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みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定

1.(目的)

この規定は、投資信託総合取引規定第19条に基づく「みずほ積立投信」(以下、「積立投信」といいます。)契約について細則を定めるものです。なお、この規定に用いられている用語のうち、投資信託総合取引規定において定義されている用語で、この規定にて別段の定義がなされていないものについては、投資信託総合取引規定により定義されたものと同様の意味を有するものとします。

2.(申込み)

  1. (1)お客さまは、当行所定の申込書に基づき、指定された毎月1回の振替日(以下、「振替日」といいます。)に指定された金額(以下、「振替金額」といいます。)を指定預金口座から引き落とし、積立投信により購入を希望される投資信託受益権等(以下、「購入希望取扱商品」といいます。)を取扱商品ごとに定められた日の基準価額または販売基準価額(以下「基準価額」といいます。)で購入することを当行に委任します。この場合、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は不要とします。なお、購入希望取扱商品は、当行所定の商品からお選びいただきます。
  2. (2)購入希望取扱商品が収益分配金再投資可能な取扱商品である場合は、みずほ積立投信契約と収益分配金再投資契約を重畳的に締結していただきます。
  3. (3)みずほ積立投信契約により購入した投資信託受益権等はすべて、取引残高報告書方式(定期交付)となり、本券の引き出しは出来ません。

3.(振替)

  1. (1)振替日が銀行休業日、または購入希望取扱商品の投資信託説明書(交付目論見書)において購入申込不可日とされている日にあたる場合は、MMFの場合は、その前営業日に前営業日付で振り替えます。MMF以外の場合は、その翌営業日に翌営業日付で振り替えます。なお、振替日が暦にない月においては、当該月の末日が振替日となります。
  2. (2)購入希望取扱商品がMMFの場合は、第4項が適用される場合を除いて、買付日は振替日の翌営業日となります。ただし、振替日が毎月28日、29日または30日と指定されている場合、その指定された日が月末日となるか、または暦にない月においては、当該月の末日(末日が銀行休業日のときは翌営業日)を買付日とし、その前営業日に振替を行うものとします。
    購入希望取扱商品がMMF以外の場合は、第4項が適用される場合を除いて、振替日を買付日とみなします。
  3. (3)振替は、振替日の午前0時以降当行営業開始時までの間に行います。したがって、振替日の前日において、次のいずれかに該当するときは、お客さまに通知することなくその月の振替および投資信託受益権等の購入をしないことがあります。
    1. 指定預金口座の残高が振替金額に満たない場合。
    2. 指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座等で本規定に基づく振替により貸越金が発生または増加する場合。
  4. (4)諸般の事情により、購入希望取扱商品を第2項のとおりに購入できなかった場合、振替日の翌営業日(MMFは翌々営業日)を買付日とみなして取扱商品ごとに定められた日の基準価額で購入するか、または、振替金額を指定預金口座に入金し、当月の購入をしないことがあります。本項の場合、第2項のとおりに購入できなかったことによる損害について当行は責を負いません。
  5. (5)複数の購入希望取扱商品または他の口座振替契約に基づく振替日が同一の場合で残高が総振替金額に満たない場合は、積立金額の小さい順等の優先順位に従い振替をいたします。

4.(手数料)

当行は、本規定に基づく取扱いについて、手数料等を申し受けることがあります。

5.(届出事項の変更)

振替日、振替金額等を変更する場合には、あらかじめ当行所定の申込書により取扱店に届け出るか、またはみずほダイレクト[インターネットバンキング]による変更手続により届け出ください。
振替日の3営業日前までに届出があった場合は、次回振替予定分より変更します。なお、内容によっては変更に応じられない場合もあります。

6.(積立の中止)

  1. (1)みずほ積立投信契約は、お客さまから当行所定の書面により、またはみずほダイレクト[インターネットバンキング]により解約の申し出があった場合に、将来にわたって解約されるものとします。振替日の3営業日前までに上記の方法で解約の申し出があった場合は、次回振替予定分より振替を停止します。
  2. (2)引き続き6か月以上本規定に基づく振替がなされないみずほ積立投信契約については、これを解約させていただくことがあります。
  3. (3)前2項により投資信託総合取引規定第2章が適用されなくなった保護預り投資信託受益証券等については、特に申し出がないかぎり、投資信託保護預り規定に基づく保護預りが継続されるものとします。
  4. (4)投資信託総合取引が解約となった場合、みずほ積立投信契約もあわせて解約されるものとします。

7.(その他の規定の適用)

みずほ積立投信により購入された投資信託受益権等の取扱いその他この規定に定めのない事項については、投資信託総合取引規定その他の関連規定が適用されます。

以上

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