(PDF/780KB)

みずほ外貨普通預金規定

第1条(取扱店の範囲)

この預金は取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でも預け入れまたは払い出しができます。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。

第2条(リーフ口の取り扱い)

この預金を通帳を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は、当行が作成する外貨預金取引明細表(Statement of Account)に記載して交付、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。なお、当行が交付した外貨預金取引明細表は「預金取引明細帳(リーフ口)」(Statement of Account Binder)にとじ込んで保管してください。

第3条(預金の受け入れ等)

  1. 1.この口座に受け入れできるものは次の通りです。なお通貨の種類によっては受け入れられないものがあります。
    1. (1)現金(外国通貨を含む)
      現金による受け入れは、当行が定める通貨について、当行所定の店舗で取り扱います。ただし、外国通貨のうち、 硬貨は受け入れられません。
    2. (2)預け入れた店舗を支払場所とする円貨建および外貨建手形・小切手(以下「証券類」といいます。)
    3. (3)為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除きます。)
  2. 2.手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  3. 3.証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続をすませてください。
  4. 4.手形・小切手を受け入れるときには、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
  5. 5.外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への預け入れはできません。

第4条(振込金の受け入れ)

  1. 1.この預金口座には、為替による振込金(外国からの送金による振込金を含みます。)を受け入れます。
  2. 2.この預金口座への振込について、振込通知または支払指図の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。

第5条(受入証券類の決済、不渡り)

  1. 1.証券類を受け入れた場合には、預け入れた店舗でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
  2. 2.受け入れた証券類が不渡りとなったときには、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を外貨普通預金元帳から引き落とし、その証券類は、預け入れた店舗で返却します。
  3. 3.前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。

第6条(預金の払い戻し)

  1. 1.この預金を払い戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに、提出してください。ただし、リーフ口の場合は通帳の提出は不要です。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  2. 2.現金による払い戻しは、当行が定める通貨について、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)で取り扱います。ただし、外国通貨のうち、硬貨での支払いは行いません。なお、紙幣での支払いができない金額の払戻依頼については、当行所定の相場により計算した当該外貨金額相当額の円貨をもって支払います。
  3. 3.米ドル以外の通貨表示の預金を当該通貨現金により払い戻す場合には、払戻予定日の3営業日前までに払戻予定の店舗あてに連絡してください。なお、米ドル現金による払い戻しであっても、金額や金種によって、お申し込み当日に応じられない場合もあります。
  4. 4.外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への払い戻しはできません。

第7条(利息)

  1. 1.この預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、当行所定の利率および計算方法によって計算のうえ、この預金に組み入れます。ただし、利率は外国為替市場の動向、金融情勢の変化により変更することがあります。
  2. 2.この預金の付利単位は表示通貨の1通貨単位とします。

第8条(相場・手数料)

  1. 1.この預金の預け入れ、または払い戻しを他の通貨をもって行う場合は、当行所定の相場により換算します。
  2. 2.この預金の預け入れ、または払い戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

第9条(届出事項の変更、通帳等の再発行等)

  1. 1.通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
  2. 2.通帳または印章を失った場合のこの預金の払い戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 3.通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
  4. 4.預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法で届け出てください。

第10条(成年後見人等の届出)

  1. 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  2. 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
  3. 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  4. 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  5. 5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第11条(印鑑照合等)

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第12条(譲渡・質入れ等の禁止)

  1. 1.この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 2.当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

第13条(取引の制限等)

  1. 1.当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
  2. 2.預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  3. 3.第1項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
    1. 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
    2. 外国送金・外貨預金・外貨両替取引・貿易取引等外為取引全般
    3. 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  4. 4.3年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  5. 5.前3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづき、取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前3項にもとづく取引等の制限を解除します。

第14条(解約等)

  1. 1.この預金口座を解約する場合には、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに持参のうえ、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)に申し出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。なお、一部の場合においては取引店以外でもお取り扱いできないこともあります。
  2. 2.次の各号の1つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. (1)この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. (2)この預金の預金者が第12条第1項に違反した場合
    3. (3)当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
    4. (4)この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    5. (5)この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    6. (6)上記(1)から(5)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
    7. (7)前条第2項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
  3. 3.この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
  4. 4.本条の規定により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取引店に申し出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

第15条(通知等)

届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第16条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. 1.この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保とするため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 2.相殺する場合の手続については次によるものとします。
    1. (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出の印章を押印して直ちに当行に提出してください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    3. (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異論を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、当行が負担するものとします。
  4. 4.相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 5.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第17条(準拠法令、合意管轄)

  1. 1.この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 2.この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第18条(規定の変更)

  1. 1.この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

みずほATM外貨預金振替サービス規定

第1条(サービス内容)

  1. 1.みずほATM外貨預金振替サービス(以下「本サービス」といいます。)は、みずほ外貨預金規定にかかわらず、当行の外貨預金取扱店の自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)で、普通預金または貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)を使用して、次の場合に利用することができるサービスです。
    1. (1)あらかじめ指定された円預金口座(カードの利用対象たる普通預金口座または貯蓄預金口座)から預金を払い戻し、同時にそれに相当する代り金外貨額をあらかじめ指定された外貨預金口座へ振替入金する場合
    2. (2)あらかじめ指定された外貨預金口座から預金を払い戻し、同時にそれに相当する代り金円貨額をあらかじめ指定された円預金口座(カードの利用対象たる普通預金口座または貯蓄預金口座)へ振替入金する場合(いずれの場合も振替金額の換算相場は、取引時にATMの画面に表示される当行所定の外国為替相場を適用します。)
  2. 2.本サービスの利用者は、居住者の個人(未成年者は除く)とします。
  3. 3.本サービスの対象となる外貨預金口座は当行所定の預金種類・通貨の口座とし、振替を行う円預金口座と外貨預金口座は、同一名義の口座に限定します。なお、円預金口座一口座に対して、振替対象として指定できる外貨預金口座は一口座となります。
  4. 4.外国為替相場の急激な変動により本サービスのお取り扱いを中止する場合や、適用する相場を変更する場合があります。

第2条(本サービスの利用の届出・変更・解約)

  1. 1.本サービスの利用にあたっては、あらかじめ、振替を行う円預金口座と外貨預金口座とを当行所定の方法で届け出てください(本サービスの利用は、当行において、この届出をうけた後、本サービス利用のための登録が完了した後に可能となります。)。
  2. 2.本サービスにかかる届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法で届出を行ってください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 3.本サービスの解約にあたっては、当行所定の方法で、解約の届出を行ってください。なお、本サービスの対象となる円預金口座、または外貨預金口座を解約した場合は、同時に本サービスも解約となります。

第3条(暗証の届出・照合)

  1. 1.本サービスに使用する暗証は、カードの暗証と同一とします。
  2. 2.当行が、カードの電磁的記録によって、ATMの操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払い戻し、外貨または円貨への換算、および振替入金をしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この取り扱い(預金の払い戻し、外貨または円貨への換算、および振替入金)が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任についてはこの限りではありません。

第4条(振替の方法)

  1. 1.本サービスを利用するときは、ATMの案内手順に従って操作し、ATMに円預金口座のカードを挿入し、届出の暗証および振替金額を正確に入力してください。この際、払戻口座の通帳および払戻請求書、ならびに振替入金口座の通帳および入金票の提出は必要ありません。
  2. 2.振替金額の入力は、円貨額、または外貨額のいずれでも可能とします(入力単位は、円貨額での入力の場合は1円単位、外貨額での入力の場合は1通貨単位とします。)。ただし、代り金の計算(円貨額入力の場合の代り金外貨額の算出、または外貨額入力の場合の代り金円貨額の算出)は、取引時にATMの画面に表示される外国為替相場にもとづき、当行所定の計算方法で行います。なお、円貨額での入力の場合、この計算の結果、振替円貨額が入力した円貨額より少なくなる場合があります。
  3. 3.振替内容の確認操作を行った後は、画面表示の内容で振替処理を行います。振替内容の確認操作後に、振替の訂正、取り消しはできません。
  4. 4.本サービスにおける一日あたり、および、一回あたりの振替金額は、当行所定の取引限度額の範囲内とします。

第5条(代理人カード)

本サービスは、代理人カードでの利用はできません。

第6条(ATMの故障等の取り扱い)

  1. 1.停電、端末故障、通信回線の障害等により、ATMの取り扱いができないときは、本サービスの利用はできません。
  2. 2.外国為替相場の急激な変動により、本サービスを中断する場合があります。
  3. 3.前記1、2により生じた損害については、当行は責任を負いません。

第7条(カードによる振替金額の通帳記入)

ATMでカードにより振替を行った金額の通帳記入は、当行の外貨預金取扱店の窓口に通帳を提出されたとき、または当行の外貨預金取扱店のATMまたは通帳記帳機に通帳を挿入されたときに行います。

第8条(ATMへの誤入力等)

ATMの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。

第9条(利用日・利用時間)

本サービスの利用日、利用時間は、当行所定の時間内とします。

第10条(為替リスク)

円貨を代り金として預け入れた外貨預金について、預金払い戻し金を円貨に換算した場合、預け入れ時の円貨額と預金払い戻し金を円貨に換算した時の円貨額との間で、為替差益、または為替差損が発生することがあります。

第11条(規定の準用)

この規定に定めのない事項については、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金カード規定、キャッシュカード(貯蓄預金一体型)規定、みずほ外貨普通預金規定、みずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定およびみずほ貯蓄預金規定、みずほ総合口座(社員口)規定により取り扱います。

第12条(準拠法令、合意管轄)

  1. 1.この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 2.この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第13条(規定の変更)

  1. 1.この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

反社会的勢力の排除に係る規定

第1条(反社会的勢力との取引拒絶)

当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。

第2条(取引の停止、口座の解約)

次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

  1. お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
    1. A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
    1. A.暴力的な要求行為
    2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. E.その他A~Dに準ずる行為

第3条

本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。

以上

みずほe–口座および通帳発行手数料に関する特約

1.適用の範囲

  • この特約は、当行に預金口座(インターネット支店に開設された預金口座を除き、当座勘定を含む当行の預金規定の適用のある取引の口座をいいます。)を有する預金者(以下「預金者」といいます。)の普通預金・当座預金・貯蓄預金・定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金のうち当行所定の預金口座に関して、各種預金規定(当該預金規定に加えて適用される印鑑レス特約等の付属規定を含みます。)と一体のものとして適用されます。

2.みずほe–口座

  • 「みずほe–口座」とは、通帳、入金帳、証書、預金取引明細表(以下「通帳等」といいます。)を発行しない預金口座をいいます。

3.みずほe–口座の選択・変更

  1. (1)預金者は、当行との取引開始に当たり、開設する預金口座をみずほe–口座とするか否かを選択するものとします。また、預金者は、当行所定の手続きにより、みずほe–口座以外の預金口座からみずほe–口座へ、または、みずほe–口座からみずほe–口座以外の預金口座へ変更することができるものとします。
  2. (2)預金者がみずほe–口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、1年間以上記帳が行われていない等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更することができるものとします。なお、この場合、総合口座通帳を使用している預金口座については、当該通帳にかかるすべての預金口座をみずほe–口座に変更するものとします。ただし、預金者が通帳等の発行を希望するときには、当行所定の手続きにより、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更することができるものとします。
  3. (3)前二項により、みずほe–口座以外の預金口座をみずほe–口座に変更した場合、それまで預金者が保有していた通帳等は、変更の時点で使用できなくなり、記帳されていなかった取引明細は、それ以降に記帳することはできません。また、預金取引明細表は変更の時点以降の取引については発行いたしません。
  4. (4)第1項および第2項の規定により、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に変更した場合であっても、みずほe–口座が選択されていた間に行われた取引については、新しく発行された通帳等に記帳することはできません。

4.みずほe–口座の特約

  1. (1)みずほe–口座の預金を払い戻すとき、または、解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  2. (2)みずほe–口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
  3. (3)みずほe–口座において取引をしようとする場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。

5.通帳を発行する場合の手数料

  1. (1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
    1. 第3条第1項の規定によりみずほe–口座以外の預金口座を選択した場合の通帳等の発行や通帳の繰越
    2. 第3条第2項の規定によりみずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更する場合の通帳等の発行や通帳の繰越
  2. (2)前項の手数料は、通帳等の発行や通帳の繰越時に店頭で支払う方法または、月次の当行所定の日に当該預金口座からその金額を引き落とす方法その他当行所定の方法により、お支払いいただきます。なお、当該預金口座が定期預金口座の場合には、元金入金指定口座から引き落とす方法その他当行所定の方法によりお支払いいただきます。
  3. (3)第1項の手数料を預金口座から引き落とす方法によりお支払いいただく場合において、口座の残高不足等の理由により一定期間手数料が支払われない場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更できるものとします。

6.特約の変更等

  1. (1)この特約を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口または、ATMコーナーにおいてポスター、チラシ等にて告知し、または、当行ホームページに掲載して告知することとします。
  2. (2)前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上

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