ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

投資信託総合取引規定

第1章 総合取引

1.(規定の趣旨)

  1. (1)本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債株式等振替法」といいます。)に基づく振替制度に従い株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)が取り扱う投資信託受益権(社債株式等振替法第2条第8号に定める受益権をいいます。以下同じ)、投資信託の受益証券、投資証券、および投資法人債券(以下「投資信託受益権等」といいます。)の購入、解約等に係る取引、第2章に定める累積投資取引、別に定める投資信託保護預り規定に基づく保護預り取引、第3章で規定する指定預金口座方式(以下、「指定預金口座方式」といいます。)に基づく取引、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく取引またはそれらを組み合わせた取引(以下、これらを総称して「総合取引」といいます。)について、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  2. (2)お客さまは、本規定の内容を十分把握し、自らの判断と責任において当行との取引を行うものとします。

2.(取扱商品)

お客さまが当行で取引できる投資信託受益権等は、当行が定めるもの(以下、「取扱商品」といいます。)に限ります。取扱商品以外の商品の売買注文や商品のお預り等の取引はいっさいできません。

3.(総合取引の申込方法等)

  1. (1)お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、記名押印または署名し、これを投資信託受益権等にかかる申込みの取扱いをしている当行の本店、支店または出張所に提出することによって、総合取引を申し込むものとし(みずほダイレクト[インターネットバンキング]により総合取引を申し込むこともできます。)、当行がこれを承諾した場合には、投資信託にかかる口座(以下「投資信託口座」といいます。)を開設し、総合取引を開始することができます。
  2. (2)お客さまが前項の申込みをされる場合には、当行の本店、支店または出張所(ただし、インターネット支店および一部の出張所を除きます。)の本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座を解約代り金、償還金、収益分配金等の入金のため、ならびに購入代金、手数料、消費税等(以下、「購入代金等」といいます。)の引落しのためおよび購入代金等が不足した場合の不足額の引落しのための口座(以下、「指定預金口座」といいます。)として登録していただきます。
    ただし、法人支店では、当行の投資信託口座の名義と同一名義であるお客さまのあらかじめ指定する銀行預金口座等を指定預金口座として登録していただきます。
  3. (3)お客さまが総合取引の申込みをされる場合には、第3章に定める指定預金口座方式の利用の申込みを同時にしていただきます。
  4. (4)投資信託口座のある本店、支店または出張所を「取扱店」といいます。取扱商品の中には取扱店によっては取り扱えないものがあります。

3の2.(取引の要件)

  1. (1)この取引は、日本国内に住所または居所を有するお客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)が、次のすべての要件を満たす場合にかぎり、行うことができるものとします。
    1. A.この取引にかかる投資信託受益権等を寄託するため、専用の保護預り口座が開設されていること
    2. B. この取引にかかる金銭の決済を行うための預金口座(以下「預金決済口座」といいます。)が開設されていること
    3. C.この取引に関して、包括的累積投資契約が締結されていること
  2. (2) すでにこの取引を開始しているお客さまが、日本国内の住所および居所を失した場合には、前記2に定義する取扱商品の取引の一部または全部を行えない場合があります。
  3. (3)すでにこの取引を開始しているお客さまが、外国籍もしくは外国永住権を有するまたは有するに至ったときは、前記2に定義する取扱商品の取引の一部または全部を行えない場合があります。
  4. (4)お客さまは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、または次のAからEのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
    1. A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. D.暴力団員等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  5. (5)お客さまは、自らまたは第三者を利用して次のAからEの一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
    1. A.暴力的な要求行為
    2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. D.風説を流布し、偽計または威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. E.その他前各号に準ずる行為
  6. (6)お客さまが、前記(4)のいずれかに該当し、もしくは前記(5)のいずれかに該当する行為をし、または前記(4)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引の停止または解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。

3の3.(共通番号の届出)

お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号または法人番号の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号または法人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

4.(届出事項)

第3条第1項の申込書に使用された印鑑または署名および記載された名称、代理人、住所、ならびに前条によりお届出いただいた個人番号または法人番号等をもって、お届けの印鑑または署名鑑および名称、代理人、住所、個人番号または法人番号等とします。
ただし、届出印鑑または届出署名鑑は、指定預金口座と同一の印鑑または署名に限ります(除く法人支店)。なお、みずほダイレクト[インターネットバンキング]によるお申し込みの場合は、指定預金口座と同一の印鑑または署名をお届けの印鑑または署名鑑とします。

5.(指定預金口座の変更)

指定預金口座を変更する場合には、当行所定の書面によって届け出てください。ただし、変更後の口座は、本人名義の普通預金口座または当座勘定取引口座で、投資信託口座と同一の印鑑または署名鑑を届出ていただいているものに限ります(除く法人支店)。

6.(購入解約の申込場所)

  1. (1)投資信託受益権等の購入、解約のお申込みは、取扱店のほか、投資信託の取扱いをしている当行の本店、支店、出張所またはみずほダイレクト[インターネットバンキング]でも受け付けます。ただし、取扱商品によっては、取扱店以外では取り扱えないものや、一部の取扱店で取り扱えないものがあります。
  2. (2)取扱店以外の本店、支店、出張所で購入、解約を申し込む場合には、指定預金口座の通帳とお届出印をご持参ください。
  3. (3)みずほダイレクト[インターネットバンキング]で購入、解約の申込みを行う場合には、あらかじめみずほダイレクトに登録していただくことが必要となります。

6の2.(注文等)

  1. (1)取扱商品の購入もしくは解約等の注文または買取等の申込(以下、この節において「注文等」といいます。)を行うときは、当行制定の申込書等に、氏名、年月日、取扱商品名、購入、解約および買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
  2. (2)注文等の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
  3. (3)注文等の受付時限は、取扱商品の投資信託約款、目論見書または累積投資約款に別段の定めがない限り午後3時とし、お客さまが注文等を行った後、受付時限までに当行が受付事務を完了させた注文等については、当行は遅滞無く投信委託会社に取り次ぎます。
  4. (4)購入または解約の注文を行う日の翌営業日以後に手続の指示をする場合(以下「先日付注文」といいます。)は、手続日を明確に指示してください。
  5. (5)注文等の取消または変更を行うときは、手続日の受付時限までに、当行所定の書面に必要事項をすべて記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)の上、当行に提出してください。受付時限までに受け付けた注文等の取消または変更については、すでに受け付けた注文等の内容を取消または変更した上で手続を行います。
  6. (6)取扱商品の目論見書および取扱商品に係る資料上、注文等ができない日には、当行は手続を行いません。
  7. (7)当行は、次のいずれかに該当する場合は、お客さまの注文等をお受けしないことがあります。
    1. 注文等の内容が法令またはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当行が判断する場合
    2. お客さまが当行に対する債務の履行を怠っている場合
    3. 前各号に掲げる場合のほか、注文等をお受けすることが適当でないと当行が判断した場合

7.(クローズド期間中の解約・買取請求)

取扱商品について、その所定のクローズド期間中は、解約または買取の請求を行うことはできません。ただし、取扱商品によっては、クローズド期間中であっても特別な事由に該当する場合に限り解約または買取の請求ができるものもあります。

8.(購入の方法)

  1. (1)当行所定の購入申込書に必要事項を記入のうえ、お届けの印鑑または署名により、記名押印または署名し、原則として購入代金とともにお申し込みください。購入代金については、当行所定の単位にて払込むこととします。
    なお、お申込時に受領した金銭に対しては付利しません。
    法人支店では、購入代金は払込期限までにお支払いください。
  2. (2)口数単位での購入申込みのため、申込時に購入代金等の金額が確定していない場合には、申込受付日の前営業日の基準価額または販売基準価額をもとに計算した金額に105%を乗じた概算金額をお支払いください。
  3. (3)前項の場合に、当行が受領した金額に余剰が出たときは、約定日の翌営業日に指定預金口座に余剰金額を入金させていただきます。また、当行が受領した金額に不足が生じたときは、不足額を約定日の翌営業日に指定預金口座から普通預金通帳および同払戻請求書または小切手によらず引落しのうえ充当させていただきます。
  4. (4)前項後段の場合に、指定預金口座の残高が引落金額に満たないときは、お届けの住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。ご入金いただけない場合または連絡がつかない場合には、当行の判断で、申込みいただいた投資信託受益権等を解約することができるものとします。その場合には、解約代り金から手数料のほか当行が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座に入金させていただきます。
  5. (5)募集または売出しに係る投資信託受益権等の購入のご注文をいただいたときは、事前に当該投資信託受益権等の投資信託説明書(交付目論見書)を受領されていることを当行より確認させていただきます。投資信託説明書(交付目論見書)の受領の確認ができなかったときは、ご注文はお受けできません(除く法人支店)。
  6. (6)投資信託受益権等の購入のお申込があった場合には、当該投資信託説明書(交付目論見書)等記載の方法等により、遅滞なく当該投資信託受益権等の買付を行います。

9.(解約の方法)

  1. (1)取扱商品の解約を申し込む場合には、当行所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、お届けの印鑑または署名により記名押印または署名して取扱店にご提出ください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出して下さい。
  2. (2)お客さまの解約注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託信託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
  3. (3)第1項に定める解約の注文に基づき信託財産が一部解約されたのち、当行が投信委託会社より返還される解約代金を受領したときは、この解約代金から、各取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの指定預金口座に自動的に入金します。
    そして、お客さまの当該解約分に応じた受益権にかかる請求権は、本項前段に定める解約代金の残額が投資家の預金決済口座に入金されたときに消滅します。

10.(スイッチングの申込み)

  1. (1)本条においてスイッチング(乗換)とは、当行が販売した投資信託受益権等の全部または一部の解約代り金をもって、当該投資信託受益権等以外の投資信託受益権等の購入代金とし、解約申込みと購入申込みを同時に行うことをいいます。お客さまは、スイッチングを申し込むにあたり、当行があらかじめ定める投資信託受益権等相互間で、投資信託受益権等の解約申込みと他の投資信託受益権等の購入申込みを同時に行ってください。
    なお、取扱商品の中には収益分配金受取コース(または一般コース)から分配金再投資コース(または自動けいぞく投資コース)へのスイッチングまたは分配金再投資コース(または自動けいぞく投資コース)から収益分配金受取コース(または一般コース)への申込みができないものがあります。
  2. (2)スイッチングにより投資信託受益権等の購入申込みをする場合の投資信託受益権等の取得価額は、信託約款に定められた日の基準価額または販売基準価額とします。
    この場合、販売手数料は当行の定めるところによります。
  3. (3)スイッチングにより投資信託受益権等の解約申込みをする場合の投資信託受益権等の解約差益についても、スイッチングを行わない解約申込みの場合と同様に所定の源泉徴収税が控除されます。
  4. (4)スイッチングによる購入申込みを行う投資信託受益権等の購入単位は、当行が別に定めるところによります。スイッチング申込後の基準価額の変動その他の理由により解約代り金が最低購入金額未満または最低購入口数未満となるときは、投資信託受益権等の購入は行わず、解約代り金を指定預金口座に入金いたします。

11.(収益分配金の取扱い)

  1. (1)収益分配金は、当該投資信託受益権等について保護預りまたは社債株式等振替法に基づく振替制度(以下「振替制度」という。)を利用されているお客さまについては、取扱商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金させていただきます。
  2. (2)取扱商品によっては、本条第1項に定める収益分配金の取扱いのかわりに本規定第18条に基づく収益分配金再投資契約を選択していただくこともできますが、同一の投資信託受益権等について、一方の方式から他方の方式への変更できないものがあります。また商品によっては、本条第1項の規定にかかわらず、収益分配金再投資契約のみのお取扱いになるものもあります。

12.(償還金の取扱い)

  1. (1)償還金は、当該投資信託受益権等について保護預りまたは振替制度を利用されているお客さまについては、取扱商品ごとに定められた日に、指定預金口座に入金させていただきます。

13.(償還乗換え優遇制度の取扱い)

投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)で償還乗換え優遇制度に伴う手数料優遇等の記載のある投資信託受益権等の購入においても、当行では当該制度の適用はせず、手数料の優遇等はいたしません。

14.(投資信託総合取引の解約)

  1. (1)お客さまは、この取引をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の申込書によることとします。
  2. (2)当行は、次の①から⑥の事由がひとつでも生じた場合、この取引を解約することができます。
    1. 第3の2条第1項に定めるいずれかの要件が失われたとき
    2. お客さまが第31条に定める本約款の変更に同意しないとき
    3. お客さまが本規定の定めに違反したとき
    4. お客さまが手数料を支払わないとき
    5. お客さま本人について相続の開始があったとき
    6. その他やむをえない事由が生じたとき
  3. (3)お客さまの保護預り口座に一定期間残高がない等、法令諸規則に照らして合理的な事由がある場合には、当行はお客さまに通知することによりこの取引を解約することができます。

15.(解約時の取扱い)

  1. (1)投資信託総合取引が解約となった場合、取扱店においてお預りしている投資信託受益権等を返還します。
  2. (2)振替制度に基づき権利を有する投資信託受益権など本券による返却が困難ないし不可能なもの等については、お客さまのご指示により、換金したうえで、その代金を返還いたします。

第2章 累積投資

16.(本章の趣旨)

お客さまが当行との間で、第17条に規定する収益分配金再投資契約または第18条に規定するみずほ積立投信契約を締結される場合には、本章の規定が適用されることになります。なお、本章において両契約を「累積投資契約」と総称します。

17.(収益分配金再投資契約)

  1. (1)収益分配金再投資契約とは、収益分配金により同一種類の投資信託受益権等の追加購入を自動的に行う契約をいいます。
  2. (2)収益分配金再投資契約を申し込む場合には、当行所定の申込書にお届けの印鑑または署名により記名押印または署名して、取扱店に提出するか、みずほダイレクト[インターネットバンキング]による申込手続により、申し込みを行ってください。
  3. (3)ただし、すでに上記方法により収益分配金再投資契約を申し込まれたことがあるお客さまが、投資信託受益権等を購入されるにあたって収益分配金再投資契約を申し込む場合には、収益分配金再投資契約の申し込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該投資信託受益権等の収益分配金再投資契約が締結されることとし、収益分配金再投資契約の申込書の提出を要しないものとします。
  4. (4)第一項の追加購入とは、当行が保護預りしている投資信託受益権等又は振替制度を利用している投資信託受益権等の収益分配金をお客さまに代わって受領のうえ、所定の源泉徴収税を控除後、その全額をもって遅滞なく当該投資信託受益権等の購入を行うことをいいます。この場合、手数料は無料といたします。
  5. (5)収益分配金再投資契約のみを解除することはできません。

18.(みずほ積立投信契約)

  1. (1)みずほ積立投信契約とは、あらかじめ指定いただいた振替日に、あらかじめ指定いただいた金額を、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手によらず指定預金口座から引き落とし、あらかじめ指定いただいた種類の投資信託受益権等をあらかじめ定められた買付日に自動的に購入する契約をいいます。指定預金口座の残高が振替日の前日において振替金額に満たないときは、振替金額の引落しは不成立となり、当該振替日の属する月における投資信託受益権等の購入は行われないものとします。上記の振替金額には、当該累積投資取扱商品の購入代金に加えて、それに係る所定の手数料等を含みます。
  2. (2)みずほ積立投信の対象となる投資信託受益権等は、当行所定のものに限ります。
  3. (3)みずほ積立投信契約を申し込む場合には、当行所定の申込書にお届けの印鑑または署名により記名押印または署名して、取扱店に提出するか、みずほダイレクト[インターネットバンキング]による申込手続により申し込みを行ってください。なお、法人支店ではみずほ積立投信契約のお申込みはできません。
  4. (4)当行は、別に定めるみずほ積立投信規定兼預金口座振替規定に従い、当該投資信託受益権等の購入を行います。
  5. (5)その他の詳細については、別に定めるみずほ積立投信規定兼預金口座振替規定に従って処理いたします。

19.(投資信託受益証券等の保護預り)

  1. (1)累積投資契約によって購入された投資信託保護預り規定に基づき当行が保護預りしている投資信託の受益証券、投資証券及び投資法人債券(以下「保護預り投資信託受益証券等」といいます。)は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の保護預り投資信託受益証券等と混蔵して保管いたします。
  2. (2)前項による混蔵保管は本券が存在する場合、大券をもって行うことがあります。
  3. (3)当行は、累積投資契約による保護預り投資信託受益証券等を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
  4. (4)混蔵保管でお預りした保護預り投資信託受益証券等についてお客さまは、当該保護預り投資信託受益証券等と同一種類の保護預り投資信託受益証券等に対し、寄託された保護預り投資信託受益証券等の口数に応じて共有権または準共有権を取得します。
  5. (5)当行は、当該保管に係る保護預り投資信託受益証券等の保管料等を申し受けることがあります。この場合には、投資信託保護預り規定第6条が準用されるものとします。
  6. (6)本条に係るお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。

19の2.(所有権の確定時期)

累積投資契約に基づきお客さまが買い付ける投資信託受益権等につき、他のお客さままたは金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、お客さまが買い付けた投資信託受益権等につき回記号および番号が特定されたときに、お客さまが単独で当該投資信託受益権等の所有権を有することが確定するものとします。

20.(解約)

  1. (1)次に掲げるいずれかに該当する場合は、累積投資契約は解約となります。ただし、累積投資契約のうち収益分配金再投資契約については、取扱商品が解約となったときに解約となります。
    1. 当行がやむを得ない事由により累積投資契約の解約を申し出た場合。
    2. 当行が累積投資業務を営むことができなくなった場合。
    3. 当該投資信託受益権等が償還された場合の当該投資信託受益権等に係る累積投資契約。
    4. 投資信託総合取引が解約となった場合。
    5. 別に定めるみずほ積立投信規定兼預金口座振替規定に基づきみずほ積立投信契約が解約となった場合の当該みずほ積立投信契約に係る累積投資契約。この場合保護預り投資信託受益証券等については、特に申し出がないかぎり、投資信託保護預り規定に基づく保護預りが継続されるものとします。
  2. (2)前各号に該当することによりお客さまに生じた損害については、当行はその責任を負いません。

21.(その他)

本章に規定のない事項については、みずほ積立投信規定兼預金口座振替規定の各条項および当該投資信託受益権等の信託約款に従うものとします。

第3章 指定預金口座方式

22.(指定預金口座への解約代金等の入金)

当行では、投資信託受益権等の解約金・売却代金・償還金・収益分配金を所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差引いた上で第3条第2項の指定預金口座にご入金いたします。

23.(指定預金口座からの購入代金等の引落)

  1. (1)当行は、第8条に定める購入代金等については購入申込みと同時にお支払いいただくことを原則としていますが、お客さまからの申し出があり当行が認めた場合において、指定預金口座から購入代金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
  2. (2)指定預金口座が総合口座であり、かつその総合口座から購入代金等の引落しができない場合は、当行では同総合口座の貸越機能による借入れで購入代金等に充当させていただきます。(ただし第19条のみずほ積立投信契約における購入代金等の引落しは除きます。)
  3. (3)前二項について、法人支店の場合はこの限りでありません。

24.(指定預金口座の取扱い)

  1. (1)指定預金口座の口座名義は、原則として当行の投資信託口座の口座名義と同一のものとします。
  2. (2)総合取引が継続している場合には、指定預金口座を解約することができません。
  3. (3)やむをえない事情により、指定預金口座として登録済の預金口座を継続できなくなった場合には、指定預金口座を変更していただく場合があります。

第4章 雑則

25.(公示催告等の調査等の免除)

当行は、お預りしている投資信託受益権等に係る公示催告の申立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知は行いません。

26.(債務不履行の場合の措置)

  1. (1)お客さまが、本規定またはその他の関連規定に基づく取引等によって当行に対して負担する債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客さまの計算において任意に投資信託受益権等の購入または解約取引を行うことができるものとします。
  2. (2)前項の場合、当行は、占有するお客さまの投資信託受益権等を、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により換価し、これらの債務の弁済に充当できるものとします。
  3. (3)前2項の方法により充当後、なお不足額があるときは、直ちにその不足額をお支払いいただきます。
    その際、不足額に加えて年14%の利率で計算(年365日の日割計算)した遅延損害金または当行に生じた損害金額のうちいずれか高い方の金額を請求いたします。

27.(免責事項)

  1. (1)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違のないものと認めて取扱いをした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. (2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名が届出の印鑑または署名鑑と相違するため、解約その他本規定上の各取扱いをしなかった場合でも、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. (3)災害、事変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などその他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、お申し出の取扱いに直ちに応じられない場合または失効および不能となった場合、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  4. (4)前項の事由により、投資信託受益権等の本券が紛失、滅失、き損等した場合または第12条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害についても、当行は責任を負いません。
  5. (5)投資信託受益権等にかかる投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者(以下「受託信託会社」といいます。)、または復寄託先等の責に帰すべき事故により生じた場合
  6. (6)電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責によらない事由により、お申し出の取扱い遅延、失効および不能となった場合、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。

28.(届出事項の変更)

  1. (1)預り証や印鑑等を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、個人番号または法人番号、指定預金口座その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. (2)前項の届出があったとき、当行は、戸籍抄本(法人の場合は登録事項証明書)、印鑑証明書その他当行が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。この場合、書類等のうち印鑑証明書をご提出できないときは、当行の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
  3. (3)届出のあった住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

29.(成年後見人等の届出)

  1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届け出てください。
  4. (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
  5. (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

30.(規定の変更)

この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

31.(その他)

  1. (1)本規定に関する訴訟については、当行本店または取扱店を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
  2. (2)金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、下記の機関を利用します。
    「一般社団法人全国銀行協会」または特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」

以上

ページの先頭へ