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特定口座取引規定

1.(規定の趣旨)

  1. (1)本規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定される上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社みずほ銀行(以下、「当行」といいます。)において開設される特定口座における振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  2. (2)本規定は、(1)に加え、お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  3. (3)お客さまと当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、当行の「投資信託取引規定集」「国債等公共債保護預り規定兼振替決済口座管理規定」等の定めるところにより取扱うものとします。

2.(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)

当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。なお、同一の上場株式等は特定口座における保管と特定口座以外における保管を同時にすることはできません。

  1. (1)お客さまが特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、購入のお申し込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
  2. (2)当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部を当行のお客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等。
  3. (3)お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされているものであって、当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの。

3.(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)

  1. (1)当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において、次の各号に定める配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に保管の委託等がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
    1. 法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    2. 法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    3. 法第9条の2第1項に規定する国外株式等の配当等で同項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
    4. 法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当行により所得税が徴収されるべきもの。
  2. (2)当行が支払の取り扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後ただちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。

4.(特定口座の申込方法)

  1. (1)お客さまが、当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ記名押印または署名し、これを投資信託もしくは公共債の取扱いをしている当行の本店、支店または出張所に提出していただきます。また、みずほダイレクト[インターネットバンキング]により投資信託総合取引を申し込むこともできます。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、氏名、生年月日および住所、個人番号等について確認をさせていただきます。
  2. (2)お客さまが当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座を開設いただくことが必要です。なお、特定口座の開設は、投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座のお取引店のみでの取扱いとなります。
  3. (3)お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。また、特定口座は特定口座とお取引店が同一の投資信託口座および公共債保護預り口座または振替決済口座のみを対象口座とします。特定口座を開設したお取引店とは異なるお取引店におけるお客さまの投資信託口座および公共債保護預り口座または振替決済口座は特定口座の対象口座とすることができません。
  4. (4)お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(特定口座に保管の委託等がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
  5. (5)お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算等の特例を受けるためには支払確定日前日までに、当行に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第37条の11の6第2項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出しなければなりません。
    2009年12月以前に特定口座源泉徴収選択届出書を提出し、2010年1月1日において特定口座を開設しているお客さまは、源泉徴収選択口座内配当受入開始届出書の提出があったものとみなします。
  6. (6)お客さまが前項に規定する特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前日までに、当行に源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(法第37条の11の6第3項に規定されるものをいいます。)を提出しなければなりません。
  7. (7)お客さまが当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年内に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことができません。
  8. (8)この規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
  9. (9)特定口座の届出印鑑または届出署名鑑は、投資信託口座・公共債保護預り口座または振替決済口座およびこれらの取引の入金指定口座のいずれかと同一の印鑑または署名に限ります。なお、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によるお申し込みの場合は、指定預金口座と同一の印鑑または署名を特定口座のお届けの印鑑または署名鑑とします。

4の2.(共通番号の届出)

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、特定口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

5.(特定保管勘定における保管の委託等)

特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。

6.(特定上場株式配当等勘定における処理)

源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。

7.(特定口座を通じた取引)

特定口座を開設されたお客さまが、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客さまから特にお申出がない限り、原則として特定保管勘定を通じて行うものとします。ただし、一部の取引においては一般口座を通じて取扱います。

8.(所得金額等の計算)

特定口座における上場株式等の譲渡による所得の計算、および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。

9.(源泉徴収)

  1. (1)お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づいて所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
  2. (2)源泉徴収・還付は、投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座の指定預金口座からの引落し・入金により行います。指定預金口座からの引落しの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
  3. (3)指定預金口座が総合口座であり、かつその総合口座から源泉徴収の引落しができない場合は、当行では同総合口座の貸越機能による借入れで源泉徴収に充当させていただきます。

10.(譲渡の方法)

特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売付の委託による方法またはお客さまから当行に対して譲渡する方法により行うものとします。

11.(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)

お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。

12.(特定口座内上場株式等の移管)

第2条第2号に規定する移管は、施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。

13.(相続または遺贈による特定口座への受入れ)

第2条第3号に規定する上場株式等の移管による受入れは、施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および第15項から第17項の定めるところにより行います。

14.(特定口座年間取引報告書の送付)

  1. (1)当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
  2. (2)当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。

15.(届出事項の変更)

特定口座開設届出書の提出後に、印鑑、氏名、住所、個人番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により届出てください。また、その変更が氏名、住所、または個人番号に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、確認させていただきます。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。

16.(特定口座の廃止)

この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。

  1. (1)お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。
  2. (2)特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
  3. (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
  4. (4)投資信託口座もしくは公共債の保護預り口座または振替決済口座が解約されたとき。
  5. (5)お客さまが本規定の変更に同意なさらないとき。
  6. (6)法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当行がお客さまに対し、解約を申し出たとき。
  7. (7)その他やむを得ない事由が生じたとき。

17.(免責事項)

当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行は一切の責めを負わないものとします。

18.(規定の変更)

この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規程の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

19.(合意所轄)

  1. (1)本規定に関する訴訟については、当行本店または取扱店を所轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
  2. (2)金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、下記の機関を利用します。
    「一般社団法人全国銀行協会」または特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」

以上

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